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SHONAN TAX OFFICE NO.337  
 




 

 
平成29年11月1日  

ビットコイン

 

 10月後半の週末は、台風21号と22号が連続して到来し、日本列島に猛烈な風と雨をもたらしました。このため秋の行楽シーズンを直撃し、観光地を始め商売に影響が出たところも少なくなかったようです。

 

 気候も、急に寒くなり、コートを取り出す方も多かったのではないでしょうか。寒暖の差が激しいと、街をゆく人の服装もバラバラで、ダウンのコートを着てる人ががいるかと思えば、見ていて寒そうですが、半袖の人がいたりバラバラです。

 

 超大型の台風21号は、衆議院選挙の投票日の22日に直撃し、投票率は、前回平成26年の衆院選の投票率(52.7%)に次ぎ、戦後2番目に低い投票率(53.7%)になったようです。まさに絶妙なタイミングの解散で、ここまでとは思わなくても解散時にある程度は決まっていた結果となりました。

 

 まだ総務省から選挙結果の投票内容は公表されていませんが、詳細が分かると野党の分散で、解析すると面白いかも知れません。

 

 今月11月は、祝日が3日(金)の文化の日と23日(木)の勤労感謝の日の2回もあります。今年は土曜日の祝日が多く、2月、4月、9月と12月に各1日ずつありましたが、今月は短い連休を取り易い休日の配置かも知れません。

 

 ちなみに祝日は、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年制定)で規定され、現在は、昨年の「山の日(8月11日)」の追加で、年間16日と決められています。昔は祭日とか旗日とか言っていましたが、今は使わないようです。

 

 今月の文化の日は、法律(2条)では、「自由と平和を愛し、文化をすすめる。」とされ、勤労感謝の日は、「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。」とのことです。

 

 


11月の税務・総務予定

(税務)
*所得税の予定納税額2期分の   減額承認申請  15日(水)まで
*所得税の予定納税額2期分の納付       11月30日(木)まで
*個人事業税の納付(第2期分)           通常月末
*税を考える週間             11日(土)〜17日(金)

(総務他)
*年末調整関係資料の配付
*冬期賞与の算定

 

 

 仮想通貨

 

 消費税の取扱いですが、平成29年7月1日以後、資金決済に関する法律(資金決済法)第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡は明確に非課税となりました。

 

 ビットコイン(Bitcoin)とか仮想通貨(暗号通貨、Crypto Currency)という言葉をよく聞くことがあると思います。個人的にはあまりなじみがないので、税金の取扱いと併せて紹介します。なおビットコインは、仮想通貨の一種で、他に「イーサリアム」とか「ライトコイン」とか、その数は千を超えているようです。

 

 ビットコインの単位は、BTC(ビーティーシー) とされ、1円や1ドルのように、1BTC(1ビットコイン)と、数えます。

 

 しかし、あくまでも「仮想」ですので硬貨とかお札と違い、手にとって目に見えません。

 

 ビットコインの価格は、この1年で10倍に跳ね上がって、1BTCが日本円で一時70万円に達するような“爆騰”、“根拠なき熱狂”状態になっているそうで、現在は、この取引の主役が当局の監視が厳しくなった中国(人民元)から日本(円)移っています(東洋経済2017.11.4号36頁)。

 

 またリスクもあり、@価格の変動のリスクが大きいこと、A信頼リスクやB自分で管理しなければならないので管理リスクなどがあります。

 

 なお、今年、新たに仮想通貨について定義づけされた資金決済法の2条5項では、

 

「この法律において『仮想通貨』とは、次に掲げるものをいう。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」
 

 

 と規定されています。

 

 なんだかよく分かりませんが、第三者間との取引などを電子で行う支払い手段というところでしょうか。

 

平成29年4月1日から施行されているこの改正資金決済法は、仮想通貨の取引所や販売所,交換所等となる「仮想通貨交換業」を行う事業者を登録制(登録業者)とすること等の一定の規制が課されることとなり、未登録の事業者が国内で仮想通貨交換業を行うことはできないこととになっています。

 

 金融庁の公表している11月1日現在の登録業者は、11社で19社が継続審査中です。

 

・本一覧に記載された仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨は、当該仮想通貨交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。

・金融庁・財務局が、これらの仮想通貨の価値を保証したり、推奨するものではありません。仮想通貨は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。

・仮想通貨の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。
 
 

 また“仮想通貨を利用する際の注意点”として、

 

○ 仮想通貨は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

○ 仮想通貨は、価格が変動することがあります。仮想通貨の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

○ 仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。

○ 仮想通貨の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

○ 仮想通貨や詐欺的なコインに関する相談が増えています。仮想通貨を利用したり、仮想通貨交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
 
 

 税務に関して

 個人がビットコインを別の種類の仮想通貨と交換した場合,交換により生じる利益については、次のように取り扱われます。

 

 ビットコインの日本円への換金や別の仮想通貨とのトレードにより生じた利益は,事業規模でない限り,原則として雑所得に区分される。

 また、仮想通貨を日本円に換金したり,他の仮想通貨とトレードしたりして生じた利益も原則雑所得に区分する。
  [国税庁HPタックスアンサー1524]
 

 いずれにしましても、今後ビットコインがどうなるかは、今のところ決済できるところがビッグカメラやHISなど限られたところしかありませんので、どのように普及するかにかかっています。

 

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法人税等申告事績
 

 先月(10月)、国税庁は、「平成28事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」を公表しました。

 

 平成28年度の法人税の申告件数は、286万件で、所得金額の総額は63兆円、法人税額は11.2兆円だったそうです。

 

 申告所得金額は、昨年度より2兆円(3.2%)増加して、7年連続の増加となりました。ただし27年度より増加幅(5.3%)は減少しています。また法人税額も27年度は、11.4兆円だったことに比べると減少しています。

 

 また、申告中の黒字申告の割合は、申告総数286万件のうち95万件で、全体の33.2%(約1/3)となり、前年の32.1%から、こちらも増加しています。

同時に公表された“平成28事務年度における源泉所得税等”の税額は、17.4兆円で、前事務年度に比べ9千億円(5.0%)減少し、7年ぶりの減少となったとのことです。

 

 主な所得については(括弧内昨年度との比較・割合)、

 

 給与所得の税額は、10.5兆円(+2,088億円・2.0%増加)

 

 配当所得の税額は、3.9兆円(▲7,056億円・15.3%減少)

 

 利子所得の税額は、3,400億円(▲602億円・15.2%減少)

 

 ここから何を感じますか。

 

 省略

 

編集後記

 今年もこれからインフルエンザの季節がきます。インフルエンザの予防接種のタイミングは、10月末から12月のはじめまでに接種するのが、理想的だとされています。ワクチン接種後、免疫ができるまでに2週間程度かかり、ワクチンの効果は5カ月ほどで切れるそうです。今年も(こそ)予防接種してください。次回は今年の最終号です。 

       編集発行 株式会社プランニングファイブ