P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.355  
 




 

 
令和元年5月1日
 
新元号スタート
 

 今年のGWは最長10日間。旅行に行かれる方は、混雑と割高な出費が付いてきます。特に最近は、鉄道も運転事故による遅延が度々発生するため、旅行も遅延の心配付きです。

 

 昨年公表された、国土交通省の鉄軌道輸送の安全に係わる情報(平成29年度)のよりますと、遅延などの障害件数の貨物を除くJR別では、最も多いのがJR東日本(1,329件)、西日本(988件)、北海道(588件)の順になっています。ただし各社とも営業距離が異なるため件数のみでは比較できませんので、営業距離100万キロ当たりで比較しますと、北海道(18.2件)、東海(6.9件)、西日本(6.7件)、東日本(6.1件)の順になっています。自然災害や外的要因以外の車両故障等の部内の要因で比較しますと、北海道(208件)と東日本(306件)が多くなっています。

 

 また、首都圏の大手の民間鉄道(純粋という意味)では、営業距離当たりで最も多いのは、東武鉄道と西武鉄道が肩を並べ、他を2倍近く引き離しています。ただし100万キロ当たりで2.5件ですので、JRに比べるとこちらの方が遙かに少ない。

 

 長いGWを始め日本の祝祭日は、諸外国に比べてかなり多くなっています。

 2017年5月のPRESIDENT Onlineの記事では、「実は日本の祝祭日の日数は、諸外国と比べて群を抜いて多いのだ。バカンス大国と呼び声の高いフランスが年間9日、米国が10日だが、日本は欧米勢より1週間以上長い17日。同じアジア勢の香港が13日、シンガポールが11日と続く」とされています。

 

その記事とJETROの今年の祝祭日の主な国を比較してみますと次の表のようになっています。

 

   2017年   2019年 
  日本  17日  22日*1
  香港  13  18
シンガポール  11  14
  米国  10  10
 イタリア    13*2
 フランス    11*3
*1 2019年のみも含む
*2フランスは法定休日ではあるが複数の企業が就業
*3 ローマのみ
 

5月の税務・総務予定

(税務)
*特別農業所得者の承認申請期限           15日(水)
*30年分所得税延納分の納付期限           31日(金)
*自動車税の納付     通常月末
*個人住民税特別徴収税額通知          まもなく
 

(総務他)
*クールビズ等節電対応    5月1日〜9月30日まで (環境省)
 

 
ポイント還元
 

 今月号は、ポイント還元のお話しです。 この制度は、消費税率引上げに伴う対策が主な内容でしょうが、我が国で遅れているキャッシュレス化を図るためもあり、10月1日の消費税率引上げ後9か月間(令和元年10月〜令和2年6月)だけですがクレジットカードや電子マネーによる決済をした場合に一定のポイントを還元しようとするものです。

 

 お店等の方は、ポイント還元でお客をより多く呼びたいでしょうし、消費者はより高いポイントのところで買いたいと思うでしょう。

 

 それでは、どうすればいいのか。

 

 経済産業省では、4月に対象となる中小・小規模事業者等の「加盟店登録要領」や仮登録決済事業者リストなどを公表しました。

 

 利用することが出来るお店については、一定の要件があり、原則として中小企業者で、課税所得が15億円以下であるなどの要件があります(規模要件)。すなわち大企業は対象になりませんので、デパートみたいな大きな店舗は対象になりません。

 

 会社以外でも規模要件を満たせば農協や社団・財団法人も対象になりますが、保険医療機関、保険薬局、学校や宗教法人は対象外です。ただし薬局でもOTC医薬品や日用品を売っているところもありますので、そこはOK!学校でも就業年数が短い専修学校や学習塾などは対象になります。

 

 そしてポイント還元の対象となる取引は、オートバイ、お酒、たばこ(一定の限定があります)や書籍などの販売ですが、自動車や商品券の販売は対象外です。その他、後で適切でないと判断されれば対象外となるなど、明確でない部分も結構あります。

 

 それ以上に大きな問題は、お店毎のポイントの還元率が異なることです。

 

 一般の中小・小規模事業者は5%ですが、フランチャイズチェーン(FC)で営業しているコンビニ、レストラン、ベーカリーショップ等やガソリンスタンド(GS)は、次のように還元率が異なります。

 

FC本部
 
直営
 加 盟 店

 大規模

 中小規模事業者

大規模  0%   0%  2%
中小規模   5   0   5

 

大規模事業者 中小規模事業者
 GS    0%   2%

 

 消費者は、お店に入る前にどうしたら分かるのかが、当然問題となります。また、2%還元のお店は、自腹を切って5%の還元をやらざるをえなくなるということも考えられます。

 

 さて、既にキャシュレス決済をしているところは、決済事業者に連絡を取り登録すれば良いのですが、新しく導入を考えているところは、公表されている事業者プラン(専用HPがあります)から登録することになります。

 

 登録したときのメリットは・・

 

・自己負担なくキャッシュレス決済を導入できる(決済端末等は各決済事業者が提供)。

・事業の実施期間中(2019年10月1日(火)から2020年6月30日(火)),決済手数料が3.25%以下となる(実施期間終了後は決済事業者による)。また,実施期間中は,国がその1/3を補助する。

 

 

 

 

 ただし,これらは,ポイント還元率が5%となる中小・小規模事業者等に対しての支援策ですので、還元率が2%のフランチャイズチェーン加盟店やガソリンスタンドは対象外です。もちろんそのようなお店は当初から導入していると思いますが。

 

 期間中の決済手数料は3.25%以下とされていますが、期間終了後の決済手数料についても事前に提示することを求めていますので、それも考慮して導入を検討して下さい。しかし、時代はキャシュレス化の方向に向かっています。

○今井委員
 ・・今度はどの価格に対してポイントを付与するかなんですが、各決済業者のシステムをこれから使うと思うんですけれども、決済業者によっては、税込み価格でやっているところと税抜き価格でやっているところが、二つあります。その価格に対してポイントを付与するということになると、税込みと税抜きの価格でやっているところで不公平が生じますが、この問題に対してはどう対応されますか。

○島田政府参考人
 税込み、税抜きのお話でございます。

 多くの決済事業者におきましては、税込みの価格に対してポイントを付与しているというのが実態でございます。今回のポイント還元制度におきましても、原則として税込み価格に対する消費者還元を支援するということを考えてございます。

 他方、決済事業者と加盟店が決済のシステムを連携させるなど、一部のポイントシステムにおいては、加盟店において把握できる税抜きの価格、こういったものに対してポイントを付与している事例もあるということは認識をしているところでございます。

 今回の制度は、こうした既存の決済インフラを活用するという観点で全体を構築しているところでございますので、決済事業者がこういった税抜き価格に対してポイント還元を実施すること自体は排除しないというふうに考えているところでございます。

 その際に、仮に税抜きの価格に還元を行う場合につきましては、決済手段を利用する消費者の方にそういった事実をわかりやすく明示することを求めるといったような形で、消費者の皆様にしっかりとお伝えをしてまいるという形にしたいと考えております。

(衆議院・財務金融委員会平成31年2月26日審議録

 

省略

 

SHONAN TAX OFFICE

P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
 
消費税が変わる−2
 

 今月も前月に引き続き国税庁のQ&Aから。

 

みりん、料理酒等の販売は軽減税率の適用対象となりますか。
 

 

A みりんや料理酒も酒税法上で酒類に該当すれば、軽減税率の対象になりません。アルコールが一度未満のみりん風調味料であれば対象になります。ノンアルコールビールも対

象になります。

Q 社内の会議で、近くのコーヒーショップから社内の会議室までコーヒー飲料などを配達してもらうことがあります。このような場合の飲料の配達は,軽減税率の適用対象となりますか。

 

Aこの飲料の配達は,顧客の指定した場所まで単に飲料を届けるだけですので,「飲食料品の譲渡」に該当し,軽減税率の適用対象となります。

 

 ただし,その飲料の配達後に,会議室内で給仕等の役務の提供が行われる場合には,いわゆる「ケータリング,出張料理」に該当し,軽減税率の適用対象となりません。同様にそばの出前や宅配ピザの配達は、単に飲食料品を届けて貰うだけですので、軽減税率の対象になります。

 

Q 当社は、スーパーマーケットを運営し、弁当や惣菜等の販売を行っています。店舗には、顧客が飲食にも利用することができる休憩スペースがあります。
 このようなスペースであっても、いわゆるイートインスペースに該当することから軽減税率の適用対象となるかならないかを判定するために、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認が必要でしょうか。

 

A 軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、テーブル、椅子等の飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させるサービスをいい、その規模や目的を問わないこととされ、スーパーマーケットの休憩スペースであっても、飲食設備に該当します。そのため、その休憩スペースにおいて顧客に飲食料品を飲食させる役務の提供は「食事の提供」に該当します。

 

 したがって、飲食料品の販売に際しては、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定してください(オイオイ)。

 

 その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているスーパーマーケットの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出ください」等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません(無理な説明!)。

 

省略

 

編集後記 昭和から平成になった時を思い出します。あの時は、昭和天皇が崩御されたことから世の中が自粛ムード一色に包まれました。今回は、逆に新しい時代を迎えるような期待を込めた改元になりました。それはそうと昭和は遠くなりました。
          編集発行 株式会社プランニングファイブ