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      SHONAN TAX OFFICE NO.352  
 




 

 
平成31年2月1日
 
成年年齢
 

 まだ一か月しか経っていませんが、お正月は,遙かムカシのことのような気がします。

 

 先月・1月は、結構寒い日が多かったように感じましたが、気象庁の東京の統計では,次のようになっています。

 
  東京1月の過去5年間の数値
      
 
   平均気温
  月平均 摂氏°  
    降水量
   月合計値 o  
   2015        5.8         92.5    
   2016        6.1         85.0    
   2017        5.8         26.0    
   2018        4.7         48.5    
   2019        5.6         16.0    
 

 

 これを見ますと,それ程寒かったわけではなさそうで、昨年の方が寒かったようです。

 

 一方、降水量は少なく,雨の降らない日が続きました。平成に入って最も1月の降水量の少なかったのは、2004(平成16)年と2011(平成23)年の3.5oでした。逆に1月の降水量が一番多かったのは、2009(平成21)年の142oでした。当時の写真や記録などを見てみましたが、それ程雨が多かった記憶はありません。

 

 昨年(平成30年度)の所得税の確定申告がスターとしています。そこで・

 

 平成30年分の確定申告の留意点

 

* 配偶者(特別)控除は要注意

 

 税制は簡易が原則ですが,逆行した内容で、複雑怪奇。控除対象となる配偶者の範囲が拡大され、配偶者の給与収入金額の上限が141万円から201万円になりました。また納税者本人の給与収入金額が1,220万円超(合計所得金額が1,000万円超)の場合の配偶者控除も廃止・縮減されました。

 

* スマートフォンでも可能

 

 スマホで申告できる人は、年末調整済みの給与所得者(1か所からの支払のみ)で,医療費控除やふるさと納税等の寄附金控除を適用して還付申告する人です。しかしまだスマホのOSの制限などもあるようですが、諸外国では既にやっていることですので、可能な方はやってみて下さい。

 

* e-Taxの送信方式の簡便化

 

 「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」から選択できるようになりました。個人の申告の利用率が少ないようで,その対応策です。

 

* 個人取引・仮想通貨・ギャンブル フリーマーケットアプリなどを利用した個人取引や仮想通貨の売却等の所得がある方は,重点的にチェックされます(多分)。

 


2月の税務・総務予定

(税務)
*固定資産税(都市計画税)の4期分の納付  通常月末(2/28)
*税理士記念日      23日(土)
*贈与税の申告・納付      2月1日(金)〜3月15日(金)
*所得税の申告・納付      2月18日(月)〜3月15日(金)
*個人消費税の申告・納付           4月1日(月)まで


(総務他)
*平成31年度経営計画の策定
*4月新卒者入社前研修
*人事評価

 

 

 以前(344号・2018/6月号)にも取りあげましたが、平成30年6月に民法の成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(法59号)が成立・公布され、@成年年齢の20歳から18歳へに引き下げ(民法4)と、A女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き下げ(民法731)られることになりました。

 

 このため成年に達しない人を未成年者と言っていますから、当然この未成年者の範囲も変わることになります。

 

 そして未成年者が法律行為をするには、法定代理人(親など)の同意を得なければならず、そうでないと法律行為は取り消される恐れがあります(民法5)。

 

 この法律は、20歳前の若年者本人やその親権者ばかりでなく、教育関係者や取引の相手方にも大きな影響を及ぼすことから、周知等の徹底を図るために少なくとも3年以上を確保する必要があるとされ、施行日は、3年後の都合の良い4月1日である

 

2022(平成34)年4月1日からとされました。まだ、3年以上ありますが、税制上も影響があることから、平成31年度の税制改正(平成30年12月14日・与党・平成31年度税制改正大綱)では、次の改正内容が公表されています。

 

* 相続税の未成年者控除の対象となる相 続人の年齢を 18 歳未満(現行:20 歳未満)に引き下げる。

 

* 次に掲げる制度における受贈者の年齢 要件を 18 歳以上(現行:20 歳以上)に引き下げる。

 @ 相続時精算課税制度

 A 直系尊属から贈与を受けた場合の贈  与税の税率の特例

 B 相続時精算課税適用者の特例

 C 非上場株式等に係る贈与税の納税猶  予制度(特例制度についても同様)

 

 など、これらも、平成 34 年4月1日以後に相続などにより取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する、とされています。

 

 ここで少し整理しておきます。

 

 まず、この法律が施行されますと、年齢要件が、「成年」、「未成年」と定めている法律については、20歳から18歳に引き下げて良いというものは、改正する必要はありませんが、引き下げるのはいかがなものかというものや、引き下げる方が良いというものについては、改正しなければなりません。

 

 例えば上記の相続税の未成年者控除(相法19の3)は、「相続又は遺贈により財産を取得した者(・・)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法・・の規定による相続人(・・)に該当し、かつ、二十歳未満の者である場合においては、その者については、・・算出した金額から十万円にその者が二十歳に達するまでの年数(・・)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。」とされていますから、この相続人を18歳までとしたければ改正することになり、31年度改正で変更することになるようです。

 

* そのように従前は、「二十歳」とされていた者を18歳に改正するものには、次のようなものです。

 

 ・帰化の要件(国籍法5)

 

 ・10年用一般旅券の取得(旅券法5)  など

 

* 「未成年者」「成年」として規定されているため改正が不要で自動的に18歳になるもの

 

 ・税理士資格(税理士法4)

 

 ・医師資格(医師法3)

 

 ・薬剤師資格(薬剤師法3)

 

 ・分籍(戸籍法21)   など

 

* 従来「未成年者」などと規定されていたが20歳に維持されるもの

 

 ・養親となるものの年齢(民792)

 

 ・喫煙・飲酒年齢(未成年者喫煙禁止法1など)

 

 ・勝馬投票券の購入年齢(競馬法28)  など

 

*「20歳」として規定され改正が不要なもの

 

 ・猟銃の所持許可(鉄砲刀剣類法5の2ほか)

 

 ・大型、中型免許等(道交法71の4ほか)

  など

 

 なお、施行日に18歳や19歳であった者がいつ成人に達したかは迷うところなので、本法律の施行日以後に18歳に達する者について適用され、施行の際に18歳以上20歳未満の者は、施行日において成年に達するものとされます(改民附則2)。

 

 具体的には、平成14年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人は、本施行日(午前0時)に成人に達したことになります。現在11歳〜13歳ぐらいの人が対象になります。

 

 この期間に生まれた人が施行日前に行った法律行為は、施行日後も引き続き未成年者がした法律行為として施行日後も取り消すことができます。

 

 また、女性の婚姻について経過措置が設けられていて、施行の歳に16歳に達していた女性は、結婚(法律上)できます。具体的には平成16年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性は平成 34 年4月1日以後も結婚できます。

(本内容は、主に「民法改正(成年年齢引き下げ)の影響〜『18歳成人』のこれから〜」法律のひろば125号(2118/10)を参考にしました。)

 

 なお、早く大人になる若年者(高校生)向けの消費者教育教材として、消費者庁では、「社会への扉−12のクイズで学ぶ自立した消費者−」を提供しています。-面白い!!

 

 省略

 
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(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
 
確定申告をしなければいけない方
 

 所得税の確定申告をする必要がある方は次の方です。

 

1.給与所得がある方について

 

 * 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

 

 * 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得以外)の合計額が20万円を超える方

 

 * 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得以外)との合計額が20万円を超える方

 

2.公的年金等に係る雑所得のみの方

 

 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。

 

 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。

 

3.退職所得がある方

 

 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。

 

4.それ以外の方

 

 各種の所得の合計額(譲渡所得なども含みます。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

 

 しかし土地などを売って譲渡所得がある方もこの所得が赤字(ザックリ言うと売った金額が買ったときの金額よりかなり少なくなった。)の時で、前記までに該当しなかった方は、申告不要です。税務署からお尋ねがくるかも知れませんので、売却時や購入時などの契約書やお支払いになった費用などの書類はシッカリ保存しておいて下さい。

 

 省略

 

編集後記

 もう2月。今月号は税金の話しが少なくなってしまいました。最初は確定申告の特集にしようかと思ったのですが、成年年齢の引き下げの雑誌の特集記事を読んでいて,税金にも少し擦るので、そちらにしてしまいました。インフルエンザが猛威を奮っています。出後は手洗い・うがいを励行して下さい。確定申告をご依頼される方は,早めにご依頼下さい。
         編集発行 株式会社プランニングファイブ