P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.214
 



 
 
平成19年7月1日
 
参院選後の行方
 
 平成19年も7月になり、半分が過ぎました。関東地方の梅雨入りは、昨年より1週間ほど遅れて,6月14日ごろでした。梅雨明け予想は、平年では7月20日頃となっています。昨年の梅雨明けは、7月30日(梅雨入りは、6月9日)だったので、梅雨明けも平年より1週間ほど遅れるかも知れません。
 
 参議院の改選議員の選挙日である7月29日の投票に向けて選挙戦が動き出しています。
 国会議員の選挙は、選ばれる議員がどうかと言うより、与野党の構図がどうあるか、どうあって欲しいかで決まる場合が多いようです。国民は、大勢をよく見ていますので、世の中の向かって欲しい先は敏感に察して、それがそのまま結果に出ることも少なくありません。
 前回の衆院選では、どちらが与党か野党か判らない選挙で、わかりやすい結果となりました。但し、与党の大勝は、当然とはいえチョット過ぎたかなと言う思いを国民は受けたため、今回の参議院選挙では、大勝の反動を受けることは想定内だろうと思います。
 ところが、野党もしっかり与党のマイナスをカバーして,義理堅く国民にマイナスのシグナルを送っています。
 

まず第一に、前回の衆院選挙後の党首を較べると、新しい古いという言い方は変ですが、野党の方が昔のママ。

それに野党の党首は、その昔(1998年)、自由党として反自民で選挙を戦い、翌年には自自連立、そしてまた連立の解消。当時を忘れない国民は果たして信用出来るのかとの思いは持っています。
 

もう一つは、色々と問題はあるでしょうが、会期末で成立したいわゆる天下りの規制として成立した「国家公務員法改革法案」と「社会保険庁改革関連法と年金時効特例法案」(いずれも6月30日可決成立)は、野党が大勝した場合に逆戻りしかねないかという危惧を感じる人も少なくありません。

 参院選の行方は、自民党がどうかと言うより、民主党がこの先も生き残れるかどうかの試金石のような気がします。
 













 

7月の税務・総務予定


(税務)
*納期特例適用者の源泉所得税の納付      10日
*所得税予定納税額の減額申請          17日
*所得税予定納税額第1期分の納付   31日
*固定資産税及び都市計画税の第2期分の納付  通常月末


(総務他)
*社会保険月額算定基礎届

 

 

 今月は(も)、この通信の発行がかなり遅れています。月の3分の1を経過するというのにまだ書けません。とにかく思いつくまま書くことにします。

 
1.法人の節税
 法人税の計算で、高額な税金が出る場合には、税理士としては納税額が少なくなる方法が無いかどうか検討します。法律が予定しているところに従って節税することは何ら問題有りません。
 一番最初に頭に浮かぶのは、資産を購入した場合に特別償却や一定割合の税額控除が出来ないかです。
 これはある程度高額(最低でも百数十万円以上)な機械や器具を購入、あるいはリースした場合に適用になります。これは、決算の段階で有る程度こちらで予想がつきます。
 次に試験研究費の税額控除です。最近では試験研究費を支出する中小企業も少なくないので可能性はあります。
 この制度の対象となる試験研究費の額とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額をいいます。
この場合支出した試験研究費の額の12%を超える税額控除(法人税額の20%が限度)ができる可能性があります。
100万円試験研究費を使えば12万円を超える税金が安くなるかも知れません。
 もう一つは、従業員の教育訓練を行った場合です。これは、従業員を外部の講習会に参加させその費用を支払ったり、外部の研究機関に委託をして教育訓練等の費用を負担した場合に適用があることがあります。但しこの場合には、前年から幾ら増加したかによって 違ってきます。前年より教育訓練費を多く使った場合には検討をご指示ください。いずれにしても法人税が発生していることが前提になります。
 
2.所得税の予定納税額の減額承認申請
 前年の所得税の納税額がある程度以上の場合には、税務署から「予定納税額」の通知が納税者に送られてて来ることがあります。しかし今年は前年よりは、かなり所得が減少すると思われる場合には、予定納税額の減額承認申請をして支払を少なくすることができます。
 どうせ、来年の3月の所得税の確定申告の時に予定納税分が還付になるから、減額申請もしないで、この予定納税額を支払いませんと、滞納と同じ処分を受けますから、注意してください。 もう少し詳しく言いますと、予定納税額は前年の所得を基礎として計算されており、6月30日の現況によって見積もったその年分の所得税の額が予定納税基準額に満たない場合には、減額申請が可能となります。第1期分及び第2期の予定納税に係る減額申請の締め切りは7月17日になります。もうあまり申請締め切りまでの日数がありませんおで、第1期はそのままお支払い頂いて、第2期で申請をすることも可能です。
 ただし、申請すれば自動的に減額申請が承認されるわけではありません。災害によって資産に損害を受けた場合や、会社の廃業などの場合には認められますが、単なる業績不振等の場合には、認められないこともあります。
 
3.交際費って幾らまで使って良いの??
 このような質問を、受けることがあります。幾らまでとか、そう言う問題ではなく、その事業に必要であれば幾ら使おうと構いませんが、その内のいくらかは、税金がかかります。
 

 それでは、世の中の法人では、どのくらいの交際費を使っているのでしょうか。

 昨年12月に公表された平成17年分「税務統計から見た 法人企業の実態」では、
 交際費等の支出額は3.5兆円(前年より1千億円増加)で、このうち,税法上損金に算入されない金額は1.8兆円で,損金不算入割合は,5割を超えています。
 さて企業が、交際費を幾ら使ったかですが、売上げ(営業収入)100万円に対して平均では2,500円です。そうしますと1千万円の売上げがある会社では、2.5万円。4千万円の売上げでやっと交際費を10万円使えるということになります。
 でも、これはあくまでも平均で、資本金1,000万円未満の会社ですと、交際費の支出は、かなり高くなります。売上げ100万円に対して7千円が平均になっています。皆様の会社はいかがでしょうか。使い過ぎですか。「2〜3回ゴルフに行けば終わり?」そう言う話ではないのですが・・・
 

 ちなみに、平成17年分の法人数は260万社(前年より1万社強増加)です。

その中で利益計上法人は3割です。
 
省略
 
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贈与税の誤った認識
 
今月も、東京国税局税務相談室の「誤りやすい事例集」からです。なお、原文とは少し変えております。またここに掲載した(正しくは)は、一般的な回答です。
 
【課税価格】
1(誤り)毎年110万円ずつ、10年間贈与する契約をしたが、基礎控除額の年110万円なので贈与課税は課税されない。
 

(正しくは)結果としてそうなることはあっても、こんな事やる人は通常いません。胸を張って10年間の贈与契約だというのであれば、110万円×10年間の定期金の贈与となり、贈与年分で一括課税となります。

 
共有の土地の分筆
2(誤り)共有の土地を持分割合で面積を按分して分筆すれば課税関係は生じない。
 

(正しくは)分筆後の土地の時価で考えます。それぞれの土地について、角地加算等の補正を行い、補正後の評価額の比と、分筆前の共有持分の比に開差が生じれば贈与課税の問題が生じます。親族間の分筆では注意してください。

 
使用貸借による土地の借受け
3(誤り)使用貸借で父親の土地を借り受けて子供が家を建てた場合には、父からその子供に借地権相当額の贈与があったとして課税される。
 

(正しくは)地代を払わない使用貸借ですので、土地の使用権の価額はゼロ円で、贈与税は課税されません。よくあることですが、親子間で地代は払わない、払う場合でも固定資産税程度までとしてください。

 
贈与税の申告期間
4(誤り)贈与税の申告期間は所得税の確定申告期間と同じで,翌年の2/16〜3/15である。
 

(正しくは)贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2/1〜3/15まで、所得税より半年早く始まります。また、贈与を受けた年に出国をした場合にも、翌年の3月15日までになります。ただし、贈与を受けた翌年の3/15までに出国する場合には、出国の日までとなります。

 
親族間の土地売買
5(誤り)親族間でも時価の1/2以上で不動産を売買すれば課税関係は生じない。
 

(正しくは)時価で売買してください。差額は、譲受者に対し贈与課税されます。

 
無料のホームページの作成をしています。ご希望の方は、ご連絡を・・

 

省略

 編集後記 今月は、今月もかも知れませんが、また遅くなってしまいました。やっと書き上げましたが、梅雨空のようにハッキリしない内容。暑い夏も嫌ですが、この鬱陶しい日が続くのも滅入ってしまいます。梅雨時期は、食事に気をつけてお過ごしください。

                                                    編集発行 株式会社プランニングファイブ