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                     NO.109

平成10年10月1日
The Starr Report
 
 一国の元首が、性的スキャンダルによって、これほど世界中に報道された事例は少ないと思います。議会に報告された調査報告書や証言ビデオの公開など、公開されるべき内容かどうかを疑問視する向きも少なくはなかったのですが、趣味本位で多くの人々がその報道や公表された資料を見ようと殺到しました。何故知っているかって?...
 趣味が悪いのはお許し願って、このネタを少しお話しします。
 “The Starr Report”は、米国下院に対してクリントン大統領に関するスター独立検察官の報告(independent
counsel Kenneth Starr's report)として公表されています。
 内容はワイドショー的ですが、形式上は、米国の法律の定めるところに従って報告されております。スター・レポートも、法律に基づいて米国下院 (United States House of Representatives) に報告するとしております。
この法律は、Title 28の 595(c)条で、Title 28は、司法の手続きを定めた法律で、595条は“連邦議会の監督権
(Congressional oversight)”として独立検察官の制度を、同条の(c)項では
“告発の報告”を定めて、この法律で定めたところに従って、独立検察官に対して詳細(必要があるかどうかは別として)で正確な報告を議会に提出するよう求めています。報告書の内容はともかくとして、大層な法律ですが、大統領制をとる米国での議会権限の強化の為に必要なのでしょう。
 少なくとも米国大統領は“ガツン”と言われたことは確かなようです。
 

10月の税務・総務予定
個人市民税の納付 月末日(11/2)
*社会保険の算定基礎届に係る定時決定で給与から控除する
 社会保険料の変更事務
*秋のリクレーション
*来年度新卒者の採用と内定
 
 
 今、税金の滞納が多くなり、かなりの税額が徴収不能になっているようです。
 平成9年度の徴収不能の見込額は、3千億円を超えています。その中にはホテルニュージャパンの230億円のように大々的に新聞報道されたものもあり、ご存じの方も少なくないと思います。 この為かどうか知りませんが、最近では、地方自治体や国も積極的に税金の滞納の整理に取り組んでいます。本来は当たり前のことなのですが、今までは、のんびりしたモノで、やっと人並みの努力をしだしたようです。もちろん税理士事務所にまで、顧問先のどこどこが滞納していると云ってこられても、だからどうしろと言っているのか判りませんが、意欲は感じられるようになりました。
 国や市でも徴収部門は、重要な部門の一つですから、優秀な人材が必要です。
 しかし、徴収確保ばかり熱心では困ります。もっとも基本的なことは行政改革の実行のはずですが、とうに忘れ去られてしまったようです。成果はもちろんのこと、目標すら見えてきません。
東京都も神奈川県も歳入不足で破綻しかかっているのに(現実には、借金や税率アップで破綻することは無いとタカをくくっているのでしょうが...)、景気回復を見込んだ予算で、納得しているようです。その分行政サービスが良いかと云いますと、決してそうではありません。神奈川県の市単位の行政サービスでも、全国100位中、横浜市(12位)、川崎市、大和市、逗子市の順でランクにでてくるに過ぎません(日経98.9.16)。茅ヶ崎市はどうした!!
 行政が行政なら、立法も立法で、サッカーくじなどの国営ギャンブルを作ったと思ったら、今度は、宝くじの最高賞金を、現行の6千万円から3億円にすると言っております。3億円になると前後賞併せて7億円を超えることになり、これが全て所得税のかからない収入になるというのですから、射幸心を煽ることは必至です。こんな法律を作る以外に、日本では国会でやることは無いのでしょうか。
 ついでで申し訳御座いませんが、非課税の話が出ましたので、非課税について少し....
 個人に対して課せられる所得税が、非課税とされているものには、税法上(所得税法や租税特別措置法)で非課税とされているものと、その他別の法律上で所得税は課さないと決めたものとがあり、色々雑多で大変判り難くなっています。
 主なものには、遺族恩給、サラーリーマンの通勤費や老人等の郵便貯金の利子があります。また相続や贈与でお金や不動産を取得して、経済的な利益が個人に入ってきても所得税は課税されません。しかし昔は一時課税されたこともありました(昭和25年、法律第71号)。また、文化功労者年金、オリンピックやノーベル賞の賞金も非課税とされています。
 その他の法律で非課税とされたものとしては、雇用保険の失業給付金(雇保12)、先ほどの宝くじの当選賞金(当せん金法13)、厚生年金、健康保険の保険給付(厚年法41、健保法69、国保法68)、児童手当(児童手当法14)や生活保護のための給付(生活保護法57)などがあり、それぞれの法律で非課税となる旨を定めていますので、興味のある方は該当法律を調べてみて下さい。
 
スタッフの紹介
 今までお世話になりました倉井くんが先月、都合により退職し、新メンバーが、事務所スタッフに加わりました。色々ご迷惑をおかけいたしますが、今後とも宜しくお願いいたします。
 


          Corner 

 




 
 
 パソコン教室
 
 パソコン教室は、平成5年から開催しておりますが、当初は月2回・プロのインストラクターによるパソコンの操作指導でしたが、最近では、繁忙期を除いて月1回、事務所内で、所長が講師となって開催しております。講習の方法は、別にこれをやろうと決めているわけではなく、ご要望に応じて、初めての方は動かし方を、ご自分のニュースを作りたいかたはワープロやピクチャーを、インターネットを試してみたければその操作などを行って参りました。
 長く教室に参加されている方ですと、逆に教わることも少なくありません。
 パソコン教室もマンネリ傾向気味ですので、何かテーマを決めて行いたいと思います。今回はパソコン経理の仕方を行います。興味のある方はふるってご参加下さい。尚、今までどおり何か興味のあるモノをやられても、初めてで何も判らない方も同時に行いますので、お茶でも飲むつもりでおいで下さい。
 前回、個人の税務情報の公開方法をお知らせいたしましたが、個人の金融機関の信用情報について興味のある方は、全国銀行個人情報センター(〒100 千代田区丸の内1−3−1TEL03-3216-3761)で開示請求できます。
 

 編集後記
  食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋となりました。最近は一時のジョギングブームより、ウォーキングがブームらしく、夜になると夫婦や友達同士でタオルを首にかけて歩いている人達をよく見かけるようになりました。体重を減らすため事務所まで歩いている人もいますが、効果は見えてきたでしょうか。         編集発行 株式会社プランニングファイブ
 
 

    

Last Updated: 5/OCT/1998