P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.261   
 

 
平成23年7月1日
 
東北新幹線
 

 6月には、北日本の日本海側と西日本では、記録的な大雨に見舞われました。また先月下旬の平均気温は、この時期の最も高い気温を記録しました。埼玉・熊谷では6月としては国内最高気温となる39.8℃で、通常体温より遙かに高い気温でした。

 震災後、四ヶ月になろうとしていますが、東北新幹線は震災モードのため、臨時ダイヤで運転されています。当初の被害の甚大さから考えると、2ヶ月も経たずに新青森まで開通(4月29日)した普及の早さには驚かされましたが、まだ震災前より本数も減り、かつ時間もかかっています。これは、那須塩原から盛岡駅間で徐行運転を行っているためです(7月9日からは、福島〜一ノ関間のみとなる予定)。このため、月数回の岩手行きは、移動だけでかなりの時間がかかっています。

 

 年度末までに成立しなかった平成23年度の税制改正は、6月10日、民主、自民及び公明の3党合意を経て、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(内閣提出第82号、以下「税制整備改正法」といいます。)が、平成23年6月22日に成立し、平成23年6月30日に公布され、同日、一部を除いて施行されました。

 これは、野党との合意が得られるものを、23年度改正から抜き出し、一部修正されて施行されたものです。その他の部分については、1月25日に国会に提出された法律案のうち成立されたところを除いた部分を「所得税法等の一部を改正する法律案中修正」(「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(内閣提出第二号、以下、「修正改正法」といいます。)として国会に上程されました。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 気象庁HPより、地震の発生状況・上は4月1日、下は7月1日。少し減少していますが、震災前よりはまだ多くなっています。

 

 

7月の税務・総務予定
(税務)
*納期特例適用者の源泉所得税の納付    11日(月)
*所得税予定納税額の減額申請        15日(金)
*所得税予定納税額 第1期分の納付 8月1日(月)
*固定資産税及び都市計画税の第2期分の納付  通常月末
(総務他)
*社会保険月額算定基礎届 11日
*労働保険の更新手続きは、 6月1日(水)から7月11日(月)まで
 

 審議を先送りした修正改正法についての

趣旨説明は、次のようにされています。

野田国務大臣 所得税法等の一部を改正する法律案中修正点の趣旨を御説明申し上げます。
 所得、消費、資産等にわたる税制の抜本改革の実現に向けて、経済活性化と財政健全化を一体として推進するという枠組みのもとで、税制の抜本改革の一環をなす緊要性の高い改革として、個人所得課税、法人課税、資産課税、消費課税、市民公益税制納税環境整備等について所要の措置を講ずるため、所得税法等の一部を改正する法律案を提出し、2月23日に当委員会におきまして提案理由を御説明申し上げ、これまで御審議をいただいていたところであります。
 この法律案のうち、期限の到来する租税特別措置を初めとして、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制を整備するための措置については、6月30日の租税特別措置の期限の到来等国民生活等への影響を勘案し、この法律案から削除するとともに、別途御審議いただくべく、別の法律案として提出することとしております。この法律案に所要の修正を加えることについては、6月10日に本会議の御承諾をいただきました。
 この法律案から削除せず存置する改正は個人所得課税、法人課税、資産課税及び消費課税に係る税制の抜本改革の一環として行う改正並びに国税通則法の抜本改正であり、この存置する法律案については、別に提出する法律案と区別するため、題名を経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案に改めることとしております。以上が、今回の修正点の趣旨であります。(平成23年6月14日第22号衆議院財務金融委員会議事録)
 

 なお、6月に成立した税制整備改正法の主な内容は次の通りです。

 

1.所得税関係

 @  年金所得者の申告不要制度の創設

 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税の確定申告書の提出が不要になりました。(平成23年分の所得税から)

 A 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が追加されました。(平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等から)

 B 被相続人に生じている未実現の定期預金の利子等に対する課税に疑義の無いようにされました。(平成23年分所得税から)

 また、相続等により取得した生命保険契約等の源泉徴収が廃止されます。(平成25年1月1日以後に支払うべき年金から)

 C 申告義務のある者の還付申告書については、その年の翌年1月1日(現行その年の翌年2月16日)から提出できるようになりました。(平成23年分の所得税から)

 

2.法人税関係

 @ 完全支配関係がある法人の間の所有する一定の株式等の評価損の計上はできなくなりました。(公布の日以後から)

 A 複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額が5億円以上の法人など)に発行済株式等の全部を保有されている法人については、中小企業者等の軽減税率の適用はできず、また特定同族会社の特別税率の適用対象になります。(平成23年4月1日以後に開始する事業年度から)

 

3.相続税関係

 @ 連帯納付義務者から相続税を徴収しようとする場合等には、当該連帯納付義務者に対し、納付通知書による通知等を行います。また 相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、原則として、利子税に代えられました。(施行日以後に納期の到来するものから)

 A 直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(新築に先行して土地を取得するための資金の追加)措置が拡大されました。(平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税から)

 

4.消費税関係 

 @ 事業者免税点制度における免税事業者の要件について、個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(特定期間)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度は適用できません。

 イ 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間

 ロ その事業年度の前事業年度の当該前事業年度開始の日以後6月の期間

(平成25年1月1日以後に開始するから)

 A 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者には適用されないことになりました。(平成24年4月1日以後に開始する課税期間から)

 

 省略

 
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税理士制度−16
 今回は、平成13年改正の続きです。
 

 13年改正で、忘れてはならない改正に、

納税者の利便向上を図るため、租税に関する事項について、税理士が裁判所において補佐人となる(法廷陳述権)制度が創設されたことがあげられます。国会での改正審議にも、かなりの時間がこの問題に割かれました。

 次に、これに係る国会審議から・・

 

尾原政府参考人 ・・従来、租税に関する訴訟につきましては、高い専門性、技術性が必要でございますが、これまで、行政上の不服申し立ての手続については税理士の業務として認められているわけでございますけれども、今のような税務の問題の一層の複雑化、高度化に伴いまして、訴訟手続においても、税務の専門家である税理士が補佐人という立場を通じまして納税者を援助する活動を常に行い得るようにするということが、それまでそのクライアントの方の税務の問題を見てきているわけでございますから、納税者の利便の向上にも資するわけでございますし、ひいては申告納税制度の円滑、適正な運営にも資することになるのではないかという趣旨から、今回、出廷陳述権を認めているわけでございます。・・
倉田委員 ・・今おっしゃったとおりだと思うんですが、要するに、税務の複雑化、より専門化、こういうことだと思うんですが、もう一つ、これまで税務訴訟におきましては、国の側、つまり当局の側、課税庁の方は、指定代理人制度が適用できて、弁護士でない税務行政官が訴訟代理ができたそれに対して納税者の側は、専門家である税理士さんが訴訟代理ができない、こういう不均衡があった。これをひとつ対等にしようじゃないかという意図もおありになるんじゃないでしょうか。大武政府参考人・・まさにそういう点にも配慮させていただきました。・・訴訟においてもいわゆる税理士という専門家を補佐人としてつけてほしいという要請が非常に強まってきた、そういう背景があるということだと存じます。
平成13年5月23日第11号衆議院財務金融委員会議事録)

 この続きはまた。

 

 省略

 

編集後記 

 6月から猛暑日が続き、今年の厳しい夏がスタートしました。事務所もクール・ビス
(COOL BIZ)に扇風機。何故か車で外出できるとホッとします。節電の影響ばかりでなく、全体が暗くなっていますが、元気を出して明るくしましょう。
ガンバレ日本!!被災地に安心できる生活を!!                

                 編集発行 株式会社プランニングファイブ