P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.338  
 




 

 
平成29年12月1日
 
地積規模の大きな宅地
 

 今年最後の事務所通信です。あっという間に過ぎた1年間でした。今年は酉(トリ)年。酉のつく年は商売繁盛に繋がるといわれていましたが、皆様のお仕事、今年はどうでしたでしょうか。関東地方では11月に酉の市が開かれて、縁起物の熊手が売られています。酉年に酉の市にいかれた方は、もっと良かったかも知れません。

 

 久しぶりに今年の10大ニュースです。勝手に順位をつけてみました。

 

1位 衆院電撃解散(9月)
2位 トランプ大統領就任(1月)
3位 神戸製鋼等不祥事発覚(10月)
4位 森友忖度問題(2月)
5位 眞子様さま婚約(5月)
6位 金正男暗殺(2月)
7位 藤井四段連勝記録(6月)
8位 共謀罪成立(5月)
9位 タカタ破綻(6月)
10位 横綱 日馬富士暴行事件(11月)
 

 なんと言っても衆議院の電撃解散は、総理の解散権の強大さを見せつけました。また大手企業の不祥事も次から次へと明らかにされ、日本の製品の価値を著しく低下させた1年でした。トップの退職金の返納ぐらいではすまない話です。

 

 今年8月に掲載した台風の発生状況。12月はまだですが、結果です。

 
  発生台風数
5 6 7 8 9 10 11 12
29         8 5 4 3 3 25
28             4 7 7 4 3 1 26
27 1 1 2 1 2 2 3 4 5 4 1 1 27
26 2 1   2   2 5 1 5 2 1 2 23
25 1 1       4 3 6 7 7 2   31
 

 7月に集中した台風は、結局年間で見ると例年と同じような結果になりました。

 

 東京の年間雨量は、毎年、1,800mmぐらい降りますが、今年は11月までで1,400mmぐらいですので例年に比べ少ない年となりそうです。今年は、10月に500mm以上の降水があり、9月(200mm)と10月で年の半分の雨が降ったことになります。

 


12月の税務・総務予定

(税務)
給与所得の年末調整   (原則)本年最後の給与の支払日前日まで
*固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付期限      通常月末
  (東京都 29年12月27日、横浜市・茅ヶ崎市 30年1月4日)

 

(総務他)
*年初の通信(年賀状の代わり)の発送
*年末ボーナスの支給

 

 

 国税庁のホームページに「質疑応答事例」というコーナーがあり、先月(11月)に更新されましたので、新しく掲載された内容の概略を紹介します。

 

 更新された内容は、所得税(2か所)、財産の評価(12か所)、法人税(6か所)、消費税(3か所)及び、印紙税(1か所)です。その中から、いくつか・・

 

相続により取得した減価償却資産の耐用年数(所得税)・・目新しいものではありませんが

 

Q 相続(限定承認を除きます。)により取得した賃貸用の建物(「本件資産」)を引き続き賃貸の用に供した場合に、本件資産の減価償却費の計算における耐用年数は、耐用年数省令に定める中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることができますか。
 

A 相続により取得した本件資産の減価償却費の計算における耐用年数は、耐用年数省令(3条@)の中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることはできません。

 

 相続等により取得した資産について、所得税法施行令(126条A)では、所得税法60条@《贈与等により取得した資産の取得費等》に規定する相続等により取得した資産が減価償却資産である場合の取得価額は、その減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合におけるその減価償却資産の取得価額に相当する金額とすることとされています。

 

?また、同条では、同項に規定する相続等によって取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得等の金額の計算については、その取得をした者が引き続きその資産を所有していたものとみなすこととされています。

 

 したがって、相続により取得した本件資産については、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになります。

 

 

地積規模の大きな宅地の評価−工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合の用途地域の判定(財産の評価)

 

Q 評価対象となる宅地が工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合には、その宅地の所在する用途地域はどのように判定するのでしょうか。・工業専用地域では適用できません
 

A 評価対象となる宅地が工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合には、その宅地の全部がその宅地の過半の属する用途地域に所在するものと判定します。

 

 したがって、例えば評価対象となる宅地が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合において、その宅地の過半が工業専用地域に属しているときには、その宅地全体に工業専用地域に係る用途地域の制限が適用されるため、その宅地は工業専用地域に所在する宅地と判定します。よって、この場合には、評価対象となる宅地は「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となりません。

 

 

地積規模の大きな宅地の評価−倍率地域に所在する場合の評価方法(財産の評価)

 

Q 倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」はどのように評価するのでしょうか。
 

A 倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」については、次のうちいずれか低い方の価額により評価します。

 

 1 倍率方式により評価した価額

 

 2 その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を路線価とし、かつ、その宅地が普通住宅地区に所在するものとして「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて計算した価額  

 

(注)「その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」は、具体的には、評価対象となる宅地の近傍の固定資産税評価に係る標準宅地の1平方メートル当たりの価額を基に計算することが考えられますが、当該標準宅地が固定資産税評価に係る各種補正の適用を受ける場合には、その適用がないものとしたときの1平方メートル当たりの価額に基づき計算します。

 

 

地積規模の大きな宅地の評価−市街地農地等(財産の評価)

 

Q 市街地農地については「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となるのでしょうか。
 

A 市街地農地について、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件を満たす場合には、その適用対象となります(市街地周辺農地、市街地山林及び市街地原野についても同様です。)。ただし、路線価地域にあっては、宅地の場合と同様に、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものに限られます。

 

 なお、市街地農地等であっても、@宅地へ転用するには多額の造成費を要するため、経済合理性の観点から宅地への転用が見込めない場合や、A急傾斜地などのように宅地への造成が物理的に不可能であるため宅地への転用が見込めない場合については、戸建住宅用地としての分割分譲が想定されませんので、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となりません。

 

省略

 

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(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。



 
 
10大ニュース
 

 昨年に続いて今年もこの通信の1年間を振り返って、反省で締めくくることにしたいと思っています。

 

1月号・・「2017年新年号」
     前年の写真で綴る特集号でした。
2月号・・「経営力向上計画」
     確定申告特集もいれました。
3月号・・「振り込め詐欺」
     株式売買では損益通算の変更!
4月号・・「新年度のスタート」
     都市ガス等の自由化や国会を通過した税制改正を
     取り上げました。
5月号・・「法定相続情報証明制度」
     
財務省の予算・決算のQ&Aも。
6月号・・「梅雨の季節」
     29年度改正の続きも。
7月号・・「法人設立件数」
     広大地評価の改正も取り上げました。
8月号・・「クレジットカード納付」
   
  公表された路線価も取り上げました。
9月号・・「民放改正(債権)」
     改正個人情報保護法についても。
10月号・・「国語に関する世論調査」 
     年末調整の話も。
11月号・・「ビットコイン」
     仮想通貨、どうもよく分からない内容でした。
12月号・・「地積規模の大きな宅地」
    
 今年の10大ニュースも。
 

 相変わらず、1ページ目は、季節ネタが多くなってしまいました。税務の内容が、少なかったかなと思っていますが、できるだけ新鮮な内容にこだわりました。

 

 今年も月初は、短時間で仕上げなければならないため、この通信の題材(ネタ)は、結果、安直な内容に終始してしまいました。

 来年は、頑張ろう!!

省略

 

 

 

編集後記
 毎年、税務手帳を11月にはお手元に届くようにしておりましたが、今年は注文が遅くなり、ご迷惑をお掛けしております。出来るだけ早めにお送りさせて頂きますので、今しばらくお待ちください。今年も1年間この通信をお読み頂き有り難うございました。来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
           編集発行 株式会社プランニングファイブ