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      SHONAN TAX OFFICE NO.388  
  
 




 

令和4年2月1日


遺言書保管件数

 
 先月はコロナの感染者数が急激に増加し、1月9日から沖縄外2県にまん延防止等重点措置が出されました。基地に働く日本人の検査を、従来と同様に検査の義務づけもなく、やっていたのであれば当然の結果だと思われます。


 さて、新年号でお知らせしましたようにコロナ感染(COVID-19)のデータは、かなり増えてこの通信に収まりきらなくなりましたので弊社のホームページ上にCOVID-DATAとして掲載します。そちらもご覧下さい。
 我が国の毎日の感染者数は,12月半ばで100人を斬っていましたが、今では1日に9万人(1/29)に迫っています。もちろん我が国だけの傾向ではなく、世界的な傾向になっています。面白いほどと言ったら不謹慎ですが、かなり 一致しています。

 


 
前回ピーク時   今 回 前回との 倍 率
2021年 万人 2022年 万人
 日本  8/20 2.6 1/29 8.5  3.3
イスラエル 8/7 1.1 1/24 8.5  7.7
フランス 8/12 3.1 1/26 50  16
英国UK 7/18 6.2 1/5 27  4.3
ドイツ  11/25 7.6 1/27 20  2.6
データは、日本は厚労省、それ以外はWHOから


 これは前回のピークと今回のピークの比較です。まだ日本はピークに達していない模様ですが、UKでは24週、イスラエルでは20週でピークが来てそれから減少し始めます。日本は前回から20週なので、後数週でピークを迎えるかも知れません。3〜4倍だとすると、日々の感染者数のピークは10万人ぐらいになるかも知れません。またフランスではどういう訳か極端に感染が拡大しています。一方で、UKなどの欧州や米国は、ワクチン接種以外に特殊なことをしているようには思えませんが、ここに来て減少に転じています。


 なお、我が国では3回目接種が遅れています。イスラエルを始めかなりの国でワクチン接種は4回目が始まっています。でも本当のところは,これがどれだけ効いているかやその後の影響はどうなるのかは何年か経たないと、はっきりしたことは分かりません。でも確かなことは、感染すれば無症状であっても、まだはっきりしていない様ですが後遺症の危険はつきまといます。


 我が国では、濃厚接触者隔離期間を7日に短縮するそうです。データによりますと(1/14BBC)、14日隔離後にウイルスを拡散する確率は1%、7日では16%、5日では31%だそうです。
UK(England)では5日に変更しましたが、その間2回の検査が義務づけられます。


2月の税務・総務予定
 

(税務)
*固定資産税(都市計画税)の
  4期分の納付  通常月末(2/28)
*税理士記念日      23日(火)
*所得税の申告・納付      2月16日(水)〜3月15日(火)
 振替納税選択の振替日 4月21日(木)
*個人消費税の申告・納付           3月31日(木)まで
 振替納税選択の振替日 4月26日(火)
*贈与税の申告・納付      2月1日(火)〜3月15日(火)

(総務他)
*令和4年度経営計画の策定
*4月新卒者入社前研修
*春の昇級のために人事評価

 

まん延防止等重点措置
 2月1日現在34都道府県実施中、首都圏は、令和4年1月21日から令和4年2月13日まで 他は2月20日までなのでそれ以上には延びる可能性は大

 

 

 以前のこの通信(令和2年11月号)でお知らせした自筆証書遺言書保管制度が、令和2年7月10日(金)に開始され1年以上経過しました。


 この制度は、自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に預かってもらうもので、保管される遺言書は、原本とデータが長期間適正に管理されます。特徴的なことの一つに本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となることです。最近の自筆証書遺言書の検認もコロナ禍かどうか分かりませんが,結構大変みたいです。ちなみに検認件数は,ここ数年(令和2年まで)、年間18,000件を超える程度です。


 保管件数は、次の表のように令和3年6月までの1年間弱で2万件ですから、かなり利用されているのではないでしょうか。

 


自筆証書遺言書月別保管件数


 

 保管方法について、ついでにもう少し説明しますと、まず保管場所の法務局を何所にするかですが、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれでも良いことになっています。でも持参することを考えると住所地の法務局が無難です。


 遺言書保管の申請は、前もって予約しなければいけませんが、法務局の予約サービスの専用HPにおける予約(24時間365日可・予約:月〜木)が便利ですが、電話による予約も受け付けています。


 そして、予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所に次の書類を持って行きます。


  @ 遺言書(ホッチキス止めはしない・封筒は不要)
 

  A 申請書(あらかじめ記入して持参)
 

  B 添付書類 本籍地及び筆頭者の記載のある住民票の写し等(作成後3か月以内)
  ないとは思いますが外国語の時は翻訳文も
 

  C 本人確認書類(マイナンパーカードなど)
 

  D 手数料 1通3,900円(必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼る) 


 それから遺言書ですが、どの財産を誰に相続させるかを決めるために、財産目録を作っておいて、その中の1と3を誰々に相続させるなどと自筆で書く必要があります。
 

 一番面倒な財産目録は、ワープロで構いませんので、ご自身で作っても良いですし、3月の確定申告の折りでも財産の内容を教えて頂ければ、こちらで作成することも可能です。
 

 なお、遺言公正証書の作成件数は、令和2年には次のように減少しています。遺言書の保管制度が前年7月の途中からですので、これによる影響か巣ごもりによる影響かはっきりしません。

 

 

 遺言公正証書の作成件数

 

 

令和4年度税制改正
 

 

 令和3年12月24日に発表された政府与党の令和4年度税制改正大綱に基づいて令和4年1月25日に「所得税法等の一部を改正する法律案」として第208回の通常国会に提出されました。財務金融委員会への付託はまでですので2月の中旬(昨年は2月9日)ぐらいにならないと審議が開始されません。詳細は、これからになりますが、アウトラインだけお知らせします。


個人課税
 

○ 住宅ローン控除制度の見直し
・控除率を0.7%(現在:1%)となります。
 住宅ローンの固定金利が上昇していますので、まずいタイミングです。
 

○ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限の延長
・適用期限が2年延長され、耐震等住宅の取得資金の贈与は1,000万円、それ以外の一般は500万円です。
 

法人課税 
 

○ 積極的な賃上げ等を促すための措置
・大企業の「賃上げ税制」(現行人材確保促進税制)の税額控除率が最大30%となります。
・中小企業向けの所得拡大促進税制が最大40%となります。
消費課税
 

○インボイス制度の見直し
 令和5年10月1日から消費税のインボイス制度と言って登録番号がないと消費税の納税の際に消費税分を控除できないことになり、支払う方は重要です。このため消費税を納税していない事業者はこの登録をするかかどうかで悩まれているかも知れません。この登録をスタートから始めるためには来年の3月までに行うとされていましたが、登録手続が柔軟になります。
 

 免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、令和5年10月1日から直ちに適用される場合以外は、課税期間の中途から任意のタイミングで登録を受けることができるようになります。
 

その他
 

・財産債務調書制度の見直し
 

・上場株式の配当所得について所得税と個人住民税の課税方式の一致


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電子取引データの保存
 

 令和3年度の電子帳簿保存法(電帳法)の改正で、令和4年1月1日より,電子取引に係る取引情報(請求書等)を検索要件等の保存要件を満たす形で電子データのまま保存しなければならないこととされました。 しかし大企業でもまだ対応準備中の事業者が多く,中小企業にいたっては,改正制度そのものの認知が十分に進んでいない状況にあることから令和4年度税制改正大綱(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備)で,令和5年12月31日までの2年間は引き続き,電子データをプリントアウトした出力書面の保存を可能とする宥恕措置を設ける旨が示されました。


 すなわち要件を満たすためのシステム導入や社内体制の構築が間に合わない実情を考慮して従前と同様に令和5年末まで電子データを紙に出力して保存することが認められます(令和3年財務省令第25号)。

 この認められる要件として、「税務署長がやむを得ない事情があると認めること」,「整然明瞭な状態で出力書面の提示等ができるようにしておくこと」とされています。分かり難い取扱です。

 国税庁の一問一答(要約)では次のよう になっています。

41−3   電子データを授受した場合であって も,令和5年12月31日までの間は,やむを得な い事情があれば,出力することにより作成した 書面による保存が認められるのでしょうか。
 

 令和5年12月31日までの間に電子取引を行う場合には,授受した電子データについて要件に従って保存をすることができないことについて,納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め,かつ,保存義務者が税務調査等の際に,税務職員からの求めに応じ,その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出をすることができる場合には,その保存要件にかかわらず電子データの保存が可能です。


 また,その電子データの保存に代えてその電子データを出力した書面を保存しておいても良いことになっています。
 

 なお,上記の取扱いを受けるに当たり税務署への事前申請等の手続は不要です。

 

COVID-DATA リンク



編集後記

 字が段々小さくなって、読みにくいと思います。余計なことを書き過ぎて、自分でも読むのに苦労します。何とか字数を減らしてみます。今年になって急にコロナ感染が拡大しています。世界的には10人に1人が感染すると言われていますが、無症状でも怖いので気を付けてください。


             編集発行 株式会社プランニングファイブ