持分の定めのない医療法人である法人が医療法に基づき単独新設分割を行う場合、株式会社のように株式に相当する概念がない。 この場合、単独新設分割は適格分割となるかの回答事例です。
Shonantax Office のホームページを 今までのHTML によるものから wordpress に替えてみました。
WORDPRESS で新しい ホームページを作成しています。 当分の間 https//p-five.com
WordPress へようこそ。こちらは最初の投稿です。編集または削除し、コンテンツ作成を始めてください。