P5 NEWS
      
SHONAN TAX OFFICE NO.199
 



 
平成18年4月1日
大相撲
 平成18年3月場所(春場所)は、大阪府立体育会館で15日間の熱戦が繰り広げられました。朝青龍、白鵬の優勝決定戦に加え、三賞のモンゴル勢独占となり、まるでモンゴル相撲となって3月26日に千秋楽をむかえました。
 角界の世界は、一般人には別世界。よく聞く親方株(年寄名跡)などは、有価証券でもなくよく判りません。
 この親方株、現役引退後に日本相撲協会の運営や力士養成に当たるために必要だそうです。以前、一部の親方が後援会から提供された取得資金の申告漏れを指摘され、高値で取引されている実態の一端が明らかされました。
 協会の目録に記載されている105の名跡のほかに、著しい功績のあった横綱に贈られ継承ができない一代年寄があります。また横綱は5年間、大関は3年間、現役名で年寄資格が与えられる特権があるとのこと。何か、摩訶不思議な世界です。
 さて、優勝した力士への賞金は、幕内が1,000万円、十両が200万円、幕下が50万円、三段目が30万円となっています。また、三賞は殊勲、敢闘、技能とも200万円。この収入は給与あるいは報酬でしょうか。これらは税務上、一時所得になるそうです(Tabisland)。なに、クイズや懸賞の賞金と同じ。プロゴルファーの宮里藍ちゃんは事業所得でしょう。
 なお、力士は日本相撲協会から、その地位に応じて、毎月給与をもらっています。横綱280万円、大関140万円、三役170万円、幕内130万円、十両103万円というふうに5段階の給与をもらっています。これは給与所得です。ちなみに総理大臣は、月給220万円。ボーナス1,000万円。もちろん給与所得。
 また、スポンサーから懸賞金は一本6万円で、うち5万5千円が力士の収入となり、これは事業所得だそうです。
なお、力士の手取り分の内2万5千円は協会が、税金対策用にプールしているとのこと。一体なんでしょう?
 なお、幕下以下は、給与もゼロ、懸賞金もかからず収入がなく、部屋の親方に生活の面倒をみてもらっています。
幕内と幕下では天と地ほど違います。
 

4月の税務・総務予定
(税務)
*申告所得税口座振替日  20日
*個人消費税口座振替日  27日
(総務他)
*給与のベースアップ
*介護保険料率の変更       4月の給与の支給から

 
 

【e-Tax】

 国税電子申告・納税システム
(e-Tax)は予想通り、利用者が増えません。無理矢理、税務関連団体の役員にお願いして件数だけ増やしているようですが。
 そこで、財務省は3月28日、普及が遅れているe-Taxの利用拡大に積極的に取り組む方針を示した。ここで、政府のIT戦略本部が1月に決定した「IT新改革戦略」において、電子政府実現のため、国・地方公共団体に対する申請・届出手続きにおけるオンライン利用率を平成22年度までに50%以上とすることを定めました。
 e-Taxの利用状況は、かなり厳しく、納税手続きも含めて平成16年度約7万件で、平成17年度は約18万件にとどまっています。e-Taxの開始届出書の提出も、3月現在で約17万件しかありません。
 平成16年度の国税申告手続き(所得税、法人税、消費税)のオンライン利用率はなんと0.26%。
 早急な改善努力が求められる状況で、当局の考えた答案は、
@第三者作成の添付書類のオンライン化−税理士作成のものの添付書類(原本)は郵送しないで保存しておくと言うことのよう。でも郵送なんて別にどうでもいいのですが。
Ae-Taxのダウンロード方式による配付
−そんなに影響ないと思うけど。バージョンUPは、つながると自動的にできます。
B早期還付によるインセンティブ措置−それほど効かないと思います。理論的には、当然早くなるはず。遅くなるようだったら最初から落第。
C確定申告期間における24時間受付
−役所がやれば、これがサービスです。銀行を含めて民間がシステムの保守のために休止するのは前もってお詫びと連絡は徹底しています。仕事する気があるのか。登記情報提供サービスもしかり。
D一部電子署名の省略
−これは、法人が税理士に依頼して申告する場合には、法人の代表者と税理士の両者の電子署名(通常交付を受けたICカードを使います)が必要となります。後5年たてば一般的になるのでしょうが、今のところ使えるところが限定され、たまにこのカードを持っている方でもほとんど使ったことが無いのではないでしょうか。一番のネックはこれです。金融機関のバンキングだって、インターネットの株売買だって使いません。一般的になったら使うでしょうが、今そんなことをしたら、システム年中休止状態になるのは目に見えています。
 ICカードを一般的にしようと思ったら、使える範囲を増やすことです。住基ネットのICカードで何ができるか、知ってますか。広報すらしていないのに、使えといっても無理です。
 
【前号の続き】交際費課税の改正
法律・政令がでて、3月31日の官報に掲載されました。一般の皆さんは、条文なんかあまり興味がないでしょうが、我々は条文で書いてあること(定めたこと)、書いてないことを判断します。 交際費は、原則課税。ではこの課税される交際費とは何かは、条文に書かれていますが・・この交際費の定義は、僅か。大半は、税務署の職員はこのように扱いなさいと規定した通達によっていました。これがどうなった?
 この条文は、措置法61条の4です。 この中に交際費の定義が第3項に規定されています。
 交際費課税を受ける定義は、「・・接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう」とされて次の3号が新たに付け加えられました。
「一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の・・役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用」とされ括弧書きが外に出てすっきりしました。
 一号は従来のまま。問題は二号です。
そして1項増えて
「4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。」として、保存義務が明記されました。従来もそれなりに保存していますから変わらないと思いますが、明記されました。
 さて政令ですが、法人税法施行令37条の5で「第61条の4第3項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
「(一項) 法第61条の4第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5千円とする」とされました。
従来のカレンダー等は2項にそのまま。 飲食は役員やスタッフのみ以外では5千円までどこでやっても課税を受けないとのことで、これは法律に書かれましたので、このままの意味となりました。
P5コーナー
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交際費つづき
 措置法施行規則第21条の18の2で、「財務省令で定める書類」は、飲食その他これに類する行為(「飲食等」といいます)のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類とされています。
一 当該飲食等のあつた年月日
二 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
三 当該飲食等に参加した者の数
四 当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地
(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
五 その他参考となるべき事項
 領収書等と一緒に、交際費これを書いた伝票をつけてください。
 これは、4月1日開始事業年度から適用されます。3月決算法人から。

接待費精算書       No.

   


 

                                                        印

申請者  管理
 







 
 日 付  
 申 請者  
得意先等
会社名氏名

 
人数
 
  店 名  
  金 額   領収書等添付

 
  仮払金  
  精算額  
 

【会社法】会社法の施行が、5月1日になりました。当初連休明けの5月8日だとかも言われてきましたが、来月からスタート。今後役員任期等の定款変更を行っていきますので、よろしくお願いします。

省略

 編集後記  
  石垣島では、もう夏。石垣島の皆さん、毎晩遅くまでおつきあいいただきました。こちらは寒暖を繰り返す毎日ですが、桜も満開。やっと春らしくなってきました。。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ