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SHONAN TAX OFFICE NO.293 
 

 

平成26年3月1日

地方法人税
 

 2月は、こちらでも、2週連続に雪が降り、僅かですが雪かきをやらされました。湘南では雪は滅多に降ることはありませんが、例年2月に僅かに舞う程度で、先月の雪は近年になく積もり、2週間近く雪が残りました。しかし確実に春も近づき、3月になると暖かい日も多くなります。

 先月末に日本気象協会では、花粉飛散予測(第4報)と桜開花予想(第2回)を公表しました。

 まず最初に花粉症でお悩みの方も少なくないと思われますので、そちらから・・・。

 すでに2月のはじめには、九州から関東地方の多くの所で花粉シーズンに入り、東京都心も2月3日にスギ花粉の飛散開始が確認されています。

 今月は、四国から関東地方ではスギ花粉の飛散数が増加し、北陸や東北地方の一部にも飛散が始まります。

 東京では、これから中旬までがスギ花粉のピークを迎え、4月中旬にはヒノキ花粉の飛散がピークとなります。この時期、鼻水と涙目の人がいたるところで見受けられ、本人は大変でしょうが、季節の変わり目を感じます。

 今年の桜(ソメイヨシノ)の開花日は概ね平年並みで、四国や九州は平年より早い所がある模様です。こちら、関東は3月に予想される低温の影響で、平年より遅い所が多くなりそうです。 予想では、3月末から開花が始まり、見頃は4月の初め頃でしょうか。

 具体的には、今年の東京都の開花予想は3月29日頃で、昨年の3月16日よりは遅くなるとのことです。横浜市の予想も同じく3月29日頃で、昨年は3月18日でしたので、4月の初め頃が丁度いいお花見となりそうです。

 この通信の来月号が皆様のところに届く頃は、まさに桜の見頃かもしれません。葉桜になっていたら、予想が外れたと思ってください。

    日本気象協会HP

 


3月の税務・総務予定
(税務)
*所得税・贈与税の申告期限・納付期限   17日(月)
*個人の青色申告の承認申請期限   17日

 (1月15日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の
  日から2か月以内)
*個人消費税の申告期限・納付期限 3月31日(月)


(総務他)
*4月からの消費税率変更に伴う
           諸対策の実施
*新年度の昇級・給与査定
*ホワイトデー・本命チョコ対策

 

 

 

平成26年度の税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方法人税法案」)は、平成26年2月4日に閣議決定され、内閣提出法律案として同日国会に提出されました。

 同法案は、2月14日に衆議院の財務金融委員会に付託され審議に入っています。一時期、議事録の公表が早くなったと感じるときもありましたが、最近はまた元に戻り遅くなる傾向にあるようで、186回国会の本会議の議事録しか現時点では、公表されていません。

 本会議では、質疑に対する内閣の答弁も一般的・総括的なものしか出てきませんが、その中から少し紹介します。

 

 26年度の税制改正につきましては、先月号でゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算について紹介しましたが、今月は、26年改正の全般的な内容をお送りします。 

 

 改正は、内国税関連だけで、5,000億円の減税規模となり、全体的には個人所得税の増税と法人税関係の減税が大きな柱となっています。この傾向は、今後とも続くと思われます。

 今回は、このほかに復興特別法人税の1年前倒し廃止で6,500億円の減収と後で出てきます地方法人税の創設で、26年度の影響はたいしたことありませんが、平年で

5,000億円の税負担が発生します。

 まず法人を中心として、減税の大きいのは、生産性向上設備投資促進税制の創設、研究開発税制、中小企業投資促進税制及び所得拡大促進税制の拡充、復興特別法人税の廃止や交際費等の損金不算入制度の見直しなどです。

 次に個人については、給与所得控除の上限の引き下げがおこなわれ、高額な給与所得者の課税が強化されます。

 また、自動車重量税の軽減措置の拡充、震災復興支援の延長や国際課税の改正が行われています。

 他にも簡易課税制度の“みなし仕入率”の改正が盛り込まれました。これは、金融業及び保険業を第4種事業(60%)から第5種事業(50%)、不動産業を第5種事業(50%)から第6種事業(40%)とし、第6種事業が新たに設けられます。

 すなわち簡易課税を適用している不動産賃貸などの事業を行っている方は、納付する消費税額が増加します。これは、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用される予定です。

 

 次に、先に出てきました地方法人税法の創設を予定しています。

 これは、都市に偏りがちな法人住民税の一部を地方法人税として国税化し、その税収全額を地方交付税の原資としようとするもので、一度国に吸い上げてそれを都市以外の税収の厳しい地方に配分しようとするものです。

 地方法人税の納税義務者は、法人税を納める法人で、その法人税額の4.4%が法人税と同様に課税されます。

 これは、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用が予定されていますので、通常は来年の9月決算から発生します。

 

 消費税率の引き上げに伴い低所得者に対する“簡素な給付措置”が予定されていましたが、実施するための予算措置が補正予算において計上されたようで、次にこれに

対する政府の答弁をあげておきます。

 

○国務大臣(田村憲久君) 佐々木議員から、消費税の引き上げに際しての簡素な 給付措置についてのお尋ねがございました。

 簡素な給付措置は、税制抜本改革法に基づき、消費税率の引き上げに際し、低所 得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実の ための措置とあわせ、低所得者に対する適切な配慮を行うため、臨時的、暫定的な 措置として実施するものであります。

 具体的には、所得の少ない家計ほど生活に必要不可欠な食料品の消費支出の割合 が高いことを踏まえ、平成27年9月までを対象に、消費税率の引き上げによる一年半 分の食料品の支出額の増加分を参考に、一人当たり一万円の給付を行うことといた しており、低所得者の方々への影響を緩和することができるものと考えておりま す。

 さらに、老齢基礎年金や児童扶養手当などを受給している方々には、一人当たり 5千円の加算措置を行うことといたしております。

 このほか、社会保障と税の一体改革の取り組みとして、国民健康保険や後期高齢 者医療の保険料に係る低所得者の負担の軽減介護保険の第一号被保険者の保険料に 係る低所得者の負担の軽減などの取り組みも推進することといたしております。


 厚生労働省としては、簡素な給付措置が低所得者の方々に着実に支給されるよ う、支給事務の実施に取り組んでまいりたいと考えております。

              (平成26年2月14日第5号衆議院本会議議事録)

 

 

 今回の改正には、盛り込まれませんでしたが、法人実効税率の改正が検討されています。その時には、今まで行われてきた政策減税などの見直しによる課税ベースの拡大も視野に入れることになりますので、全部がなくらないにして縮小されると思われます。もちろん各省間での要望により多種多様に行われている政策減税が整理されることは良いことだと思います。

 

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確定申告での問い合わせ

 

この時期は、全国で2,000万人を超える方が確定申告をします。国税庁では、この時期、問い合わせの多い質問や誤りやすい事例をホームページ(HP)で公表しています。その中から興味のありそうなものを紹

介します。

Q.給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
 

A.確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成21年分については、平成26年12月31日まで申告することができます。

 同様に、平成25年分については、平成26年1月1日から平成30年12月31日まで申告することができます。還付申告は、急がない でも結構です。

 

名と源泉徴収票に記載された住所・氏名が異なる場合には、どちらを確定申告書に記載するのですか。
 

A.申告するときの住所・氏名を記載することになります。申告日の住所がどこかでみます。

 また、税金が還付される場合、還付金の振込先の預貯金口座の口座名義は、申告する氏名と同じでないとダメです。旧姓のままの名義である場合には、アウト。

 また、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込まれないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。

 インターネット専用銀行は、一部を除いて還付金の振り込み先には使用できません。

 これらは、国税庁のHPに掲載されています。興味があればそちらをご覧下さい。

その他、注意しなければいけないのは、生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られますと、その収入が一時所得として申告する必要がある場合がありますので、必ず生命保険会社などから送付された書類を見せてください。

 また寡婦、寡夫に該当する方は「寡婦控除」、「寡夫控除」が受けられることがあります。死別か離婚かで違いますので、教えていただかないと控除の有無の判断ができません。

 

省略

 


編集後記 個人の所得税等の確定申告の申告・納付期限まであと半月になりました。ご依頼頂いたお客様で、既に資料をお預かりしている方は、申告を済ませ、申告書の控え等をお返ししております。まだの方は、一部でもできるだけ早めにご提示ください。これが終わると新年度。春が目の前まできます。                 編集発行 株式会社プランニングファイブ