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SHONAN TAX OFFICE NO.318  
 




 

 
平成28年4月1日
 
平成28年1月の地価公示
 

 今月(4月)から新年度が始まります。学校は新入生も混じって新学期が。また、新たに社会に巣立つ新入社員のスタートのシーズンでもあります。

 最初に先月お知らせした時点の桜の開花予想と結果です。

 前月予想と実際の桜開花日と満開日の予想です(3月末)。

 

  前月予想 実際開花日 満開日予想
横浜市 3/23  3/23  4/ 2
東京都 3/23  3/21  3/29
京都市 3/27  3/23  4/ 3
仙台市 4/ 3  (4/ 3)  4/10
盛岡市 4/ 9  (4/15)  4/21
         ( )は、予想値
 

 予想より若干早めでした。京都を除いては、この通信が皆様のお手元に届く頃は、東北を除いて満開は過ぎていると思います。

 平成28年地価公示が公表されました。

 地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示しています。

 もう一つあるのが、地価調査で、国土利用計画法の規定に基づき、都道府県知事が、毎年7月1日時点における基準地の正常な価格を9月に公表しているものです。両方見比べると短い範囲の変動がわかります。

 先月公表された地価公示によりますと、全国的に住宅地の地価は総じて底堅く推移し、上昇ないし下落幅の縮小が見うけられます。

 主要都市の中心部などの商業地では、店舗、ホテル等の需要が旺盛であり、また、オフィスについても空室率は概ね低下傾向が続き、一部地域では賃料の改善が見られ、商業地の地価は総じて堅調に推移しています。

 東京圏の平均変動率は3年連続の上昇となり、上昇幅も昨年より拡大しています。

 

 神奈川県では、県全体の用途別平均変動率では、住宅地が0.1%(前年0.4%)、工業地が2.1%(前年1.0%)と3年連続の上昇となり、また商業地は1.4%(前年1.4%)と4年連続の上昇となりました。(次頁へ)

 

4月の税務・総務予定
 

(税務)
*申告所得税等 口座振替日20日(水)
*個人消費税等 口座振替日25日(月)
  振替日前に預金残高の確認を!!
*軽自動車税の納付 4月1日の所有者に課税,通常5月末日
*固定資産税(都市計画税)の第1期分 の納付 4月中において市町村の条例で 定める日(横浜市は5月2日。東京都 は、6月30日納期限)
*固定資産課税台帳の縦覧
4月1日から20日又は最初の固定資産税 の納期限のいずれか遅い日以後の日ま での期間(東京都は4月1日〜6月30日まで
 

(総務他)
*新入社員の指導
*平成28年度の協会けんぽ管掌の健康保険料及び介護保険料は、3月分(4月支払給与)から改定

 

 

 住宅地の平均変動率については、上昇地域が横浜市・川崎市・相模原市を中心とした計33市区と、前年並みとなりましたが、上昇幅はやや縮小傾向となっています。

 商業地の平均変動率についても、上昇地域は横浜市・川崎市・相模原市を中心とした計35市区と、ほぼ前年並みです。リニア中央新幹線への期待感等から橋本駅周辺の上昇幅が若干拡大しました。

 工業地の平均変動率については、さがみ縦貫道路の全線開通の影響等から沿線地域の上昇幅が拡大しています。

 次に、それぞれの地域の最も高い価格の場所を引き出しました。

 藤沢市や茅ヶ崎市では、小幅な上昇となっています。リニア新幹線の影響もそれ程

大きくないようです。

 

  住居表示
 
28年価格
 
27年価格
 
変動率
 
横浜市西区南幸1-3-1
 
9,500,000
 
8,700,000
 
 9.2
 
相模原市橋本3-30-1
 
 358,000
 
 336,000
 
 6.5
 
藤沢市南藤沢22-1
 
1,440,000
 
1,420,000
 
 1.4
 
茅ヶ崎市新栄町8-2
 
 452,000
 
 445,000
 
 1.6
 
 

 平成28年度税制改正法案の「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が、3月29日に参院本会議で原案どおり可決、成立しました。施行は原則、4月1日から。

 改正項目は、前回お知らせしましたが、消費税については、もしかしてという方向も見うけられます。首相官邸で行われた「国際金融経済分析会合」に日本の消費税増税に反対の意見を持った著名な経済学者を招いた意図が何かあるのでしょう。軽減税率で混乱するのでしたら、少し頭を冷やした方が良いのかもしれません。

  それはそれとして、採決後に所得税法等一部改正法案では、次の附帯決議がついています。アンダーラインは、勝手につけました。

 
「政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。


 一 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑・困難化に加え、税制改正による税制の複雑化、社会保障・税一体改革に伴う税制改正への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。」

 

 

 28年改正の中で平成28年4月1日以降に取得した減価償却資産のうちの建物附属設備及び構築物の減価償却方法が、従来、定額法又は定率法のうち,届け出た方法によるとされていたものを定額法のみとすることになりました(法法31、法令48の2)。

 このため、古い建物附属設備や構築物を手を加えるなど資本的支出をしたときには注意が必要です。当初の減価償却資産が、平成19年4月1日以前に取得したもので、(旧)定率法による減価償却をしていたものならば、平成28年4月1日以降の資本的支出部分も加算が可能となり、そのままの償却方法を継続することができます。当初の取得が、平成19年4月1日以降であれば資本的支出部分は、定額法によることになります。

 

 申告書を見て頂くとわかりますが、減価償却の申告書別表16は、(1)から(11)まであり、減価償却資産が多い方は、何枚も別表を付けることになります。

 なお、この減価償却方法の改正では、会計上の問題が発生しています。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は3月23日の第332回会合で、平成28年度税制改正において見直しの対象となった減価償却方法を取り上げ、「IFRIC解釈指針案『法人所得税務処理に関する不確実性』へのコメント」を出していますが、非公開のため、直接調べることができませんでしたので、他 の情報(tabisland)から紹介します。

 

「(28年度税制改正大綱では、)28年4月1日以降取得する建物附属設備と構築物につき定率法を廃止、定額法に一本化することが打ち出された。税法基準で減価償却してきた企業は4月1日以降取得する当該資産の償却方法を定額法に変更することが余儀なくされる。そこで、税制改正による定額法への変更を巡る取扱いが、『正当な理由に基づく会計方針の変更に該当』するか否かが論点となっていた。
 ASBJ事務局は、定額法への変更について、緊急避難的に『正当な理由に基づく会計方針の変更に該当することを定める措置』を提案。対して、委員からは『継続性の原則や企業により実態が異なるため、一律に正当性を認めることは困難』との指摘などがあり、結果、物別れに。ASBJは結論を4月中に出す構えだ。」
 

 だそうです。

 

 一部省略

 
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法人の利子割
 

 うっかりするところ!!殆ど忘れていましたが、平成25年度税制改正にあったものです。

 この改正で地方税関係に,平成28年1月1日以後に支払を受ける利子等から法人に係る利子割が廃止されました。これに併せて法人税割額から利子割額を控除する制度等(法人住民税から利子割を控除して納税する制度)が廃止されました。所得が赤字の時は、この利子割の還付を受けることもあり、実務でも数円の還 付を受けることがありました。どう考えても経済効率の悪い制度でした。

   すなわち法人の預金利息は、次の税率に より特別徴収されます。

 

平成27年12月31日
  まで支払分
  20.315%
 国税15.315%+地方税5%
平成28年1月1日
  以降の支払分
   15.315%
  国税15.315%のみ
 

 この制度は、もともと昭和62年度税制改正において,個人及び法人に課税される利子割が創設され,法人については二重課税を排除するために法人税割額から利子割額を控除等する改正が行われました。

 

 利子割控除を受けるため,取引金融機関が複数の都道府県にまたがる法人の場合には,都道府県ごとに利子割額を計算する等の事務負担が生じていましたが,預金保険法に基づき金融機関が個人と法人の口座を区別して管理しており,個人口座のみから特別徴収を行うことが以前ほど困難でなくなったことが廃止理由とされています。

 

      道府県民税申告書抜粋 省略

 

編集後記 新年度がスタートしました。新学期を迎える方、社会に巣立つ方などこの時期は、初々しい姿が見られます(多分)。最近では、就職稼働のリクルート姿が一年中見うけられますが、茶髪にピアスにスーツで?最近ANA・JALのシステムトラブルによる大規模な旅客への影響が目立ちます。JRの遅延は、慢性的です。さて、関東地方では、スギ花粉のピークが過ぎ4月になるとヒノキ花粉のピークの時期となります。マスクで対策をするなどお気を付け下さい。
              
編集発行 株式会社プランニングファイブ