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SHONAN TAX OFFICE NO.333  
 




 

 
平成29年7月1日
 
法人設立件数
 

 梅雨の真っ只中。沖縄と奄美の梅雨は6月中に明けましたが、関東はまだまだ続きます。湿度の高く暑い日が続きます。 

 

 国税庁では、平成28年分の所得税等の確定申告状況(3月まで)を公表しました。

 所得税は、2,169万人で、平成23年以降殆ど横ばい状態が続いています。平成22年までは、2,300万人台が続いていましたが減少しています。株式の譲渡申告件数の減少によるものでしょうか。

 

 平成28年分の所得税の申告では、納税額のある申告は640万人(約3割)で、所得金額は40兆円、納税額は3兆円です。また還付申告は、1,258万人で、

ここ数年1,200万人(全体の58%)の方がコンスタントに還付申告しています。

 

 土地等の譲渡は50万人、株式等の譲渡は93万人です。個人事業者の消費税の申告件数は114万件で、納税額は6千万円になっています。意外と少ない?

 

 贈与税の申告件数は、51万人(相続時精算課税は4.5万人)です。申告納税額は2,300億円です。申告件数は、昨年よりは下がりましたが、相続税の増税の影響か、全体としては増加傾向にあります。

 

 最近地震が、多く発生しているような気がします。

 7月になる前の数日の地震の発生情報から震度1以上の発生回数と最大震

度を次の表にしておきます。

 

月  日 回数 最大震度   発生地名
7/ 1
 
 7
 
  5弱
 
 北海道南部  (胆振地方)
6/30  8   3 熊本・宮古島
6/29 11   2 長野南部・山梨
6/28 12   3 北海道東方沖
6/27 18   3   長野南部 
6/26 16   3   長野南部 
6/25 20   4   長野南部 








 
 

 関東近辺では、東北から関東にかけての太平洋岸と長野を震源とする地域に地震の発生が多くなっています。

 

 省略 


7月の税務・総務予定
 

(税務)
*納期特例適用者の源泉所得税の納付            10日(月)まで
*所得税予定納税額の減額申請                   18日(火)まで
*所得税予定納税額 第1期分の納付            31日(月)まで
*固定資産税及び都市計画税の第2期分の納付        通常月末まで


(総務他)
*社会保険月額算定基礎届                          10日(月)まで
*労働保険概算・確定保険料の申告・納付               10日(月)まで

 

 
 広大地評価の改正

 

 平成29年度の税制改正大綱で、「広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」とされ、広大地評価の改正が予定されていましたが、内容が少しづつ明らかになってきました。

 

 相続や贈与で大きな面積の土地を評価するときに、開発等が必要で全体をそのまま利用できないような形状の土地については、売買の時の価額が減額されることを考慮して、大きな減額が認められていました。

 

 まだ、最終的にはどうなるか分かりませんが、現行の「広大地評価」を廃止して、新たに、「地積規模の大きな宅地の評価」とした通達を新設するようです。これは、今まで、面積に応じて減額されていたものを各土地の個性に応じて形状・面積に基づいた評価ななるようです。

 

*現状の広大地の価額は、

  路線価×広大地補正率×評価地積  で評価します。

        広大地補正率=0.6-0.05×地積/1,000u

 

*改正後の規模の大きな土地の価額

  路線価×奥行価格等補正率×規模格差補正率×0.8×評価地積 で評価します。

   規模格差補正率=

      評価地積×B+C

       評価地積

 

 そして、東京や神奈川などの三大都市圏の普通住宅地区宅地ですと

 

   u    B   C
 500以上
1,000未満
  0.95
 
  25
 
1,000以上
3,000未満
  0.90
 
  75
 
3,000以上
5,000未満
  0.85
 
 225
 
5,000以上   0.8  475
 

 で計算するようです。

 

 ここで、路線価100(10万円/u)の評価をしてみます。なお、改正後の奥行価格等補正率は、1として計算しています。

 

評価地積   改正前   改正後
  500u
 
 3,750万円
 
 4,000万円
 
 1,000
 
  5,500
 
  7.800
 
 3,000
 
 13,500
 
 22.200
 
 

 改正後の評価額は、奥行価格等補正率には不整形地補正率も入りますので、1以下にはなると思いますので、いくらかは少なくなるはずですが、かなり評価額は上がります。実売買価額が出てくると問題になるかも知れません。

 

 なお、これらの見直しについては、30年1月1日以後の相続、贈与に適用することになっています。

 
 税務訴訟について
 

 国税庁は、平成29年6月に「平成28年度における訴訟の概要」を公表しました。

 納税者の救済制度として、処分庁に対する再調査の請求(改正前:異議申立て)及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)があり、租税行政処分の取り消しを求めるためには、まず、この審査を経た後とでなければ裁判所に訴訟を提起することはできません。これを「不服申立前置主義」といっています。

 

 訴訟の発生件数は、平成27年度が231件、28年度が230件です。

 また訴訟の終結件数は次のようになっています。

 


平成
終結件数
(発生件数)
国一部全部敗訴件数
(終結に占める割合)
28年度 245(230)    11(4.5%)
 27 262(231)    22 (8.4)
 26 280(237)    19(6.8)
 25 328(290)    24(7.3)
 24 383(340)    24(6.3)
 23 380(391)    51(13.4)
 
 

 訴訟件数は、発生・終結件数とも減少しています。訴訟までいかないで解決している件数が増えているからでしょうか。法人税の調査実績でみますと申告漏れ所得金額も追徴税額も大きく減少しているわけではないので、調査実績が下がったということでもなさそうです。明らかな申告漏れで、訴訟までいかない事案が増えているのか、申告内容の精度が上がっているのか、はっきりとはしません。

 

 私たちの国では、納税者の救済方法は、最後には訴訟によるほかありません。増加傾向にあるようならば、アメリカのような少額事件の和解制度やイギリスのようなADR調停による解決も視野に入れなければいけないでしょうが。。

 

 ただ納税者の勝訴率少ないのは、理由を明らかにしておかないと、信頼を失うことになりかねません。

 

 省略

 

 

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法人設立件数
 

 これまで各府省のホームページ上で提供されていた統計データを一つにまとめた「政府統計の総合窓口(e-Stat)」があります。これは、統計局をはじめ、全府省が作成・公表している統計データを一つにまとめて提供する、統計データのポータルサイトです。検索は重たいのか結構時間がかかります。

 

 法務省では、登記統計を公表しています。

  2016年度(平成28年度)の商業・法人登記の件数が、5月31日に公表されました。

 

 下図をご覧ください。最近では、会社の設立件数は、11万社になっています。平成18年の会社法施行前は、大体年間10万社設立され、内訳は、有限会社が8万社で株式会社が2万社でした。当初は、有限会社の代わりに株式会社と同じ有限責任の合同会社がそれに代わるものと考えられていました。

 

 合同会社は、大分増えてきたとはいえ、まだまだ少ないようです。株式会社の最低資本金(1,000万円以上)がなくなったので、やはりイメージでしょうか株式会社に流れているようです。また会社の設立件数は、景気が上向いているのか増えています。

 

 省略

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


編集後記 7月の半ば過ぎまで、こちらでは梅雨が続きます。でも本格的な夏になると、また外に出たくなくなります。クーラーによる身体の不調に気をつけてください。
           編集発行 株式会社プランニングファイブ