P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.332  
 




 

 
平成29年6月1日
 
梅雨の季節
 

 桜の季節が終わって、これから梅雨に入ります。平年の関東地方の梅雨入りは6月8日頃なので、この通信が届く頃には梅雨入りになっているかも知れません。なお昨年は、6月5日頃でした。梅雨明けは平年では7月21日(昨年は29日)頃ですので、6週間も愚図ついた天気になるようです。

 ウエザーニュースによりますと,今年の梅雨入りは全国的に平年並となり、梅雨明けは西日本で平年より遅い予想となっています。

 また、雨のピーク時期は、沖縄は6月上旬から中旬、奄美は6月中旬から下旬、九州から東海は6月下旬から7月上旬、関東・甲信は6月下旬、北陸と東北は7月中旬の予想で、西日本ほど平年より多く、東日本と関東は平年並みの雨量が予想されています。

              

 この図では、平成26年、27年が2ヶ月で400mmを超えています。平成になって2ヶ月間で降水量が最も少なかったのは、平成2年の119mmです。統計を取り始めた明治33年から最も6月、7月の降水量の多かった年は、昭和13年の904mmで、突出しています。

 年間降水量は,ここ3年ぐらいは、1,800mm程度で平均しています。

 
 

6月の税務・総務予定
 

(税務)
*所得税等の予定納税の納税通知  15日(木)まで(減額申請は、7月18日まで)
*個人住民税(普通徴収)の納付(第1期分)     条例で定める日


(総務他)
*給与計算 住民税額の変更
*平成29年度の労働保険の更新手続き   6月1日(木)から7月10日(月)まで

 

 

 4月号で紹介しました平成29年度税制改正の続きです。

 

*法人の設立届出書等について,登記事項証明書の添付を要しないこととなりました(法人税法施行規則63条〜65条)。

 

 これは、法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた『登記事項証明書』、その他一定の届出書を提出する場合において、税務署からの求めにより、添付していた『登記事項証明書』について、平成29年4月1日以後から省略できるようになりました。

 この『登記事項証明書』の添付が不要とされた対象届出書には、法人設立届出書、外国普通法人となった旨の届出書、収益事業開始届出書等があります。

 また、これまで、納税地の異動などがあった場合に、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等にていても、平成29年4月1日以後から一部の届出書は異動後の所轄税務署への提出が不要になりました。

 当然のこととはいえ、簡素化する方向は、無駄を省く意味から大切です。

 

*配偶者特別控除を受ける源泉控除対象配偶者は月々等の源泉徴収事務が改正され源泉徴収税額表の扶養親族等に一人加算したところで源泉徴収税額を算出します。

 

 これは、平成30年以後の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しにより改正されたものですので、今年は今まで通りにして頂ければ結構です。

 

 これからは、マニアックな話になり,一般の人には、興味がないかも知れませんが、興味のある方はお読み下さい。

 

 配偶者控除関係の定義(所法2@三十三)が,変わりました。

 元々は、「控除対象配偶者」として生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下ならば、控除対象配偶者の適用があり、通常38万円が所得控除されるとされていました。今回の改正で配偶者控除の適用を受ける方の所得制限が新たに設けられたため、この定義ではすまなくなりました。所得制限が配偶者控除(配偶者特別控除は、既に1,000万円の所得制限があります。)に設けられたため,次のような複雑な定めを置くことになりました(下線、変更部分)。

 

三十三 同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(・・)のうち合計所得金額が38万円以下である者をいう。
三十三の二 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下である居住者の配偶者をいう。
三十三の三
 ……………
三十三の四 源泉控除対象配偶者 居住者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にする
もの(・・)のうち、合計所得金額が85万円以下である者をいう。

 

 この三十三の四がポイントで、合計所得金額が85万円は、次の理由によるものです。なお、下記の「金額」とは「合計所得金額」のことです。

 配偶者控除(配偶者の合計所得金額が38万円以下)と配偶者特別控除の控除額

 

居住者の金額 900万円
以下
左超
950万円以下

 
配偶者の金額
38万円以下
 
38万円
 
26万円
 

 
同超85万円以下
 
38
 
26
 

 
同超90万円以下
 
36
 
24
 

 
同超95万円以下
 
31
 
21
 

 
・・・
 
・・
 
・・
 

 
 

 

 すなわち、居住者の合計所得金額が900万円以下で配偶者の合計所得金額が85万円以下のときには、控除が扶養親族と同じ38万円以下となりますので、源泉徴収時にその部分について扶養親族等の数を増やすということです。

 

 

 通常、上場株式の配当等については、所得税等15.315%+住民税5%=20.315%で、源泉徴収されています。

 この上場株式等の配当所得については、所得税も住民税も申告不要を選択することができますが、所得税では、配当控除を使って税金還付を行う「総合課税」を選択して申告することがあります。

 この場合、通常は、所得税の確定申告=住民税の確定申告となり、配当所得について、所得税で選択した総合課税が住民税にもそのまま適用されてしまうことになります。

 ところが、住民税では、総合課税すると、配当控除をフルに使えたとしても「10%−2.8%=7.2%」となり、5%の源泉徴収で申告不要を選択した方が有利になります。

 所得税の申告をしても、住民税の申告をすれば、結果として異なる課税方式を選択することができることが明らかになりました。

 そして、所得税の申告をしてから住民税の申告をしても、住民税を先に申告してもいいようです。

 住民税の額は、国民健康保険料等の算定などに影響します。金額は少ないでしょうが、住民税の申告を別にされた方が良いかも知れません。住民税の申告は、納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、「市民税・府民税申告書」を提出します。

 

 省略

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豊洲市場への移転延期の税務

 

 国税庁から、平成29年4月に「豊洲市場への移転延期に伴う法人税・所得税の取扱い(Q&A)」が出されました。ほとんどの人は関係ないでしょうが、その中から抜粋・要約します。

 

Q1 法人事業者(又は個人事業者)が豊洲市場に設置した固定資産について,減価償却費(又は評価損)を損金(又は必要経費)に算入できるか。

 

 法人事業者(又は個人事業者)の有する固定資産が事業の用に供されている場合には,減価償却費を損金(又は必要経費)に算入することができます。事業の用に供されているかどうかは,例えば,通電することにより大型冷蔵庫の冷蔵する機能を発揮している状態にある場合には,その大型冷蔵庫を本来の目的のために使用していると認められますので,事業の用に供されていることとなります。

 なお、その固定資産が事業の用に供されていない場合には,減価償却費を損金(又は必要経費)に算入することはできません。

 

Q2 法人事業者が、東京都から豊洲市場の移転延期に伴う補償金を受領した場合、補償金の課税関係はどのようになるか。

 

 法人事業者が受領する補償金については、その支払を受けることが確定した日(補償金の交付決定通知日)の属する事業年度の益金の額に算入することとなります。

 

Q3 個人事業者が、東京都から豊洲市場の移転延期に伴う補償金を受領した場合、補償金の課税関係はどのようになるか。

 

 今回の補償金は、移転延期に伴う財産的損害を補填するものであることから、個人事業者が受領する補償金は、原則として、所得税法上の非課税所得に該当します。

 ただし、豊洲市場に設置した設備のうち事業の用に供していると認められるものは、法人事業者と同様に必要経費として減価償却費が認められますので、減価償却費として必要経費に算入される金額を補填するための補償金は、非課税所得に該当しないこととなり、補償金の額をその支払を受けることが確定した日(今回の場合は、補償金の交付決定通知日)の属する年分の収入金額に算入します。

 

省略

 

 


編集後記 間もなく関東地方でも梅雨に入ります。この時期は、真夏の時期よりばい菌が繁殖し易くなります。これは湿度に影響するようで、湿度が90パーセントを越えると、気温は15度から35度でも繁殖します。これからの季節、食中毒に気を付けてください。
      編集発行 株式会社プランニングファイブ