P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.359  
 




 

 
令和元年9月1日
 
価格表示
 

 9月になっても、まだ30度を超える暑い日が続くようです。

 

 8月は、台風10号がお盆休みの日本列島を直撃し、交通機関を中心に夏休みの予定を狂わせてしまいました。また秋雨前線の活動が活発化し、長崎県、佐賀県、福岡県に大雨の特別警報が立て続けに発表され、甚大な被害をもたらしました。

 

 9月は、太平洋高気圧の日本付近への張り出しが弱まり、台風は本州に近づきやすくなるとのことですが・・

 

 8月の下旬に公表されたtenki.jp の今後3か月の予報によりますと・・

 

 9月は、厳しい残暑の予報で、台風シーズンでもあり、台風の発生数、接近数ともに多くなりそうです。

 

 平均気温は、北海道から九州にかけて平年並みか高い予想です。北海道や東北でも秋の訪れが遅く、関東以西では厳しい残暑の日が多くなり、まだまだ熱中症に気を付けなければいけません。

 

 10月は、ぐずついた天気の日が多く太平洋側を中心に湿った空気の影響で雨が降る日もだいぶありそう。秋の行楽シーズンは、天気予報をこまめにチェックする方が良さそうです。この時期は、1日で予報が変わることも珍しくありません。

 

 平均気温は全国的に平年並みか高い予想で、北国の紅葉も遅れる可能性がありそうです。まだ半袖もまだ仕舞えないかも知れません。

 

 11月になると、北海道や東北の日本海側は曇りや雨の日が多く、雪の降る日もありそうです。毎年東北でもこの時期に初雪がありますので,今年も同様になりそうです。

 

 なお、11月の後半に沖縄に行かれる方は、曇りや雨の日が多くなりそうです。

 

 11月の平均気温も全国的に平年並みか高い予想で、暖かい日が多く朝晩は急に冷え込むこともあり、一日の寒暖差は大きくなります。

 そろそろ外出時はマスクが必要になるかも知れません。

 


9月の税務・総務予定

(税務)
*個人消費税の振替納税(中間が必要な方)
 (中間1回の方)  27日(金)


(総務他)
*防災訓練

*社会保険、標準報酬月額(定時決定)の改定に伴う来月からの控除に係る  給与ソフトの対応

*消費税率及び軽減税率の来月からの改正に伴う対応
*クールビズ等節電対応  5月1日〜9月30日まで (環境省)

 
 

今月は、来月10月1日からの消費税率引上げに伴う価格表示についてです。

 

 一般的な内容ですが、再度お話しをさせて頂きます。

 

 10月1日からは、消費税率が10%に引き上げられますので、値札もそれに対応したものが必要です。

 

 お店によっては、商品の数が多く、9月30日(月曜日)の閉店後に全ての商品の値札の変更は無理だとか、24時間営業で何時、変更しようかといった問題も考えられます。

 

 そこで、10月1日以後も一時的に旧税率8%の税込価格の値札が残ったり,前もって9月30日以前から新税率10%の税込価格の値札のみを表示しておこうとされる事業者の方もいると思います。

 

 消費税では一般の小売業者の方に総額表示といって、消費税込みの価格を表示することにされています(消法63)が、「誤認防止措置」を講じることによる対応が認められています(国税庁『総額表示義務の特例措置に関する事例集』)。

 

 一つの例としては、値札に旧税率による税込価格の表示が残るような場合には、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に次のような掲示を行って下さい。

 

店内の商品は、旧税率(8%)に基づく税込価格となっていますので、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。
 

 逆に新税率で値札を書き換えてしまったときは、

 

店内商品は,すでに新税率(10%)の税込価格となっています。9月
30日まではレジにて8%の税率で精算させていただきます。
 

 等を見やすいところに掲げて下さい。

 

 あるいは、旧税率と新税率の値札を混合せざるを得ない場合には、新しい新税率の値札の色を変えるなどの方法を講じて下さ い。例えば、

 

白色の棚札の商品は、旧税率(8%)に基づく税込価格ですので、
レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきま
す。
※青色の棚札の商品は新税率(10%)に基づく税込価格です。
 

 とすると分かり易いかも知れません。

 

 次に軽減税率の適用をうける飲食店では、もう少し厄介です。

 

 テイクアウトできる飲食店が,消費税の軽減税率制度導入によって,@税込価格を統一(本体価格を調整)する方法,あるいはA本体価格を据え置く(税込価格が異なる)方法のどちらかで対応するお店が多いようです。

 

 @の店内飲食と持ち帰りに関係なく同一価格で表示する方法は、

 
メニュー
フライドチキン 税込110円
本体価格
テイクアウト   102円
店内(イートイン)100円
 
 

とする方法で、価格表示の面からはシンプルな方法で、問題はありますがお客さんは得したような気をさせてしまうか、お店で食べようと思うか、人それぞれかも知れません。しかしはっきり言ってデタラメ。

 

 しかし少なくともお客さんには支払時に混乱することは少ないと思います。

 ちなみに、この方法をとるところは、「ケンタッキーフライドチキン」(KFC)(日経7/19)だそうです。KFCでは、一部、税込価格の据置を予定していますので、結局は実質値下げになります。分かっていたこととは言え迷惑な話で、ヨーロッパと同様に今後、混乱は続くでしょう。

 

 Aの税込価格を異なって表示する方法で、店内か持ち帰りかの両方を表示する方法といずれか一方の価格を表示する方法とがあります。

 両方を表示した例として

 
メニュー
ハンバーガー 330円(324円)
括弧内はテイクアウトの金額です。
 
 

いずれか一方を表示する方法としては、

 

メニュー
ハンバーガー   330円
* テイクアウトの場合、消費税率が異なりますので、別価格となります。
 
 

面倒な話ですが、テイクアウトの注文が多くなるはずです。

 

 

  なお、吉野家などは2%分のポイント還元を異なうことになっています。

 

 今回の消費税率の改正は、国が率先してポイント還元等を行ったために、消費税分の値引きを認めたことになってしまいました(「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」(平成30年11月)。

 

 そこで、従来の税込表示も変更しないことで、これまでと同じ価格で商品を提供する実質値下げになるところは、アパレル大手「H&M」(流通8/22)があります。

 消費税率が上がる前に値下げしているところは、「無印良品」「リンガーハット」など駆け込み値下げが始まっています(YAHOOニュース8/31)。

 

 

 

 省略

 
SHONAN TAX OFFICE
(http://www.shonantax.jp/)

 

P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
 
消費税が変わる−6
 

 今月も軽減税率制度に関するQ&Aからです(一部要約)。問番号は、Q&Aの番号です。今月で、軽減税率

関連の特集は最後と致します。

 

問27 当社では、果実を専用の桐の箱に入れて販売していますが 、このような桐の箱も併せて軽減税率として取り扱ってよいでしょうか。
 
 

A 飲食料品の販売に際し使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め「飲食料品の譲渡」に該当しますので全体を含めて8%となります。

 

 注意する点は、この桐の箱にその商品の名称などを直接印刷等して、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは、その飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当します。しかし容器等に商品の名称などを直接印刷等したとしても、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかでないもの(例えば、その形状や販売方法等から、装飾品、小物入れ、玩具など、他の用途として再利用させることを前提として付帯しているもの)については、その飲食料品の販売に付帯して通常必要なものには該当しません。←これでは、どちらにもとれます。

 

問33 自動販売機のジュースやパン、お菓子等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
 
 

A 自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく 、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから 軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」になります。しかし、よくある販売機を設置して手数料のみを収入する場合は10%です。

 

 また、インターネット等を利用した通信販売であっても、販売する商品が「飲食料品」に該当する場合には 、軽減税率の適用対象となります。

 

問39 飲食料品の譲渡に要する送料については、軽減税率の適用対象となりますか。
 
 

A 飲食料品の譲渡に要する送料は、飲食料品の譲渡の対価ではありませんので、軽減税率の適用対象となりませんが、「送料込み商品」の販売など、別途送料を求めない場合、その商品が「飲食料品」に該当するのであれば、軽減税率の適用対象となります。

 

 省略

 


編集後記 小・中学校も、夏休み後の始業は8月の末から始まるところとか、9月2日からとか、色々あるみたいです。ちなみに茅ヶ崎市は二期生で、早速、始業になり学校の先生も暑い中で、熱中症対策で大変だろうと思います。9月のになって早々に台風やハリケーンが暴れ回っています。今年の8月の台風の発生件数は5個、昨年は9個でした。9月はどうなるのでしょうか。 編集発行 株式会社プランニングファイブ