P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.367  
 




 

 
令和2年5月1日
 
籠城じゃ(STAY HOME)
 

 世の中、コロナ一色です。

 

 Covid-19の世界の感染者数は、先月でこの通信でお知らせした三月末の段階では70万人でしたが、4月末では、300万人を超えてしまいました。多くの国で実施していたロックダウンも1か月を超えて少しずつ緩和の方向に向かっています。

 

 我が国では、かなり緩いとはいえ、緊急事態宣言以前から出されていた自粛要請で、精神的には長期に亘りくたびれてきました。

 

 4月7日の緊急事態宣言では、食品・医薬品などの生活必需品の継続要請とイベント主催者などへの停止要請が出されましたが、その中で中途半端なのが居酒屋を含む飲食店についてで、東京都を含む多くの地域で午後8時までの営業とされています。アルバイトを含む雇用の確保の面は有るかも知れませんが、事業者は真綿で首を絞められている様な感じではないでしょうか。

 

 そんな折り、世の中STAY HOMEを掲げています。これはイギリスなどロックダウンが行われてい国で主に、STAY HOMEとかSAVE LIVES 等を詠っています。夜の8時までお店を開かせておいて"自宅から出るな!!"はないでしょう。STAY HOMEというより熊本のように“籠城じゃ”の方が勇気が出るのでは。

 

 緊急事態宣言の延長の方向が示唆されています。諸外国を見ても止める方が難しいので、少しずつ緩和しながら解除に向かうようです。

 

 しかしそれにも準備が必要です。学校の再開では、マスクや消毒剤が学校に用意されているのかが問題になります。フランスでも9月開校という案もありましたが一部の地域で間もなく解除されます。フランス領ギアナでは9月になるようです。

 

 何所の国でも解除のための前提条件は検査件数です。イギリスでは4月中には1日10万件(チョット少なかったようですが)、ドイツでは1週間に90万件を目標にしています。我が国では、多くて1日1万件弱(4月平均3,800件)です。これではとても解除は無理でしょう。

 

PCR検査実施状況(詳細公表時のもの)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/22以降の詳細は見付けられませんでした。
 
 

5月の税務・総務予定


(税務)
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、申告・納税が困難な状況にある場合には、所得税、法人税や相続税などの申告・納期限が無期限に延長されます。これには、申請・届出も含まれます。
 所得税については、亡くなられた方の「準確定申告」も延長されますが、出国によるものは含まれません。
 延長の時は、通常、別途延長の申請書の提出が必要ですが、今回は申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば良いことになっています。


*特別農業所得者の承認申請期限           当初15日(金)
 

*令和元年分所得税延納分の納付期限       当初6月1日(月)
 

*自動車税の納付     通常月末
 

*個人住民税特別徴収税額通知             通常まもなく
 

(総務他)
*クールビズ等節電対応   5月1日〜9月30日まで
                      (環境省・令2.4.21)

 

 
 

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、感染防止に留意しつつ簡素で迅速かつ的確に家庭への支援を行うために打ち出されました。

 

 この制度は、市町村が主体となり給付事業費及び事務費は国が全額負担します。

 

 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記載された人で給付対象者一人につき10万円が給付されます。給付を受ける人は、住民基本台帳に記録されている人で、その世帯の世帯主となっています。世帯主に支給するのは手続き上やむを得ないかも知れませんが受給者はあくまでも一人一人です。

 

 世帯主に一括で給付されますが、DVを理由として配偶者が別に居住して給付を受けようとするためには、配偶者が住民票を移していなくても、簡単ではないかも知れませんが、支給先を変更する措置が設けられています。本来個人に支給すべきものを事務手続き上から世帯主にしているのでしょうから、柔軟に対応すべきだと思います。

 

 世帯主が家族の人の分を含めて受給しないというのは筋違いで、個々の人の人格を無視することにもなりかねません。本来は、少し工夫をして寄附金控除とセットで成立した方が良かったと思います。

 

 給付方法は、まず市町村がその世帯主に給付金の申請書類が郵送され、申請者はその書類を郵送するかマイナンバーカードを活用してオンライン申請を行います。

 

 なお、これに係る事業費(令和2年度補正予算(第1号)計上額)は、12.9兆円(給付事業費12.7兆円、事務費1.5千億円)と巨額なものです。

 

 

 これは、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、これからも事業を継続して貰おうと、事業者に法人は200万円、個人事業者等は100万円の給付金を支払うというものです。

 

 給付の対象になる人は資本金10億円以上の大企業やその関連する事業者はダメですが、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象としています。 また、風俗営業等の事業者、政治団体や宗教団体等も対象外です。一方、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても対象となっています。

 

 要件は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象とされます。

 

 給付額の計算は、売上高さえ分かればそれ程難しいものではありません。

 

 具体的には、昨年と比較して売上の減少額(法人でも最高200万円ですが)として次の算式で計算されます。

 

 前年の総売上(事業収入)−(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

 

 すなわち売上が50%以上減額した月で最も減額の大きな月の数値が1年間続いたとして計算すれば良いことになっています。

 

 なお、昨年(2019年)創業の企業や売上が一定期間に偏在している企業には特例が設けられることになっています。法律がまだ手に入っていませんが、分かりましたら該当される方には個々にお知らせします。

 

 申請は、原則として電子申請で行います。 申請の期間は、補正予算の成立翌日(令和2年5月1日)から令和3年1月15日までで、持続給付金の申請用のホームページから行います。

 

 申請時には、当然として前年(前事業年度)の確定申告書の控え(個人の場合には青色申告決算書なども)や減少月の売上台帳などが必要となります。またこの給付金の振込先口座の通帳の写しを求めています。どれ程の意味があるのか不明ですが、個人の場合、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるものとされ、具体的には、通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目の両方とされ、電子通帳など、紙媒体の通帳がない場合は、その画面のコピーとされています。

 

 もちろん本人確認書類も必要となります。

 

 その他、同時に成立した法律では、納税の猶予制度の特例、欠損金の繰戻し還付による特例なども手当されます。

 

 その中に「中小企業者等の固定資産税等の軽減」というのがあります。これは 中小事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、2020年2月から10月の任意の3ヶ月の売上が前年同期比30%以上減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除されます。

 

 賃料を減額した家主さんに利用できる場合がありますので、減額する場合には、これも考えて減額幅を決めて下さい。

 

 前記「5月の税務・総務予定」でお知らせしておりますが、申告等が困難であれば、延長が認められます。


 その都度、説明させて頂いておりますが、相続税の申告を含め、弊所では期限内申告を無理の無い範囲で極力行うこととさせて頂いております。ご理解頂きますようお願い申し上げます。

 

 
SHONAN TAX OFFICE
(http://www.shonantax.jp/)

 

 

P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
 
 

 東京都の場合です。東京都では、事業者に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮への協力要請を行っております。

 

 この依頼に応じて、休業等の対象となる施設を運営し、休業等に全面的に協力しておられる都内中小企業及び個人事業主に対して、「東京都感染拡大防止協力金」を支給するものです。対象施設は限られています。また変更もあるようですので、都のホームページで確かめて下さい。

 

 支給額は、50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)です。

 

 申請は、次の全ての要件を満たす者とされています。

 

 * 東京都内に主たる事業所等のある者

 

 * 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月

  10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している者

  イ「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

  ロ「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

  ハ「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

 

 そして 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで・変更されるかも知れません)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うこと

 

 申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載する項目がありますので、そこに記載します。

 

 なお、申請に当たっては、税理士などの専門家による事前確認を受けたうえ、「東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書」を提出します。ご依頼頂ければ弊所でも速やかに対応させて頂きます。

 

 申請受付期間は、現時点では、令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)までとなっています。

 

 なお、金額は違いますが、他の道府県でも協力金が支払われます。

 

 神奈川県の場合には、最大30万円の協力金となっています。例えば夜間営業時間を短縮した場合は10万円です。

 茅ヶ崎市  藤沢市   

 

 

編集後記 昨年は新元号で期待を込めた事務所通信。今年は打って変わってコロナ感染と自粛・自粛。外国に比べて生ぬるいと言われている外出規制でも結構ストレスは溜まります。しかしこう言う時こそ普段出来なかったことをやるときかも知れません。先月の緊急事態宣言が出た日に顧問先のお客様が極端な売上の減少があった場合に顧問料の減額を自動的に行う旨のお知らせを出させて頂きました。一緒に頑張りましょう。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ