P5通信

          NO.107
 


平成10年8月1日

Perks & Impartiality

 

 関東地方では、梅雨明けせずに8月を迎えてしまいました。世紀末になって、異常気象が全世界に及んでいるようです。毎日はっきりしない天気ですが、楽しい夏休みをおとり下さい。

 夏休みをとると言っても、企業や団体によってまちまちです。安心して大型の夏休みを満喫できるところもあれば、夏休みが終わったらもう会社が無くなっているところもあるかも知れません。そこまでいかなくても、昔から企業間によって休みの多さに差がありました。

 会社に勤めるサラリーマンは、通常のサラリーのほかに、安い家賃で借りられる宿舎、一部を企業が負担する健康保険料や年金などの色々な経済的な利益を得ています。これをよく(余りよくではないかも知れませんが)フリンジ・ベネフィット(fringe benefits)といっています。しかし米国人は、スマート?にパークス(Perk(s))という方が一般的です。Perkは、正式にはPerquisiteですが、こちらは米国人でも余り使われていないようです。

 しかし厳密にはパークスはフリンジ・ベネフィットとは若干ニュアンスが異なります。フリンジ・ベネフィットといいますのは、ある企業の従業員に一律に与えられる利益ですが、パークスはもっと特権的、役得的なニュアンスを持っています。例えば重役のみに使用できる運転手付きの高級車、会員制のスポーツクラブ、便利な駐車スペースの利用や自家用ジェットによる出張などがあげられます。

 これらは、一部の人、一部の企業にのみ認められている場合が少なくありません。日本でも公務員のパークスは、一般人の常識を越えています。内閣が替わっても、改革がいっこうに進まない現状を直すのは、国民の声によるほか有りませんし、特権の中身を明確にすることが、公平(Impartiality)の第一歩ではないでしょうか。


8月の税金予定
所得税予定納税額の減額承認申請  17日
 同 納付            31日
個人住民税の納付(第2期分)    31日
 

 前号で、予定納税の納期と減額承認申請が先月とお知らせいたしましたが、今年度の改正で納付が今月末まで、減額承認申請が今月の17日までとなりました。お詫びして訂正いたします。減額承認申請を行われる方は、予定納税の通知書を事務所までお送り下さい。

 今年の6月1日号で、「中小企業投資促進減税」としてお知らせいたしましたが、もう一度お知らせさせていただきます。余り多くないかも知れませんが黒字の法人と個人事業者には非常に面白い改正ですので要注意です。

 政府では、景気対策としてあたふたと景気対策をこまめに打ち出し、小出しにするため効果を減少させています。パチンコをする人もそうでしょうが、資金を小刻みに投入すると結局損をします。国の政策とパチンコを一緒にするのはどうかと思いますが、何でも、集中・単純がもっとも効果的です。

 そう言えば、円安傾向に歯止めを掛けようと日米が協調してなんとか1$130円台に戻ったのはつい最近でしたが、隠居の老人が出てきて「市場に任せろ」なんて言わなくても良いあたりまえのことを言ったために、アジア諸国から益々批判を受ける円安に拍車がかかって、“もとの木阿弥”になってしまいました。

 この“もとの木阿弥”とは、ダメな状態から良くなったものが、又もとの状態に戻ってしまうと言うということですが、この語源はご存じですか?

 これは、昔々、大和郡山の城主筒井順昭が亡くなったときに、跡継ぎの順慶がまだ幼少であったために、順昭に声の似ている木阿弥という盲人を替え玉に使ったそうです。それから3年目に順昭の死が発表され木阿弥は元の地位に戻されてしまいました。替え玉だったときに、黙阿弥は有頂天になっていたのですが、“もとの木阿弥”に戻ったとして嘲りに使われるようになったそうです。(日本社「目からウロコ!日本語がとことんわかる本」から)

 景気対策から話がそれてしまいました。元に戻して...政府では、4月の終わりに総合経済対策を定め、総額4兆円の追加・継続特別減税とともに中小企業投資促進税制の創設や研究開発費税額控除制度の拡充など投資減税を示し、5月下旬に施行しました。

 この中で、中小企業投資促進税制として、6月から1年間の臨時時限措置として実施されます。対象設備は、中小企業者が取得する1設備230万円以上(リースは300万円以上)の機械装置や、パソコンなど電子計算機やデジタル複写機等で1設備又は同一機種の複数設備の合計が100万円以上(リースの場合は140万円以上)の特定の器具備品、8トン以上の大型貨物自動車などとなっています。この適用を受けますと、取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却、及びリース価額の一定割合(6割)の7%の税額控除が認められます。一般には、納税額の多い青色申告の事業者では、税額控除が有利だと思いますが、この税額控除は、法人の場合は資本金3千万円以下の企業に限られています。(法人の場合は、措置法42条の12、個人は措置法10条の7)

 なお、資本金3,000万円超の法人では、30%の特別償却しか選択できません。ただしリースについては7%の税額控除が選択できます。

 また一部に、「1年限りの中小企業投資促進税制により、リースについても7%の特別税額控除が認められることになったため、この特典を利用しようと既存のリース契約を解約し、同一の資産について新規契約する動きがあるが、こうしたケースでも税務上、特に問題はないということだ。」としたものがでておりますが、今まで事業に使った物には適用がありませんので、新品の資産にリースを変更する必要が有ると思われます。

 また、6月号では、「20万円未満の資産の合計額が100万円以上になったときにも適用が有るかについては、今のところはっきりとは言えませんが、多分適用できるのではないかと思っています。」と説明いたしましたが、20万円未満の資産で、一括償却や即時損金経理したものは、この規定の適用は無いと法律(措置法規則20条の3)で規定されておりました。いずれにしましても、個人の青色事業者は至急検討してみて下さい。



          Corner 

 

 

 北海道旅行

 先月の11日(土)〜13日(月)、2泊3日で、事務所、P5主催の北海道旅行に行って参りました。参加者は、事務所のお客様や、ご指導いただいております、税理士、弁護士の方を含め総勢17名のパーテーでした。旅行で、初めてお会いする方も来ていただき、終始盛り上がった3日間でした。

 最初の日は、朝早く羽田を出発して空路、新千歳空港へ。昼食は札幌ビール工場・ビール園でのジンギスカンとビールを。また、石原裕次郎記念館では、買わなくて良い物も買って、その夜は、混浴の露天風呂の定山渓温泉で一泊。次の日は、二日酔いを押して早朝より出発。昼食は長万部のカニ飯ご飯。大沼公園では、東京高校の修学旅行生と一緒にご観光。夜は湯ノ川温泉で宴会とアルコールでグロッキーになりつつ函館の夜景見物に出かけ、冷蔵庫の中にいるような山頂からの宝石をちりばめたような夜景はまた見応えがありました。最終日は、五稜郭と朝市で昼盛後、函館空港から帰路につき、短く楽しい三日間でした。

 参加いただきました皆様には本当に有り難う御座いました。事務所では、お客様との懇親や情報交換もかねて、年数回研修会、旅行などを企画しておりますので、どうぞご参加下さい。


 編集後記
  蒸し暑い毎日で、もう一度北海道に行きたい気分です。
 今月は社会保険の算定基礎届の提出があります。この場合算定基礎月の給与には、通勤定期券などの現物給与も含まれますのでご注意下さい。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ
 

 

    

Last Updated: 6/AUG/1998