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      SHONAN TAX OFFICE NO.366  
 




 

 
令和2年4月1日
 
パンデミック

 

 ここ一月で、新型コロナウイルスの影響により世の中が激変しています。

 世界中に急激に広がった感染で、世界中が鎖国状態です。

 

 パンデミック(Pandemic・世界的な伝染病の大流行)は、昔から人類を脅かしてきました。古くは14世紀のヨーロッパで流行したペストの黒死病。長く続いているのがエイズ(HIV)です。

 

 次に最近の主なパンデミックと言われているものです。発生年と死者数を

出しています。

 名 称 発生年   死亡者数
スペイン風邪  1918   2千万人
香港風邪  1968   75万人
豚インフル  2009   1.4万人
新型コロナ  2019 3万人(進行中)
 

 

 次表は、3月30日時点のWHOが公表している新型コロナウイルスによる上位国別の感染者数等です。

 

 日々変化していますのでお手元に届く頃の数字と相当違っていると思います。このような数字がどの程度比較できるかは不明ですが、相対的な一応の目安にはなると思います。

 

 感染者数より感染による死者数の方が少なくとも分かり易いので死者数を見てみますと、米国とヨーロッパが多くなっています。最初の頃は人気のある観光地に感染者が多く見られていましたが、最近では、場所を選んでおりません。

 

 全体から見れば感染者に対する死者数の割合は4−5%程度です。

 
   新型コロナ 国別 WHO 3/31 DATE 3/30
 
 
 
  
  
 

 一方、米国の感染者数は日々増えていますが、死亡率は今のところ2%以下で平均の半分。

 

 英国は、感染者が少ないため、この表に出てきませんが、英国はフランスと同様に死亡率は6%を超えています。次表は人口に対する死者数の割合の比較です。

 
 
 
 
 
 
 
 

4月の税務・総務予定
 

(税務)
*贈与税の申告・納付      2月3日(月)〜4月16日(木)
*所得税の申告・納付      2月17日(月)〜4月16日(木)
     所得税等振替日 5月15日(金)
*個人消費税の申告・納付     1月6日(月)〜4月16日(木)
    消費税等振替日 5月19日(火)
  振替日前に預金残高の確認を!!
 

変更があるかも知れませんが今のところ・・・
*軽自動車税の納付 4月1日の所有者に課税       通常5月末日
*固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 自治体により異なりますが
          通常4月〜6月中
*固定資産課税台帳の縦覧
 4月1日から20日又は最初の固定資産 税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間(東京、4月1日〜6月30日)
 

(総務他)
*新入社員の指導
*令和2年度の協会けんぽ管掌の健康保 険料及び介護保険料は、3月分(4月支 払給与)から改定(東京都の保険料率は、9.87%、神奈川県は9.93%)

 

 

 人口に対してこのコロナウイルスの死者数は世界全体では、0.0004%(十万人当たり0.4人)になるということです。人口からみてもイタリアとスペインが高くなっています。

 

 会社が所有する株価は、期末の時価で影響します。日経平均株価は次のようになっています。

 

  令和2年3月末  18,917円

 

  1年前の3月末  21,205円

 

 10%以上下落しています。まだ、どれ程下がるか予想がつきません。

 

 次に為替(T.T.M・仲値)です。

 

  令和2年3月末  107.59円/$

 

  1年前の3月末  110.99円/$

 

 余り大きな差はありません。為替差損益はそれ程大きくないかも知れません。

 

 コロナ感染の流行による影響で、既に経済にも大きな影響がでています。

 

 毎日のように出される行政からの要請は、財政出動を伴わないことから、やむを得ないとはいえ簡単に出します。

 

 しかしこの要請は、弱者と中小企業者の日々の生活を直撃します。

 

 最近、中小・零細飲食店の家賃の支払を猶予するとか、思いつきだと思われる要望も見うけられます。借金の返済が必要な賃貸人にはどうしてくれるのかは、何も示しません。

 

 こちらも思いつきで考えてみます。とにかく長い間苦労して真面目に仕事をしてきた人に希望を持って貰うためにどうするのか。

 

 安心して貰う方法は?

 

 金銭的な給付は最終的には国民が負担することになるので、どうしても不公平感をもたれる恐れは拭えませんが、それを極力回避するには?

 

 迅速(最も大事)で見える対策は?

 

 方向は二つでしょうか。

 

 一つは、休業しても人件費を支払う体制ともう一つは事業の維持です。前者は急ぎます。

 

 一律現金給付は、必要な方に薄くなってしまいますし、一律でないと時間が掛かってしまいます。消費税率に手を付けるのは、混乱が待っていますし止めた方が良いでしょう。やるとするならば以前にも議論となった消費税分の還付でしょうか。

 

 人件費については、売上の減少幅、給付する金額、期間、一定額以上の支払による返済免除等を決めなければいけませんが、今までの体制を利用すれば、手間はかかりますが、それ程難しくはなく早急に対応できるはずです。

 

 もう一つは、従来通りの対応ですが、3月27日に財務省から国民政策金融公庫等による次のような政策が発表されています。

 


新型コロナウイルス感染症特別貸付制度の創設

 

 

 

 

 中小企業・小規模事業者向けの実質無利子・無担保の資金繰り支援で、総額1.6兆円規模の金融措置だそうです。

 

 主な内容は・・

 

1 有利子

 

 この感染症の影響を受けている次の方

 

  最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少

 

 業歴が1年未満の方は別にあります。また中長期的に業況が回復し発展することが見込まれることが要件になりますが、余計な要件です。

 

 貸付限度額は、6千万円ないし3億円です。

 

 その他に有利子ですが、旅館業、飲食店や喫茶店等の業種の方は、別途「衛生環境激変対策特別貸付」があります。

 

2 実質無利子

 

 やるとしたらこちらでしょう。売上高が急減した事業者に対して利子補給を行うことで実質無利子になります。

 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付−特別利子補給制度−」

 

 次の要件を満たす中小企業者です。

 

 @ 個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし

 

 A 小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少

 

 B 中小企業者(@A以外)   :売上高▲20%減少

 

 小規模要件

 

  ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

 

  ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

 

 利子補給期間

 

  借入後当初3年間

 

 補給対象上限

 

  3千万円ないし1億円

 


国税の納付の猶予制度
 

 

 

 

 @ 原則として1年間納付を猶予するとともに、

 A 猶予期間中の延滞税が全部又は一部免除されます。

 

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令和2年度税制改正
 

 今年度の税制改正が令和2年3月27日に国会で成立し、4月1日から施行されました。詳細は、別にお知らせしますが、今月は主な項目を示しておきます。

 

個人所得課税

 

*未婚のひとり親に対する税制上の措置  及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 

 従来、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。この改正です。

 

*NISA制度の見直し・延長

 

 一般NISAは、積立・分散投資を促進する観点から見直しを行った上で、5年延長されました。

 

*低未利用地の活用促進

 

 低未利用地の譲渡(親族間はダメ)をした場合には、低未利用地の譲渡益から100万円を控除することができます。

  法人課税

 

*オープンイノベーションの促進に係る税制の創設

 

 事業会社が、一定のベンチャー企業の株式を出資の払込みにより取得した場合には、その株式の取得価額の25%相当額の所得控除(特別勘定)が認められます。

 

*5G導入促進税制の創設

 

 安全性・信頼性が確保された5G設備の導入を促す観点から、5G法案の規定に基づく、認定導入計画に従って実施する一定の5G設備に係る投資について、税額控除又は特別償却ができるようになりました。

 

  消費課税

 

*法人に係る消費税の申告期限を延長する 特例の創設

 

 企業の事務負担の軽減や平準化を図るため法人税の申告期限の延長の特例(申告期限を1か月延長している)の適用を受ける法人について、消費税の申告期限を1月延長することを可能となりました。これで法人税の申告と同じになります。

 

*居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

 

 住宅の貸付けのための建物(居住用賃貸建物)の取得に係る仕入税額については、住宅家賃(非課税売上)に対応するものとして、本来仕入税額控除の対象とはなりませんが、作為的な金地金の売買を継続して行う等の手法により、仕入税額控除を行う事例があることから居住用賃貸建物の仕入れについて、仕入税額控除制度の適用が認められないことになりました。

 

編集後記 昨年の4月号は平成最後で次から令和になること、新緑の季節そして何より新年度のスタートで華やいだものでしたが、今年は様変わり。でも今まで記憶にないぐらいのゆったりした時間を。こういう時もあっても良いのかな。しかし何故か外飲みを自粛しているのに体重は増えます。感染防止以外にも健康に気を付けてください。
  編集発行 株式会社プランニングファイブ