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      SHONAN TAX OFFICE NO.393  
  
 

令和4年7月1日
 
電子化の推進
 

 先月号で関東地方の梅雨入りを平年(7日頃)より遅い6月12日頃と掲載しましたが、気象庁の発表では6月6日には梅雨明けとなりました。梅雨明けも平年より22日も早い6月27日頃だったとされています。6月中の梅雨入り、梅雨明けでした。このため6月から猛暑が始まりました。

 

 他の国と同じように日本でも気温の40度超えは通常になるかも知れません。

 

 物価の上昇は、世界的に顕著になっています。ドイツでは、燃料費41%、肥料で111%も上昇しているとのこと(6/15BBC)。日本の物価も上昇し、生活を圧迫し始めました。

 

 国税庁は7月1日、令和4年分の路線価等を公表しました。

 

 標準宅地の評価基準額の平均額(宅地に係る標準地の路線価等の評価基準額の平均額等を都道府県別に取りまとめたもの)の対前年変動率の全国平均値は0.5%増(前年度0.5%減)で、COVID-19対策緩和の影響等により、2年ぶりに上昇しました。

 

 都道府県別では、20都道府県で上昇し、27県で下落しています。上昇したところは、北海道4.0%(前年度1.0%)、福岡県3.6%(同1.8%)、宮城県2.9%(同1.4%)です。令和4年の時価公示でも、北海道の上昇が顕著でした。特に東京と同じように札幌一極集中が進み近隣住宅地や商業地で上昇しています。

 

 東京近隣では、東京都1.1%(前年度▲1.1%)、千葉県0.8%(同0.2%)、神奈川県0.6%(同▲0.4%)でした。ただし東京から離れた茨城県▲0.6%(同▲0.7%)や群馬県▲1.0%(同▲1.0%)などは下落が続いています。

 

 都道府県所在地の最高路線価の対前年変動率は、15都市(前年分は8都市)で上昇しています。

 

 上昇した主な都市は、前年比上昇率で5%を超えたのは、千葉で、その他札幌、仙台、福島などの東北都市とさいたま、横浜に京都が上昇しています。 一方、昨年より少なくなりましたが16都市(同22都市)で下落しました。例えば神戸、盛岡、長野、東京、大阪、那覇です。

 

 全国の最高路線価は、昭和61年分以降37年連続の「東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り(鳩居堂前)」で1u当たり4,224万円(前年分4,272万円)となり、対前年比1.1%減と2年連続で下落しました。

 

 

7月の税務・総務予定


(税務)
*年2回納付の納期特例適用者の源泉所得税の納付(1月〜6月まで)    1       1日(月)まで
*所得税予定納税額の減額申請          15日(金)まで
*所得税予定納税額の納付(第1期分)     8月1日(月)まで
*固定資産税及び都市計画税の   第2期分の納付 通常月末まで

 

(総務他)
*月額算定基礎届 11日(月)まで
*令和4年度の労働保険の更新手続き 6月1日から7月11日(月)まで

 

 

 令和4年の改正で、税理士法の改正が盛り込まれています。

 

 その中に、税理士は、業務のICT(Information and Communication Technology・情報通信技術)化等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする旨の規定を創設するとされています。

 

 士業の中では、コンピューターが一般的になる前から帳簿の作成等の電子化が進み、より早く進んでいる方だと思われますが、わざわざ入れた意味が何所にあるのか本当のところはっきりしません。立ち後れている情報・電子化を官民で努力目標としたい(ハッパを掛けたい)のか、e-Taxの普及をより推進したいのかよく分かりません。

 

   所得税申告 64%

   相続税申告 15%

   法人税申告 88% となっています。

 

 なお具体的には、令和4年分の税制改正で「税理士の業務の電子化等の推進」として、

 

 @ 税理士及び税理士法人は、税理士の業務の電子化等を通じて、納税義務者の利便の向上及び税理士の業務の改善進歩を図るよう努めるものとする旨の規定を設けることとする。

 

 A 税理士会及び日本税理士会連合会の会則に記載すべき事項に、税理士の業務の電子化に関する規定を加えるとともに、この規定についてその会則を変更するときは、財務大臣の認可を受けなければならないこととする。

             

 とされ、令和5年4月1日から適用されます。

 

 改正時におけるこれについての国会審議を紹介しておきます。

 

○**君 ・・本法律案には税理士の業務等のICT化が挙げられております。ある意味、経済社会のICT化が進展する中で当然の要請とも言える内容ではありますけれども、例えば、税理士におけるe-Tax利用率は法人税申告数ベースで約93%と既に高水準ではありますし、全てと言っていい税理士さんがパソコンを使っており、財務会計ソフトを駆使して業務をしておられます。
 改正案で求められる税理士業務のICT化とは具体的にどのようなことをイメージされているんでしょうか。

○国務大臣(**) ・・経済社会のICT化の進展に伴い税理士を取り巻く状況が変化していることを踏まえまして、税理士は業務の電子化その他の取組を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする旨の規定を整備をいたしまして、税理士が取り組むべき方向性を明確にしたものでございます。
 この業務の電子化について具体的にどのようなものかというお尋ねでございますが、例えば、e-Taxの利用等を通じました国税当局との間の税務手続の電子化のほかにも、メールやウエブ会議システムの活用による顧客との間の税務相談や書類のやり取り、あるいは税理士事務所内部における事務につきまして電子化を進める等が挙げられるものと考えております。

      (参議院財政金融委員会令和4年3月15日

 

 やはりe-Taxの普及のためともとれます。「メールやウエブ会議システムの活用による顧客との間の税務相談」など、実際にやっていることであえて付けたす意味はよく分かりません。

 

○**君 確かに、デジタル化が進む顧客や世の中のニーズに合わせていくことは必要だと思います。ただし、それは税理士それぞれの裁量の枠の中で進めていくことでありまして、重要なのはICTに対応しやすくするための環境整備だと思うんですね。デジタル化、ICT化ということで申しますと、現状ではむしろデジタルディバイドを抱えた顧客が依頼を受けていただける、すなわちデジタルならぬアナログに対応できる税理士を探すのに苦労するという側面にも、そういったことにも配慮すべきではないかなと思うんですね。
 税理士業務の依頼側のデジタルディバイドについて、どのような御認識をお持ちでしょうか。

○国務大臣(**) 今般の改正でありますが、これはあくまで税理士の行う業務の電子化その他の取組を通じて納税義務者の利便向上等を図るよう努めるものとする規定となっております。
 したがいまして、納税者側に対して何らかの制限を設けようとするものではありません。また、税理士が行うべき取組について、業務の電子化に限定しているものでもありません。例えば、従来どおり税理士と書面のやり取りを希望するような納税者の方もいらっしゃるかと思われますが、そうした方々に対してICT化を強いるような趣旨の改正ではない点、この点は御理解をいただきたいと思います。
(同委員会同日
 
 

 何のためか、ますます分からなくなります。各種法律でも電子化の方向が進んでいますが、情報通信技術推進法(平成14年151号)などを除き、このような努力目標を個別の法律に定めるのは珍しいのではないでしょうか。

 

 省略

 

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住宅取得資金贈与
 

 お子さんやお孫さんへ住宅資金を贈与した場合に一定の金額まで贈与税を課税しないという特例があります。これについて令和4年改正で、2年間延長され来年いっぱいまでこの特例が適用されますが、一般の住宅用家屋で500万円(改正前1,000万円)まで、耐震、省エネ住宅で1,000万円(改正前1,500万円)と減額されています。また契約時で判断するのではなく贈与時で判断されることや受贈者の年齢要件が18歳以上(改正前20歳)となっています。

 

 これについて国税庁は、5月27日、「『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』等のあらまし(令和4年5月)」を公表していますので、一部を紹介します。

 
(父と祖父から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の新非課税制度の適用)
Q 私は、令和4年5月に父と祖父から住宅取得のための資金として1,000万円ずつ贈与を受け、その資で同月中に省エネ等住宅を取得し、同年中に居住を開始しました。贈与者ごとに新非課税制度の適用を受けられますか。
 

A この場合の非課税限度額は、受贈者1人について1,000万円が限度となりますので、あなたが贈与を受けた2,000万円(1,000万円×2)のうち1,000万円について新非課税制度の適用を受けることができます。

 

 なお、新非課税制度の適用に当たって、誰からの贈与について、いくらの適用を受けるかは、受贈者の選択となります。

 
(マンション又は建売住宅を取得する場合の取得期限)
Q  私は、令和4年12月に父から住宅取得のために贈与を受けた資金を、同月中に契約締結したマンションの頭金の支払に充てましたが、このマンションの完成・引渡しは令和5年6月になる予定です。この場合私は新非課税制度の適用を受けられますか。
 

A マンションや建売住宅の場合は、住宅用家屋の「取得」に当たりますが、この場合、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、新非課税制度の適用を受けられません。

 

 省略

 

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編集後記

 弊所では、毎日曜日の朝9時から10時頃まで「オンライン何でも相談」を開催しています。省略・・詳細がわかります。
        
編集発行 株式会社プランニングファイブ