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      SHONAN TAX OFFICE NO.384  
 




 

令和3年10月1日

所有者不明土地


 やっと先月末ももって19都道府県に出されていた緊急事態宣言と8県のまん延防止等重点措置が、全面解除されました。

 東京や大阪近郊の都市圏や沖縄などでは、2021年のほとんどの期間が緊急事態宣言もしくは重点措置が適用されていましたので、本当にヤットです。

 国民は生活を取り戻したいという要望と感染から家族を守りたいという気持ちから、解除の決断もなかなか難しいと思いますが、次の政権のための置き土産だったのかも知れません。

 ここにきて諸外国でも規制の緩和が鮮明になっています。諸外国の流れは、ワクチン頼みと言うところは殆ど一致しています。最初は、出来るだけ接種して貰おうと。その後は義務化の方向に向かい、今後はワクチンパスポートが一般的になりそうです。

 そしてもう一つ大きな流れは、未成年者に対する接種がポイントになってきました。英国では、9月4日に健康な12歳から15歳のワクチン接種は、心筋炎や心膜炎の症状が出やすいとして、奨励しないとしていましたが、数日後には撤回しました。

 一方ワクチンのブースター接種(3回目の接種)が多くの国で始まっています。米国では、バイデン大統領が。英国では、世界で最初にファイザーワクチンを接種したと報道されたマギー・キーナンさん(Magie Keenan)が3度目の接種をし、アジアでも中国製のワクチンを接種したタイやインドネシアが他の国のワクチンを使い、ブースター接種が始まっています。

 


COVID-19 我が国と世界の推移比較(WHO)







 9月の日本の感染者は8月の半分以下に減少しましたが死亡者は増加しました。感染者のピークと死亡者のピークは若干、遅れる傾向がありそのためかも知れません。世界の死亡者は感染者に比べて減少傾向にあるように見うけられます。日本の感染者の感染者数の傾向と世界や他の国の傾向とが良く一致しています。ということは規制の強化以外の影響があるのでしょう。


10月の税務・総務予定

(税務)
*特別農業所得者への予定納税基準額等の通知      15日(金)まで
*個人住民税第3期分の納付   市町村条例で定める日  通常月末
 

(総務他)
*秋の厚生事業実施(微妙)
*第2期分労働保険料の納付 11月1日  (月)まで(口座振替日11月15日)

(緊急事態宣言)-首都圏 10月1日 全て解除
*1回目令和2年4月7日(月)〜5月25日(月) 7週
*2回目令和3年1月8日(金)〜3月21日(日)10週
*3回目令和3年4月25日(日)〜6月20日(日)7週
 この間、まん延防止等重点措置移行 3週
*4回目令和3年7月12日(月)〜9月30日(木)12週

 


 相続の申告をしていますと、不動産の名義が亡くなられた人の何代か前の人になっている財産が出てくることもあります。また相続時に遺産分割が完了してもすぐに登記をしない場合もあります。

 それがたまりに溜まったのでしょうか、所有者の判明しない土地は全国で筆数ベース(面積とは違いますが)で2割を超えているそうです。その内の7割が相続登記をしていないもので、後の3割は登記名義人の住所の変更登記がされていないものだそうです。

 このような土地は、土地取引が難しくなったり、公共事業の用地取得に支障を来すことがあります。このような所有者不明土地問題を解決するため次のような民法の見直しが行われました。


    民事基本法制の見直し    

 

  令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号・以下「改正法」といいます)が成立し、同月28日に公布されました(また「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)も制定されています。)。

 改正法は大きく分けて、@所有者不明土地の発生予防の観点からのものと、A既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の観点からのものからなっています。

 主な内容は、@の観点から不動産登記法が改正、Aの観点から民法やこれと関連した手続法の改正です。

 

@ 発生の予防


 不動産登記法の改正では、これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ、それらの手続の簡素化・合理化など環境整備策がとられました。

(1) 相続登記申請の義務化


 相続により不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。もし正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます(新不登法76条の2@、164条@)

(2) 環境整備策

 上記の相続登記の申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、相続人申告登記や所有不動産記録証明制度が新設されます。

イ 相続人申告登記(同法76条の3)

 この相続人申告登記は、@所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、A自らがその相続人である旨を前記の期間内に登記官に対して申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。長期未分割以外で本当に必要なのか意味がよく分かりませんが。

ロ 所有不動産記録証明制度

 今まで、その人が所有している全国の不動産を網羅的に抽出するような全国名寄せみたいな仕組みはありませんでした。このためうっかり遺産分割時に漏らしてしまうこともあります。そこで、改正法では、相続登記の義務化に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から、登記官が特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する所有不動産記録証明制度が新設されます(同法119条の2)。まだ大分先になりますがこれができたら便利になるのでしょう。

新不登法119条の2   
 何人も、登記官に対し、手数料を納付して自らが所有権の登記名義人(・・)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(・・「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。


(3)住所等の変更登記の申請の義務化


 改正法では、所有権の登記名義人の住所等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付けられます。そして正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処されます(同法76条の5、164条2項)。

A 既に発生している不明土地

 改正法では、相続開始時から10年を経過した遺産分割は、その10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときを除き、具体的相続分ではなく、法定相続分などで登記されます(新民法904条の3)。すなわち10年塩漬けされた土地は、法定相続分で登記され、施行前の相続も対象になります。

 これらの法律の施行は、原則、公布の日(4月28日)から2年以内に施行されますが、準備に時間を要するものは少し後で施行されます。例えば、相続登記の申請の義務化や相続人申告登記に関する規定については公布の日から3年以内、所有不動産記録証明制度や住所変更登記の未了への対応などは、もっと時間が掛かりそうですから公布の日から5年以内に施行することとされています。

 

我が国の月別PCR検査数ワクチン接種実績





 

 ワクチン接種率は人口比60%です。次頁の「各国のコロナ感染者推移」では57%になっていますが、次頁はWHOからのものですので若干異なります。念のため。検査件数は、9月になってまた下がりました。ワクチン接種も落ちています。以前、無理だと言われた毎日100万件以上の接種を、総理大臣が強引に押し通して実現したとも言われていましたように、旗振りが声を上げれば、まだまだ延びる可能性はありそうです。今回は総裁選があった影響で、やむを得ない結果となったのかも知れません。

省略

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令和2年の死亡者数
 

 以前より我が国のウイルス検査数の少なさから、諸外国の目は実際の感染者数がもっと多く死亡者も多くなっているのではないかと思われていました。公表されている死亡者数の数え方も一定ではないようで、イギリスでは、感染が確認されてから28日以内に死亡された人数を公表しています。

 そこで平年の死者数をもとにした予想死者数より多い、いわゆる「超過死亡」から、実際のコロナ感染による死亡者数がどうなるか注目されています。

 我が国の令和2年の死亡者数の確定値が9月10日に公表されました。何時もは1月の新年号で、12月の半ばに公表される相続税申告の実数と合わせてお知らせしておりますが、今回はその部分のみ掲載いたします。

 

各年の出生者数及び死亡者数の推移






 




 結論から言いますと、死亡者数はここ数年2−3万人づつ増加しますので、令和2年は140万人ぐらいかと思っていましたが、パンデミック期間中の令和2年は、死亡者数が減少しました。一方、出生者数はパンデミックによる影響があったかどうかは、はっきりしません。でも平成26年で出生者数が100万人斬ったと思ったら、もう85万人なってしまいました。少子化がかなりのスピードで進んでいます。

 


 6月〜9月末1週間平均の主要な国のコロナ感染者数推移(WHO)










 段々、字が小さくなって見難くなってしまいました。ホームページにも掲載しておりますので、そちらをご覧下さい。日本は、8月23日の週がピークで減少傾向ですが、死亡者数は横ばいです。ブラジルは、数字の信頼性に問題があるといわれていて、はっきりしませんが、ワクチン接種が増えている割りに数字に現れていません。ワクチンの多いのはスペインですので、次回からそちらと変えようかと考えています。インドネシアは、7月の上旬をピークに感染者、死亡者数とも激減しています。完全ワクチン接種は、先月が12%で、今月は18%で極端に増えている訳ではありませんので別の理由がありそうです。

省略


編集後記
 

 多くの国でパンデミック規制が緩和され、我が国でもそれに倣いました。7月に大幅に規制を緩和した英国では、死亡者数は確かに減りましたが感染者数はピーク時に迫っています。感染者数が増えるということは変異の確率も高くなり、良いことはないと思うのですが。ライブ映像を見ていると緩和も準備が必要なようです。


         編集発行 株式会社プランニングファイブ