P 5 通 信
              NO.84

平成8年9月1日


       防災の日


 9月1日は、「防災の日」として全国各地で総合防災訓練が実施されます。 地震では、昨年の阪神大震災は、記憶に新しいところですが、この「防災の日」の所以となった「関東大震災」は大正12年(1923年)のこの日午前11時58分にマグニチュード7.9の海洋型巨大地震として関東地方を襲いました。地震の直接の被害としては、小田原から横浜にかけてが最も大きかったようですが、東京でも地震の後に発生した火災によって未曾有の被害を受けたそうです。


 関東大震災の関係記事から・・「木造家屋の密集する下町地域では、強い風にあおられて延焼し、一面の焼け野原となった。<大震火災>と呼ばれたのはそのためである。とりわけ、両国の陸軍被服廠跡地では、4万人前後もの人々が焼死し、このほか、校庭や公園、駅などに逃げ、そこで焼死する人も多かった。東京府内の焼死者約5万2千人、行方不明まで加えると約7万1千人もの人びとが犠牲になった。 当時、東京市内で多く見られた煉瓦や石造りの建築は、ほとんど倒壊し壊滅的な被害を受けた。これに対して、耐震性を考慮した鉄筋コンクリートの建物の被害は軽微であった。また、675の橋のうち約360橋が使用不能となり、これが溺死者や焼死者を増やす原因となった。」(「江戸博物館」より)


 それから七十数年後におきた阪神大震災でも同様に火災の被害も多くみられました。「防災の日」に当たってもう一度火災に気を付けたいものです。


9月の税金予定
 通常9月から11月にかけてが
 税務調査が多くなります。

 関東大震災から11年後の昭和9年のこの日に竹下夢二が亡くなっています。 夢二の「待てど暮らせどこの人を 宵待草のやるせなさ こよいは月も出ぬそうな」は、大正から昭和にかけて愛唱され、何となく哀悼の漂う時代だったのかも知れません。夏休みも終わって、今月は哀調を感じさせる滑り出しとなってしまいました。


 今月は、一部保険の税務上の取扱いの変更が行われましたので、これについてお知らせいたします。これは、主に法人の保険料が損金になるかどうかの変更ですので、余り関係がない方がいらっしゃるかも知れませんが、会社の経営・経理の実際についてお話ししたいと思いますので、そのような方も無理して読んでみて下さい。 生命保険は、生保各社から多数の商品として販売され、それぞれに、独自の名前を付けていますので、内容については販売する保険会社の人に聞くしかありません。そんな保険の中にあって、名前はどうであれ、逓増(テイゾウ)定期保険と分類されるものがあります。余り耳慣れないかも知れませんが、簡単に言いますと、支払う保険料は、毎年一定ですが、保険金は毎年アップされ、中途解約の場合は解約返戻金がありますが、保険期間終了時はゼロとなる保険です。


この保険の被保険者は役員や従業員で保険の契約者及び保険金の受取人もその法人として契約し、一般には支払時のその保険料を一括して損金として経理されてきました。 代表者などの経営陣に保険をかけるのは、経営政策上からも、代表者死亡後の従業員や家族にとって大切なことですので、法人ではある程度の保険をかけられている場合が少なくありません。特に中小企業の場合には、代表者が亡くなると会社の存続そのものが危うくなり従業員の生活も脅かすことになります。第一の目的はこのためですが、会社の経営では、何時経営危機が訪れるか誰にも判りません。このため、会社の業績が上向きで利益の多いときには、できるだけ利益の繰り延べることによって、税負担の軽減をはかり、かつ経営が悪化したときに役立てたいと考えます。過去、経営者は、高い解約返戻金(最高時には支払保険料の80%にもなりました)をもって経営再建を図り、かつ第一の目的である保険の効果が得られるこのような逓増定期保険に加入されてきました。


 バブル崩壊によってもこの保険の解約によってなんとか会社を存続することができた法人も決して少なくなかったと思います。確かに一括損金出来るのに、何故解約返戻金が8割近くまであるのかという疑問は当初から言われてきました。国税庁はここにきて、これら逓増定期保険の取扱いを保険料が平準化されている長期平準定期保険と合わせるかたちで、保険期間満了時の年齢に応じて1/2〜3/4を資産計上するとして取り扱うとした通達を出しました。この取扱いを受けるのは、今月以後支払の到来するものとなっています。 この取扱いが、法律の解釈として正しいかどうかは、保険会社の計算を専門に担当している人による計数化した理論が出されないとハッキリとは判らないかも知れませんが、煩雑・継続的な税務行政ではこの通達によって殆ど動いていきますので、既にこの保険に加入されている法人は、それぞれの保険会社から説明を受けて下さい。


 経営者は、自分の会社を長期永劫に存続させようとするでしょうし、間違っても会社を倒産させて良いと思ってはいません。そのために資金を社内に蓄積しなければなりません。利益が出ればその半分が税金となりますが、確実に残りの半分の内配当として支払う部分を除いた資金が会社に蓄積されます。しかし法の認められる範囲で税金を少なくすることもまた会社経営には大事なことです。そのためには法の認められる範囲で節税をすることは、結果として、会社を存続でき、社会に迷惑をかけないことにもなるからです。損得を秤に掛けて得になり、その中で法で認められるものは全て使うべきだと思っています。


 最後に米国の租税判例(グレゴリー事件といわれています)の中の、ラーネッド、ハンド判事の意見から・・「誰でもその租税ができるだけ低くなるように自己の事務を処理するのが当然で、財務省の都合に最も適するような方法を選ぶ必要はなく、自分の租税を増加せしめる愛国的義務さえ存することはない。」


11月研修旅行日の変更!


(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用業務を行っております。


 先月号で、研修・旅行会の日程を11月16日〜17日とお知らせいたしましたが、

11月9日〜10日

 に変更させていただきます。初めてでも、お一人でも、この通信をお読みいただいた方はどなたでもご参加下さい。場所の詳細や申し込みの受付は、来月以降を予定しております。


インターネットの

 HomePage

    

 P5では、インターネットでホームページを開設しています。インターネットをご利用されている方は,P5のホームページにお立ち寄り下さい。


http://www.justnet.or.jp/ebf/uhdsppag/p5/welcome.htm  ちょっと長いですけど宜しくお願いします。


1、今月のパソコン・ワープロ教室は、 9月17日(火) PM2:00〜4:00 です。初めての方もどうぞ・・


2、今月の無料税務・経営相談は、17日(火) AM9:00〜10:30 です。  ともに前もって連絡ください。


3、パソコン通信P5−NET   パソコン通信P5NETは (0467)−59−1599

で、24時間運用しております。 パソコン通信が初めての方でも、練習のつもりでおいで下さい。パソコンと通常のモデムがあれば繋がります。


 事務所より……

 編集後記
来年4月からの消費税率アップについて、総選挙が近づいてきた今頃に
 なって、凍結などと言っている議員先生達がいます。国民の為ではなく自
 分たちのために。凍結になれば嬉しいけど、なんか変ですよね。 
 インターネットでのメールは、p5@jsn.justnet.or.jp にお願いします。


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Last Updated: 3/SEP./1996