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      SHONAN TAX OFFICE NO.378  
 




 

令和3年4月1日
 
まん延防止等重点措置
 

 オリンピックの聖火リレー3月25日(木)に福島県をスタートし、7月23日(金)にオリンピックの開会式の行われる東京へと日本全国を駆け抜けます。

 

 スケジュールによりますと、予定では次のようになっています。

 





 
4月1日 長野県 軽井沢町
5月1日 沖縄県 那覇市
6月1日 石川県 輪島市
7月1日 千葉県 木更津市  海ほたるPA

 
 

 聖火リレーのスタートは、外国のニュースでも取りあげられ、そこでは、開催に批判的な世論もかなりあると報道されていました。昨年、開催は「コロナに打ち勝つ証」だと言っていた時点で、もはや中止という選択肢はなくなりました。中止となれば身近な近隣諸国は、早速「流石に負け慣れていると」言いたかったでしょうから。

 

 結局海外の観客の受入はなくなったようですが、国内の観客を目一杯入れるというわけにはいかないでしょうから、盛り上がりには欠けるかも知れません。

 折角開催するのですから日本でやって良かったと思って貰えるためには、訪れた競技選手がどれだけ、満足して貰えるかでしょう。

 

 規模は違いますが、2月に開催された「全豪オープン」のときに、ジョコビッチ(DJOKOVIC)選手が、宿泊先の待遇改善を訴えて批判を浴びました。試合までの1日1日が必死の選手の気持ちは、普通の人には分かりません。

 

 その大会では、2週間の隔離が定められ、練習のために外出できるのは数時間に限られていたそうで、それすら出来なかった選手もいたそうです。

 検査体制、移動手段、練習施設、団体活動など綿密な計画をしておかないと、選手に不満を抱かせないとも限りません。

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

4月の税務・総務予定
 

(税務)
*贈与税の申告・納付 〜4月15日(木)
*所得税の申告・納付 〜4月15日(木)
 振替納税選択の振替日 5月31日(月)
*個人消費税の申告・納付           4月15日(木)まで
 振替納税選択の振替日 5月24日(月)
*軽自動車税の納付 4月1日の所有者に課税       通常5月末日
*固定資産税(都市計画税)の第1期分 の納付 自治体により異なるが
                通常4月〜6月中
*固定資産課税台帳の縦覧*
 4月1日から20日又は最初の固定資産 税の納期限のいずれか遅い日以後の日 までの期間(4月1日〜5月31日が多い)
*納税義務者が固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認できる制度です。借地人・借家人等は使用または収益の対象となる部分について閲覧することができます。
 

(総務他)
*新入社員の指導
*令和3年度の協会けんぽ管掌の健康保 険料及び介護保険料は、3月分(4月支 払給与)から改定 東京都の保険料率は9.84    %(前年9.87)、神奈川県は9.99(同9.93

 

(緊急事態宣言)-首都圏
*1回目令和2年4
月7日(月)〜5月25日(月)7週
*2回目令和3年1月8日(金)〜3月21日(日)10週

 

 

 最後に残っていた首都圏の緊急事態宣言も解除されましたが、宮城県や山形県などでは4月11日まで県独自の緊急事態宣言を出しています。

 

 解除後も、首都圏の飲食店には、令和3年4月12日まで営業時間の短縮要請は続き、首都圏の時短要請は昨年の11月末から5ヶ月に及んでいます。3月21日までの緊急事態宣言下での首都圏の飲食店等に対し20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時〜19時)が要請され、時短要請に応じた飲食店には協力金が支給されましたが、地域によって要請期間や支給条件等が異なっています。解除後の3月22日からは、東京都などでは、営業時間の短縮要請は21時まで延長されました。

 

 また、大阪府は、3月30日には、東京都を上回る432人の感染者が出たことから政府対策本部は、「まん延防止等重点措置」(改正特措法31条の4)を、令和3年4月早々に発令されるようです(記載時)。

 

 「まん延防止等重点措置」は、今までなかったので初めて聞くと思います。

 

 これは、令和3年に成立した「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(法律5号、「令和3年改正法」)が令和3年2月13日に施行され、その令和3年改正法で特措法31条の4として新たに規定されたものです。

 

 これは特定の地域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するために創設されたもので、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料(20万円以下)を規定しています(特措法31条の6,同80条)。

 

 これについて、次に国会の審議録から抜粋します。

 
○小沼巧君・・今回の法改正、まん延防止等重点措置ということが導入されました。改正法案第31条の6でありますね。こういうことが措置されると、正直よく分からなくなってくる。とりわけ、まん延防止等重点措置の公示を受けた都道府県が仮にあったとしましょう。で、それが、例えば茨城県なんかがやっておるように、現行法の第24条9項を根拠とする独自の緊急事態宣言をやっているような、こういう場合もあります。

 その場合、根拠条文をどちらにするのか。すなわち、罰則を念頭に置く政策判断に基づく改正法第31条の6を用いるか、あるいは、罰則はしないという政策判断に基づいた現行法第24条第9項にするかの判断は、条文を読む限り、都道府県知事の裁量であると読めます。もし間違っていたら訂正してください。

 だとすれば、改正法の特措法が施行される、十日後でありますね、十日後にいかなる措置を具体的に講じ、それによって何が改善されるのか、この点について御答弁をお願いいたします

○国務大臣(西村康稔君) ・・緊急事態宣言解除した後、あるいは、今感染が拡大しているところは今はそんなにないんで、もうほとんどないんですが、感染が拡大して緊急事態宣言になりそうだというところも、ステージ3になってくるところもあるかもしれません。そのときに、まん延防止措置というものが、ある地域を抑えることによってその都道府県内に広がらないようにすると、そして緊急事態宣言にならないようにするというために今回設けたものであります。緊急事態宣言は幅広く私権の制限を要請をする、自粛をお願いするものですから、そうならないように、あるエリアで感染を抑え込むための措置ということであります。

 しかし、あるエリアで広がっているということではなく、しかも感染レベルがまだそこまで行かない場合は、このまん延防止措置を使うことなく幅広いいろんな要請、これマスクの着用から自粛からいろんなこと、文化祭とか何かそういうイベントの延期とか、もう幅広く、単に営業の時短とかではなくて、一般的な様々な取組を要請をできる24条9項というものを使ってまずは幅広く県民、府民の皆さんにお願いをしていくというやり方もあると思います。その中で、特にある地域が感染が広がってきたときにまん延防止措置というのは使うという理解であります。
     
令和3年2月3日参議院内閣委員会-2号 審議録
 

 この中で出てきた特措法の24条9項は、「都道府県対策本部長の権限」として、知事は「公私の団体又は個人」に対して「必要な協力」を要請できるとしたものですが、知事が緊急事態宣言が出されていないときに、条文構成上、これによって住民の私権を制限する協力要請が出来るかについては問題もあります(安田・法学セミナー788号4頁)。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ワクチンの接種が始まりましたが、我が国では1日5万回程度で全体で100万回を僅かに超えた程度。英国は30万回/日で人口の半分が1回目の接種が済んでいます。米国は、200万回/日、トータルで1億回を突破しています。(上図、月別感染者数はWHO値)

 

省略

 
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総額表示義務
 

 お店での価格表示は、平成16年4月から消費税込みの値段を表示する、いわゆる総額表示によるとされました。

 

 ところが、消費税率は、平成26年4月から5%が8%へ,当初より延長はされましたが令和元年10月から8%が10%へと二度にわたった引上げがあり、値札の書換等が僅かな間に頻繁に起こることなどを考慮して、平成25年10月から今年の令和3年3月までは、総額表示しないでも良いとした特例が設けられていました。

 

 この特例の期限が過ぎ、今月4月1日から一般消費者に価格を表示する場合には、消費税込みの適正な総額表示をしなければなりません。もちろん、消費税法上では、違反してもペナルティはありませんが、企業の信頼性ないし経営者のレベルの尺度となるかも知れません。

 

 総額表示義務の対象となるのは,小売段階において,あらかじめ価格を表示する場合ですので、個別の顧客に提示する見積書や契約書等には,総額表示義務はありません。

 

 税込価格に併せて「税抜価格」又は「消費税額等」を表示することもできます。税込価格と税抜価格を併記する場合は,税込価格が明瞭に表示されていなければなりません。表示されている税抜価格を税込価格であると一般消費者が誤認するような表示は,景品表示法 355条の「不当な表示」に当たり,同法において禁止されています。

 

 財務省のパンフレットから紹介します。

 

  総額表示に該当しない表示

   9,800円(税抜)

   9,800円(本体価格)

   9,800円+税

 
Q3 商品本体のパッケージや下札などに税抜価格が表示されていますが、こうした表示についても全て税込価格に変更する必要がありますか。
 
 

A 総額表示の義務付けは、消費者が商品やサービスを購入する際に、「消費税相当額を含む価格」を一目で分かるようにするためのものです。したがって、個々の商品に税込価格が表示されていない場合であっても、棚札やPOPなどによって、その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっていれば、総額表示義務との関係では問題ありません。

 

 なお、インターネットやカタログなどを用いた通信販売に関しては、ウェブ上、カタログ上において税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみが表示されていたとしても、総額表示義務との関係では問題ありません。

 

省略

 

編集後記
 
何とか新年度がスタートしました。しかし一方で感染の増加しているところも見られます。ドイツやフランスでは再び規制が強化されるとのことで、日本も5月の連休前に、もう一度制限の強化があるかも知れません。
    編集発行 株式会社プランニングファイブ