< 2020年6月号

    


                           


 P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.368  
 




 

 
令和2年6月1日
 
Happy Monday!?
 

 そろそろ梅雨入りが各地で発表され始めましたが、世の中は5月25日に全国の緊急事態宣言が解除されたとはいえ、まだCovid-19の影響は続いています。

 

 この通信でも、2月号(364号)では、湖北省武漢からの特別機による邦人の帰国者の感染について書きました。まだ緊迫感はありません。3月号(365号)では、新型コロナウイルス感染症を直接テーマにしました。3月の当初は、身体の健康はもちろん、生きていくための経済の健康にも気を配りながらの対応がとられていた時期だったような気がします。しかし、3月は数日の間に身体の健康重視へと一変しました。そして6月になって、また変わりつつあります。

 

 それでは、今までの経過についてお話しします。3月は多くの国でロックダウン(外出制限・国によって濃淡があります)がとられました。

 

 例えば、

 イギリスUK     3月23日

 インド        3月25日

 

 外出制限が主なこのロックダウンも4週間以上経ってくると、疲れと綻びが見うけられるようになりました。失業者の増加、大工場の閉鎖、抑圧されたストレスが続きました。

 

 6月になると、収束はまだ手の届くところまでも来ていませんが、ヨーロッパでも規制が緩和される方向に向かっています。

 そして月初の6月1日(月)が区切りが良いのか、緩和される所も多くなり、欧州ではHappy Mondayとして待ち望んでいます。ただし、十分ではないとは言え、かなりの対策は準備されているようです。

検査−追跡−隔離(test - trace - take[self-isolate])

 日本では、基本的な対策を十分に採った上での緊急事態宣言の解除とは到底思いませんが、置き去りにされないために世界に合わせたのかも知れません。

 

 このウイルス感染は、当初、中国の武漢市から全世界に広がりました。大都市であるこの武漢で、最初に症例が報告されたのは昨年の12月。本年(令和2年)1月始めに、死者が報告されています。

 

 主な経緯は・・

 1/1 武漢 海鮮市場 封鎖

 1/7 ウイルス検出確認

 

6月の税務・総務予定
 

(税務)
 新型コロナウイルス感染症の影響が続き現在も所得税、法人税や相続税などの申告・納期限が申告等できるまで延長されています。
 従来の予定を次ぎにあげておきます。
 

*所得税等の予定納税の納税通知  15日(月)まで(減額申請は、7月15日まで)
*個人住民税(普通徴収)の納付    (第1期分) 条例で定める日
 

(総務他)
*給与計算 住民税額の変更
*令和2年度の労働保険の更新手続き(延長されています)
 6月1日(月)から8月31日(月)まで
*クールビズ等節電対応
  5月1日〜9月30日まで      (環境省・令2.4.21)

 

 

 武漢での感染の拡大を受け、1月20日に中央政府によって武漢市に特別対策本部が設置され、1月23日未明に急遽、武漢市全体に徹底したロックダウン(都市封鎖)が行われました。監視員を随所に配置した徹底したものだったようです。

 武漢のこのような封鎖は、日本では法的にも無理でしょう。住民は朝になって生活が一変したことに気が付きます。

 

 折しも中国における旧暦https://www.bbc.com/japanese/52210389正月の春節の大型連休が1月24日から始まり、武漢を含め多くの旅行者が海外に向かいました。なお、武漢市の封鎖は4月8日の解除まで続きます。

 

 この間のWHOの対応です。

 

* 武漢の都市封鎖を受け1月23日に緊急委員会が開かれました。その時点では、中国では人から人に感染しているが、世界的には確認されていないことから国際的な緊急性は認められないとしています。

 

* 1月30日に、世界的な緊急事態を宣言しましたが、「不必要に人やモノの移動を制限する理由はない」とコメントしました。

 

* 2月3日にWHOの執行理事会で中国の代表は、中国からの入国制限や航空便停止について、“WHOの勧告に反する”と批判しています。 

 

* 3月11日に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行をパンデミックと宣言しました。その頃にはイタリアやスペインの流行が顕著になっていました。

 

* 3月15日に、理事の一人が、入国制限措置について、乱用は避けるよう訴えています。

 

 公表されている世界の感染者数は、1月末で9,800人、2月末で84,000人(前月比・9倍)、3月末で83万人(同10倍)、4月末で326万人(同4倍)そして、5月末で617万人(同2倍)、死者数は37万人となってまだ増え続けています。現在は主にラテンアメリカにピークが移っています。

 

 我が国では、4月7日に新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、東京、大阪や福岡などの7都府県を対象とする「緊急事態宣言」(「宣言」)が発令され、5月6日までの1か月間とされました。

 

 4月16日にこの宣言は全国に拡大され、当初から対象とされた7都府県に北海道、京都府などの6道府県を加えた13都道府県を、感染拡大防止の取り組みを重点的に進める「特定警戒都道府県」に指定しました。

 

 5月6日まで全国に出されていた「宣言」は、5月4日に5月31日までに延長されました。

 

 その後、政府は、5月14日に39県の宣言を解除し、21日に大阪府、京都府と兵庫県の関西3府県の宣言を解除しました。そして5月25日に全ての地域の宣言が解除されましたが、移動の自粛やイベントの自粛など、段階的な緩和の方針がとられました。

 

 翌日のBBCのニュースでは、日本はスタートが遅かったとしつつ、全体としては上手くいったとされていますが、サッパリ分からないというのが本心のようです。

 

 日本は、位置的に中国に近いこと、緩やかな規制、進行した高齢化社会などで、海外からは何故これ程、感染者・死亡率が低いのかは不思議だと捉えられています。外国では日本について、検査体制が十分でないことから年間の超過死亡(excess death、この影響によって死亡者がどの程度増加したか)を見ないと分からないと思ってるようです。実際、超過死亡は、欧州ではかなり増えているようですが、日本では3月までの超過死亡は僅かですが逆に減っています。この間、ストレスは兎も角として、つき合い飲食が少なくなったこと、テレワークで日中の散歩が増えたこと、感染するといけないので病院に余り行かないようになったことなどを総合すると身体には良いのかも。。

 

 海外では、日本の対応は遅いといっていますが、早い遅いは相対的なもので余り意味のあるものとは思われません。

 

 各国の1日の感染者数のピークは次の通りです(数字は、公表機関によって若干違うことがありますが、何となく比較するためのものです。)。

 

 国 別

 ピーク

感染者数(人)

 イタリア
 

 3月21日
 

   6,557
 

 スペイン
 

 4月1日
 

   9,222
 

 フランス
 

 4月1日
 

   7,500
 

 日本
 

 4月12日
 

    743
 

 イギリス
 

 4月12日
 

   8,719
 

 アメリカ
 

 4月26日
 

  38,509
 

 ロシア
 

 4月27日
 

  12,559
 

 

 成功したと言われているカリフォルニアと失敗だと言われている ニューヨーク

と我が国比較は次の通りです。

 

 

 外出制限日  7日前  増加

CA

3/19  1,000人

3/12  221人

 5倍

NY

3/22  15,800 3/15  615 25倍

日本

4/7  4,461 3/31  2,220  2倍

 

 宣言をしたときの感染者数は多いのですが、増加傾向がそれ程大きくないため、何時だそうか悩んだかも知れません。

 

 なお、宣言の根拠になっているのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」(平成24年)で、この特措法は、令和2年3月13日に改正され、新型コロナウイルス感染症に関する特例(1条の2)に設けられました。主な内容は、外出自粛がより表面に出でていますが、これは、「要請」や「指示」に留まり、これが各自治体の要請等の根拠なっています。より大きな点は、強力な私権制限を伴う医療体制や生活インフラの確保により重点が置かれています(49条、55条)。この他、いわゆる感染症法で72時間の範囲内で交通を制限することができるとされていますが(33条)、我が国の法律では都市封鎖等というのは無理な話で、日本に合っているのでしょう。

 

省略

 

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P5コーナー

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持続化給付金

 先月号でもこの持続化給付金を取りあげましたが、申請相談が増えておりますので、もう一度整理しておきます。

 

 この給付金は最高で中小法人200万円、個人事業者で100万円です。また申請時に、要件に合致し虚偽でないことの宣誓・同意事項の確認が必要になりますが、その要件に「今後も事業を継続する意思がある」ことが求められています。会社を解散しようとされている事業者には適用がありません。

 

 そして、今年の一月以降に新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月で計算します。すなわち、いわゆる売上を1か月単位で見ることになります。このため年間を通して売上が増えたとしても対象になることがあり、余り感心できない事例も見うけられます。もう少し検討した方が良かったと思います。しかしそう決まっていますので、当然申請をアドバイスさせて頂きます。

 

 申請期間は、5月1日〜来年1月15日までで、電子申請で行います。

 

 複数の事業所単位で個々に判定申請することは出来ません。また個人の場合には、不動産所得や雑所得は対象になりません。

 

 前年の売上との差額で計算しますが、法人の場合には原則として、直前の事業年度の売上との差額で計算しますので、前事業年度の申告書で比較します。

 

 例えば3月決算法人だったとしますと、2020年1月の売上の比較は、2019年3月決算時の2019年1月の売上との比較を行います。2020年4月の売上が極端に減ったのでこれを使いたいとしたときは、2020年3月期の申告を急いで出すか、その前の年の事業年度、ここでは2019年3月期を使うことになります。この場合の年間売上は当然2019年3月期との比較になります。200万円に届かないと悩ましいことになります。

 

 また月ごとの売上の変動が大きく、年間の売上が少ない場合には、3か月で比較する方法もあります。

 

(例)2019年3月期売上650万円(単位万円)

 



 

西暦

4月

5月

6月

3ヶ月計

年間計

2019

150

300

150

 600

 650

2020

100

100

 50

 250

 

 

 3か月で見ても50%以上減少していますのでこの3ヶ月で計算します。

 

  600万円−250万円=350万円>200万円となり、200万円の給付を受けられます。これが使えることもあります。選択方法によって優劣がでます。こんなんで良いのかな?

 

省略

 

編集後記
 緊急事態宣言の解除を受けて、少しずつ世の中動きだしていますが、これに応じた人の行動パターンもいくつか考えられます。一つは、クラスターの発生している地域もあり息を潜めて暮らすパターン、もう一つはまた同じことが起こるならば今のうちにパーッと今までの鬱憤を晴らすパターン。皆さんはどちらですか。
         
編集発行 株式会社プランニングファイブ