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令和5年12月1日
戸籍法改正
今年の最終号です。先月11月は、日最高気温の高い方で1位(27.5度)で月平均気温の高い方では6位(14.4度)でした。なお1位は平成16年(15.6度)。
世界では干ばつに洪水。そして昨年2月24日のロシアによるウクライナへ軍事侵攻は600日に達し市民の死者も1万人に及び、ウクライナ難民は600万人を超えています。まだ先が見えません。
その上、今年10月7日には、イスラム組織ハマスによるイスラエルへの大規模な奇襲攻撃と240名もの人質が連れ去られました。イスラエルは、ハマスが実効支配しているガザ地区に空爆を中心とした圧倒的な攻撃を実施し民間人に多数の犠牲者を出しています。ハマスも、桁は違いますがロシアも、民間人の人質をとっています。我が国でも北朝鮮により拉致された国民がいることに苦しんでいます。違うところは我が国ではその苦しみが50年にも及んでいるところです。
これは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになり、本籍地が遠くにあっても、住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できますので、かなり便利になるのではないでしょうか。
ただしコンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍や、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
戸籍謄抄本は、全国で年間約4千万通発行され、本籍地と住所地が異なるかたはその半数に上ります。そのため本籍地が遠方の場合には郵送で請求するなど時間が掛かっていました。
本籍地以外の市町村に戸籍証明書の交付請求をすることができるのは、戸籍に記載された者本人又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属(本人等)に限定されています(戸籍法10条1項)。
そして、本人等に限定する理由については、戸籍法上で、本人等とそれ以外の第三者の請求を分け、第三者の請求についてはより慎重に取扱われていますが、広域交付では、本人等以外からの請求についてはより慎重に交付の可否を判断すべきではないかと考えられたとされています(R1/5審議録)。
12月の税務・総務予定
(税務)
*給与所得の年末調整
(原則)本年最後の給与の支払日前日まで
*固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付期限 通常月末
(東京都 R5年12月27日、横浜市・茅ヶ崎市 R6年1月4日)
(総務他)
*年賀状の発送(このP5NEWSで代用)
*年末ボーナスの支給
COVID-19関連のデータはホームペー
ジに掲載しております。
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これから年末調整事務が佳境に入ります(日本語の間違いの多い使われ方の上位に入りますが、いつもの通り無視します。)。そこで10月号(408号)でもお知らせしましたが、その続きで、再度、年末調整の話題です。
年末調整で、「扶養控除等(異動)申告書」に記載する控除対象扶養親族の、年内の合計所得金額の見積金額の誤りが多いようです。確かに11月にこの申告書を記載して事業主に提出しようと思えば、その時ではまだ金額ははっきりしません。毎年同じならばそれ程違いは無いのでしょうが、不定期なアルバイト代を正確に見積もることは難しい話です。そして間違えると訂正をしなければならず、2重の事務負担がかかってしまいます。
それから、「扶養控除等(異動)申告書」の記入欄の一番下の「住民税に関する事項」に、配偶者・扶養親族が受け取った退職手当等を記載する「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」という欄が令和5年分からできました。
ここに、退職手当等(源泉徴収されるものに限ります。)の支払を受ける配偶者(生計を一にする配偶者で、令和5年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が133万円以下であるものに限ります。)又は扶養親族について記載します。
これは、所得税の計算では、合計所得金額に退職所得を含む一方、住民税では退職所得は含まれません。そうなると例えば今年に退職した配偶者がいる場合、所得税では所得上限に引っかかり配偶者控除を受けられない場合でも、住民税では控除を受けられることがあり得ます。これまでの書式では扶養親族の退職手当を把握できず、住民税の控除漏れが散見していたとして新たな記入欄が追加されています。
また、海外に住む扶養親族の控除要件が厳しくなりましたが、これは10月号をご覧下さい。
もう一つの改正は、住宅ローン控除の控除率と適用期間の変更が有ります。令和3年、4年の税制改正で、住宅ローン控除が大きく変わりました。
改正された項目は、所得上限が引き下げられ、控除期間が一定の要件を満たすことで13年に延長され、控除率も従来の1%から0.7%へと引き下げられています。これらの見直しは昨年から行われていましたが、住宅ローン控除では1年目は確定申告を行い、2年目以降は年末調整で控除手続を行うため、控除率見直しの影響を受ける年末調整は今年からになります。気を付けてください。
12月になると、来年度・令和6年度の与党の税制改正大綱が出ます。昨年は、12月23日、その前は24日でした。現在、自民党税制調査会は、令和6年度税制改正に向けた議論を行っています。詳細は、大綱が出てからになりますが、議論の方向で、興味を引いたところをお知らせします。
* インボイス制度下における帳簿の記載事項の見直し案等として、「帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用が認められる自動販売機特例等における帳簿への住所等の記載不要」と「簡易課税適用者が課税仕入れを行った場合の経理処理方法の明確化」が出ています。
a インボイス制度の下で、一定の帳簿と請求書等の保存が要件とされていますが、この一定の取引については、帳簿に@課税仕入れの相手方の住所・所在地とA特例対象である旨の記載をすることで、請求書等の保存がなくても仕入税額控除を可能とする特例が設けられています。そしてこの特例の対象となる自動販売機による取引や入場券等のように使用時に証票が回収される取引(3万円未満の少額なもの)については、事業者の実務に即して、上記@の住所・所在地の記載を不要とする方向のようです。
これまでの国税庁のQ&A(問110)では、「住所又は所在地」の記載例として、「○○市 自販機」が挙げられていました。あまり意味の無い内容です。
b 税抜経理方式を採用する簡易課税適用者が、課税仕入れを行った場合の経理処理方法の明確化を図るようです。具体的には、免税事業者等のインボイス発行事業者以外の者からの仕入れについては、原則、仮払消費税額等は生じないが、簡易課税適用者は、インボイスの保存が仕入税額控除の要件とされていないことも踏まえて、継続適用を要件に支払対価の額の110分の10(108分の8)相当額を仮払消費税額等として計上できることとするようです(2割特例適用者も同様)。単純計算では、税抜経理の方が法人税を含め、全体の支払う税額では有利になります。実際にどのようになるか、はっきりしたときにまたお知らせします。
* 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例の見直しとして、1課税期間中に仕入れた金又は白金の地金等の合計額が200万円以上である場合を、同特例の対象として追加し、事業者免税点制度等の適用を制限する見直しを行う方向で進んでいるようです。
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ETC
ETCにはクレジットカードのほか、パーソナルカードとコーポレートカードがあり、それぞれインボイス対応が異なります。
ここでは、クレジットカードの場合をお知らせします。
クレジットカード会社が発行する「ETCクレジットカード」では、東日本高速道路(株)等が運営するウェブサイト「ETC利用照会サービス」から、電子簡易インボイスとして「利用証明書」が交付されます。利用者は「利用証明書」をダウンロードして保存する必要があります。
本来、クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は、通常、売手の交付する書類ではなく、取引内容等の記載もないため、一般的に、インボイスには該当しません。しかし高速道路の利用頻度が高く、「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、「クレジットカード利用明細書」(個々の高速道路利用に係る内容が判明するもの)と、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができます。
そして、この「利用証明書」については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等がインボイス発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存すれば良いことになっています。
COVID-DATA リンク
編集後記 本年もこの通信をお読み頂き有り難うございました。来月号は新年号で写真で紙面を埋めることになります。少し楽?来年もどうぞ宜しくお願いします。 編集発行 株式会社プランニングファイブ
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