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      SHONAN TAX OFFICE NO.389  
  
 

 
令和4年3月1日
 
21世紀の世界
 
 2月24日のロシアのウクライナへの侵略が始まって世の中が変わった。
 

 訓練だとも歓迎されるとも言われてシベリアから派兵されたロシア軍の若い兵士は、クラスター爆弾による殺戮など激しい戦闘が繰り広げられている現実を知らされているようだ。ロシアはチェチェンやクリミアとは違った軍事・経済戦争をウクライナで始め ている。


 侵略による戦闘の激化を、西側の報道は厳しい状況下で伝えている。
 

 侵略から数日でウクライナからの避難民は50万人を超え、ポーランドやルーマニアを目指している。諸外国の報道の多くが、自国国民のウクライナからの避難を報道し、命 を守る対応を探している。


 この侵略が始まる前のウクライナの市民は、21世紀にこのようなことが起こるとは
信じられない、そしてモスクワの若い市民も常軌を逸している指導者で、どうしよう
もないとメディアに答えていた。


 21世紀になって、国際秩序は独裁者の一握りの指導者により塗り替えられ、今までと異なる世界が現れている。独裁国家の出現は、長期政権によるもの、クーデターなどによる軍部による国の掌握によるもの、排他性の強い宗教的なものなどによっている。


これらの特徴は、いずれも自由な言論を抑圧し、情報の公開が極端に限定され、多くの場合個人崇拝に走り、指導者に従順な者のみを愛国者だとしている。
 ウクライナの周りにはそれらの国があふれ、アフガニスタン、ミャンマーを始め
自由を奪われた人々は確実に増加している。
 

 ウクライナでの戦闘が終わったとしてもこれで元に戻れるわけではなく、21世紀
2022年2月24日という日は、歴史に刻まれてしまった。我が国もそれらの一握りの指導者が支配する国に接している。

 
 

 コロナウイルスの感染者は、香港、タイでは、過去最高を記録しています。 我が国では、感染者のピークは数字上では過ぎたようですが、今までのようなピーク後の減少傾向は鈍化しています。死亡者数は、先月22日に過去最高の272名を記録しました。なぜこのようになったのか、専門家ではないので分かりませんが、検査数の少なさが急激な感染拡大に影響しないのか、医療施設は1年前とどのような対応が取られたのかなどは、いずれ検証されることになるでしょう。まん延等防止措置は再度、延長されるようです。

 


3月の税務・総務予定
 

(税務)
 

*所得税の申告・納付      2月16日(水)〜3月15日(火)
 振替納税選択の振替日 4月21日(木)
※新型コロナウイルスの影響により申告等が困難な方は4月15日まで延長申請可
 

*個人消費税の申告・納付        3月31日(木)まで
                 振替納税選択の振替日 4月26日(火)
※新型コロナウイルスの影響により申告等が困難な方は4月15日まで延長申請可
 

*贈与税の申告・納付     2月1日(火)〜3月15日(火)
※新型コロナウイルスの影響により申告等が困難な方は4月15日まで延長申請可
 

(総務他)
 

*新年度の昇級・給与査定
 

*ホワイトデー・本命チョコ対策
 

(まん延防止等重点措置)
3月1日現在31都道府県実施中。首都圏の令和4年1月21日から令和4年3月6日までの措置は延長される模様。

 

 
インボイス制度−賃貸契約書
 

 以前からお知らせしているように来年(令和5年)10月1日以後、インボイス(適格請求書・登録事業者の発行するもの)の保存が仕入税額控除(支払った消費税を控除する方式)の要件となります。

 

 インボイスとは、請求書等といわれていますが、納品書や領収書であってもかまいません。そしてそのインボイスには、次の事項が記載されていなければなりません

 

 @ インボイス発行事業者の氏名等及び登録番号

 A 取引年月日 

 B 取引内容(軽減税率の対象別)

 C 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

 D 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

 E 交付を受ける事業者の氏名等

    です。

 

 請求書のサンプルを挙げておきます。同様な領収書を作っていただければ結

構です。今のうちから少しずつ対応しておいてください。

 

請求書

 

**様
             *年 *月 *日
 

 月/日 **商品      3,000円
 

 月/日 ***商品 ※    4,000円


      合計          7,000円
 

10%対象 3,300円・内消費税300円
※8%対象 4,320円・内消費税320円
           消費税計   620円
 

           請求金額   7,620円
 

   株式会社**
     インボイス番号
      (R5年10月前も可)

 
 

 そこで問題となるのが、店舗を借りている事業者の方です。通常、口座振替で支払っていることが多いと思われますが、この時には、一般に請求書、領収書が別途、発行されないことが多いと思います。

 

 そうすると前記の@からEまでが記載された書類が保存できないことになってしまいます。このため、この支払った消費税が控除できる要件に合致しないことにならないように、次のように対応しておいて下さい。

 

* 令和5年10月までに更新を迎えるときは次のような建物賃貸借契約書を作

成して下さい。

 

         

                建物賃貸借契約書


 賃
貸人**(登録番号 T**)賃借人**は、・・・次の通り建物賃貸借契約を締結する。


第1条(賃料)
 賃料は1か月220,000円
(消費税率:10%・20,000円)とし、・・翌月分を*
*の指定する銀行口座に振り込んで支払
う。
 

         ・・・
 

 
 

 そしてこれに「振込金受取書」(なければ銀行の通帳の控え等)を 保存して下さい。

 

* 令和5年10月までに更新がないとき は・・

 

 

  インボイス制度に対応するためのお知らせ

賃借人***様

 建物賃貸借契約書(*年*月*日契約)と併せて、次のように当該契約書 の内容を補足いたします。

      賃貸人  ***
     登録番号 T***
     月額   200,000円
     消費税率   10%
      消費税額  20,000円

   令和*年*月*日
                賃貸人  **

 

 なお、家賃以外にも契約書に基づく口座振替による報酬等も対象になるため同様の対応を取る必要があります。

 

 なお、弊所では、領収書、請求書等を発行しています。そして既に登録事業者となっていますので、来年の10月以前にも対応を取らせていただきます。

 

 なお、帳簿の記載方法は、従来と変わりませんが、次のように記載します。* 保存が必要となる帳簿の記載事項は、以下のとおりです。

 

 @ 課税仕入れの相手方の氏名等

 

 A 取引年月日 

 

 B 取引内容(軽減税率の対象品目の可否)

 

 C 対価の額

 

 次は、帳簿の記載例です。

 

                                  現金出納帳(2022年3月)

日付

適用 入金 出金 残高

3日

 

A社**商品取引 */*10%
B社 ***商品 8%
    ・・・



 

 3,300
 4,320
 


..
 

 

 令和4年度の税制改正が国会で審議されています。その中でインボイス制度の問題が取りあげられています。

 

 そこでは、フリーランスやシルバー人材センター(人材センター)の事業への影響が指摘されています。インボイス制度導入後の、人材センター会員である高齢者が課税事業者とならなければいけないのかという問題が提起され、議論されています。機会があればお知らせします。

 

 省略

 

 

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退職所得があるとき

 

 以前は退職所得があっても、余り気を付けなくても良かったのですが、最近は、配偶者控除、配偶者特別控除や基礎控除などに影響を受けることがあります。

 

 これは平成29年、30年度の税制改正で、配偶者控除などを合計所得金額によって控除額を定めることにしたためです。そして合計所得金額とは、給与所得や不動産所得等に退職所得金額が加算されて計算されます。

 

 配偶者控除と配偶者特別控除は,生計を一にする配偶者の合計所得金額によって控除額が異なります。

 

 配偶者の年間の給与所得が105万円(収入金額160万円)で退職所得が 30万円(収入金額300万円)だったとしますと、配偶者の合計所得金額135万円となります。配偶者特別控除は、合計所得金額133万円以下までしか適用できませんので、この場合には適用できません(国税庁質疑応答)

 

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
 130万円超 133万円以下
 納税者本人の合計所得金額900万円以下のとき         控除額3万円

 

 今までの申告時に、この間違いが指摘されていますので、めったにないと思いますが、退職所得が有る場合には気を付けてください。

 

 一方、個人住民税を定める地方税法の合計所得金額は、分離課税の対象となる退職所得は含まれませんので、前記の場合でも住民税の申告をすれば、配偶者特別控除の適用を受けることが出来ます(税務通信3692号)

 

 所得税法で「合計所得金額」によるものは、主に次のようなものです。

 

 基礎控除額  2,500万円超 ゼロ
 
 配偶者控除等 1,000万円超 ゼロ
 
 寡婦控除   500万円以下
 
 住宅借入金等特別控除3,000万円以下(令和4年改正後 2,000万円以下)
 
 省略
 

 

COVID-DATA リンク


 

編集後記

 本文の字の大きさを大きくしてみましたが、余り変わりませんか?
 サイバー攻撃によるものかどうか分かりませんが、最近、大会社経由と思われるメールが頻繁に送られてきます。それ以前も詐欺と思われるメールが多く、受信したメールを直ちに削除することが多くなっています。本文の冒頭にも書きましたが、これまで一般に暮らしてきた日常は、朝、目が覚めたら変わっているかも知れません。


      編集発行 株式会社プランニングファイブ