P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.256   
 

 
平成23年2月1日
 
カラカラ天気
 

 首都圏では、記録的な乾燥状態が続き、乾燥注意報は30日を超えています。東京の過去の乾燥注意で、もっとも長かったのは、昭和48年から49年にかけて65日間。平成7年には11月から12月にかけて34日間というのがありました。この記録を更新しそうな長い乾燥状態が続いています。

 このため、火災が発生すると広い範囲に燃え広がって類焼の危険が大きくなっています。また、このカラカラ天気の影響かインフルエンザも流行しています。この乾燥対策として、事務所の加湿器もフル稼働!!

 

 今年の国税関係インターネット公売(第4回)のオークションは、2月10日(木)にスタートします。なお参加申し込み期間は、2月3日までとなっています。

 この国税関係インターネット公売とは、滞納国税を徴収するために、全国の国税局や税務署が滞納処分により差し押さえた財産をオークション方式で売却するもので、インターネットオークション大手のヤフー(株)が運営する「官公庁オークションサイト」を利用して行われます。

   公売の対象財産は、不動産(宅地、マンション等)及びリゾート会員権と動産(小型船舶、自動車、陶磁器、絵画、宝石等)などです。

 なかなかの掘り出し物もあるようで、回を重ねるごとに注目度がアップしているそうですが、ガラクタに思えてならない物や値段が高すぎる物もあるように感じます。

 

 この国税関係のインターネット公売、今回は12国税局48税務署から小型船舶や自動車、陶磁器、絵画などの動産や不動産、ゴルフ会員権などが出品されています。

 不動産は,九州の金融機関の元店舗など。車では外車BMW−M3(平成14年型、見積価額175万円・公売保証金額18万円)、小型船舶(ジェットボート、見積価額94.5万円・公売保証金額10万円)。その他に軽井沢のリゾート会員権(ザ グラン リゾート)など。

 
2月の税務・総務予定
 

(税務)
*固定資産税(都市計画税)の4期分の納付  通常月末
*税理士記念日   23日(水)
*贈与税の申告・納付        2月1日〜3月15日
*所得税の申告・納付        2月16日〜3月15日
*個人消費税の申告・納付    1月4日〜3月31日

 

(総務他)
*平成23年度経営計画の策定
*4月新卒者入社前研修
*人事評価
 

 
【相続税はこう変わる】
 

 昨年に引き続き、政府は相続税の増税モードにシフトしています。これは、消費税と違って意外と手を付けやすいことから税収の確保のために狙い撃ちされたのかも知れません。

 

 亡くなられる方は、年間大体110万人ですが、相続税の課税対象になる方は、このうち4万6千人(課税割合4.1%)しかいません(平成21年分)。関係ありませんが、年間出生者数は100万人、自殺者数は年間3万人(変死は含みません)です。

 

 相続税の税収は、平成21年で1.2兆円。印紙税が1兆円ぐらいですのであまり変わりません。なお、昨年の税収全体(印紙税含む)の当初予算は37兆円で、23年度は41兆円の予算となっています。今年度は増税が効くのか相続税は予算では、1.4兆円にアップ。ちなみに所得税は13兆円、法人税は8兆円(少なくなったものです。)で消費税はいつもほとんど変わらず10兆円(国税なので4%部分です)。相続税の税収のピークは、バブルの頂点の平成5年頃で、3兆円近い税収がありました。そう言えば、その頃の相続税の申告では高額納税者が多く、一時に払えなくて延納される方も少なくありませんでした。

 

 さて、今年の相続税関係の改正では、@基礎控除及び税率構造A死亡保険金の非課税措置とB未成年者控除・障害者控除の見直しが予定されています。

 

 @基礎控除及び税率構造の改正は、結構、影響が大きいところで、特に基礎控除の引き下げは,影響を受ける方は少なく無いと思います。この基礎控除は、従来「5,000 万円+1,000 万円×法定相続人数」でしたが、「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」に引き下げられます。このため相続税の課税対象になる方は、今の4万6千人から7万人を超えて、6%になると言われています。

 

 また税率構造にも手を付けられて最高税率が55%(現在50%)に引き上げられます。

 

 財務省は、当初基礎控除の引き下げについて二つの考え方を提示していました。一つが今回の改正で、今ひとつはもう少し下げ幅の少ない「3,500 万円+700 万円×法定相続人数」でしたが、政府は法人税率の引き下げに気を取られて、財務省のシナリオ通りになったのか、結局厳しい方で落ち着きました。

 

 次にAの死亡保険金の非課税措置のみ見直しです。死亡保険金は,本来は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続財産に取り込んで課税されますので「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を設けていました。

 

 この非課税枠の法定相続人について、未成年者、障害者と被相続人と生計を一にていた者に限られる二つ以上に該当すれば一で計算)ことになり(相法12条@五)、非課税の範囲が大幅に縮小され非課税額ゼロ円ということも考えられます。改正理由は、基礎控除が大きくなっていること、相続財産に含まれる他の金融商品には非課税枠はない、などといった理由によるものです。基礎控除と一緒に下げるこの改正の理由には、どうも説得力がありません。「高額所得者も適用しており、節税目的と思料される」(会計検査院報告)が本当のところかも知れません。

 

 なお、同じ「みなし相続財産」である「死亡退職金」については改正項目に入っていませんので、従来の「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は改正されていません(相法12条@六、「すべて」を「全て」に改正されていますが。改正法案78頁)。これは、この「生命保険金」と「死亡退職金」の非課税枠によって700億円の減収になっていると予想され、そのうちの75%が「生命保険金」ですので、ひとまず大きい方から手を付けたのかも知れません。

 

 現行制度上、相続人が取得した死亡保険金、死亡退職金については、それぞれ500万円×法定相続人数が非課税となります。これは貯蓄の増進や被相続人の死後における相続人の生活の安定などを考慮して、戦後間もない時期に措置されたものですが、現在、相続税には相応の基礎控除が措置されている中、今日的妥当性について、どのように考えるかという論点がございます。
 また、様々な金融商品が相続財産に含まれている状況の中、死亡保険金についてだけ、他の商品にはない特別の取扱いとなっていることを、課税の中立性の観点からどのように考えるかという論点もございます。
 なお、会計検査院からは、死亡保険金の非課税措置について、節税目的と思料されるものも見受けられるとの指摘を受けておることを付け加えさせていただきます。
(尾立財務大臣政務官、平成22年11月11日税制調査会議事録から)

 Bの未成年者控除・障害者控除の見直しは、控除額が拡大されています。

これらの改正は、平成23年4月1日以後の相続から対象になる予定です。だからといって、別に急ぐことはありませんが・・・

 

 省略

 

(http://www.shonantax.jp/)

 

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税理士制度−12
 

 前回まで・・税理士制度の前身として、明治期の「税務代弁者」がありました。この頃、戦費調達による増税と相まって、我が国発展のための税の重要性と共に、自然発生的に現れました。そして現状の制度として確立されたのは昭和17年の「税務代理士法」に続いて、昭和26年の「税理士法」に引き継がれていきます。

 税理士制度の制定後の改正は、昭和31年の改正で書面添付制度、昭和36年には登録事務の税理士会への移譲、そして昭和39年改正法の法案不成立と続きます。法案不成立後の改正については昭和53年まで13年に亘って足踏み状態が続くことになりました。39年改正における改正議論は、非常に重要でそれ以後の改正にも影響を与えましたが、詳細については省略させて頂き、これ以後の関連した改正のときにお話しいたします。なお、昭和47年の沖縄の本土復帰に合わせて税理士関係を含めた免許制度の改正が行われています(「沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法」(昭和44年法47号))。

 少しここで、臨税(税理士法50条)の話をしておきます(税理士制度-8、22年9月号)。税理士制度では、原則として,税理士以外の税理士業務を禁止しています。その例外の一つに,「臨税」あります。これは、臨時に税務書類の作成等に関する規定で、国税局長は、租税の申告時期において、または災害あった場合に申告者の便宜を図るために税理士以外の者に対して、その申請により許可される制度です。許可を受けることができるのは、地方公共団体の職員及び一定の団体(税理士法施行令14条)の職員などに限られています。現在一定の団体には、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会となっています。

 この商工会は、昭和47年の税制改正で加えられました。税理士業務は税理士が行うのが原則ですので、税理士会としては例外の拡大については反対の立場を取りました。結果として小規模納税者の税務指導の強化を図るために「商工会」が入ることになりました。しかし運用に当たっては、設置地区、許可人数、近隣の税理士事務所との距離、許可税目、作成等の対象者、許可時期及び期間などの許可対象を制限した了解事項が定められました。この「臨税」、現在でも続いています。

 この続きはまた。

 省略

 

編集後記

 所得税の確定申告がスタートしております。資料は、できるだけ2月中にお願いいたします。1月の半ばに風邪をひきその後、咳が続いています。嫌いなマスクも手放せませんし、熱が出なくても結構きついものがあります。皆さんどうぞお気を付けください。


     
 編集発行 株式会社プランニングファイブ