P5 NEWS
      
SHONAN TAX OFFICE NO.195
 



 
平成17年12月1日
印紙税
 
 間もなく今年も、1年が終わろうとしています。皆さまにとってどんな年でしたでしょうか。歳のせいでしょうか、1年はなんと早く過ぎることか。
 この事務所通信、今年も何とか一つの欠号もなく、12回発行することが出来ました。
 変わったところは、今年からカラー頁にしたことぐらいで、頑なにB5版4頁を死守?したことなど代わり映えしませんが、何とか書いてきました。特に1頁目は、税金には直接関係ない話題を独自の判断で書いてきました。内容によっては、受け入れ難い方もあったと思います。今月は手抜きをして、1年を振り返ることにします。
 1月がスマトラ沖地震、もう一年経つのですね。
 2月が大阪市のヤミ給与、自治体が赤字の訳が分かるような気がする話題。
 3月は、各税務署の発行する納付書の話。マニュアル通りの役人仕事。
 4月は、不動産の登記の話。登記の世界も電子化ですか。
 5月、JR西日本の脱線事故。あれだけの大事故もあまり話に出てこなくなりました。
 6月、社会保険協会という訳の分からない団体への会費とは何かな。
 7月、株のお話し。あれから株価が上がったこと。買っておけば良かったな、なんて言うのはアサハカ?
 8月は、特定郵便局。そういえば郵政民営化で大騒ぎしましたね。
 9月、公務員の人数。防衛庁と警察の人員は同じぐらいなんですね。
 そして、10月がNHK、11月が冷凍精子による人工授精の話。これだけ良くもバラバラの話題というか、思いつきだけで書いてきたなと言う感じです。
 最近では、マンションの強度計算に係る構造計算書の偽造問題(姉歯事件)と女児の殺害事件が社会問題化しています。姉歯事件では、対応によっては、今後の類似案件に対しても同様の措置が求められることにもなり、難しい問題です。
 

12月の税務・総務予定
(税務)
*給与所得の年末調整                      (原則)今年最後の給与の支払時
*固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付     通常月末(1月4日)

(総務他)
*年賀状郵送
*年末賞与の支払い
 
 我々税理士の仕事は、税金に関すること全般ですが、税金でも印紙税などの特定の税目は除かれています。税務判断は必要ないからでしょうか。でも意外と相談があるのは、この印紙税です。国税庁では、ホームページに「印紙税の手引き」(平成17年10月)を掲載しています(http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/inshitebiki.pdf)。
その中からいくつかを紹介します。
 
【印紙税Q&A】
 
1.契約書に張る印紙
 
 Q. 1通の請負契約書にA 工事200万円、B 工事300万円と記載しています。これに貼る印紙はいくらでしょうか。
 
A.この契約書には、記載金額が二つあります。この場合には、記載金額の合計額500万円の第2号文書(請負に関する契約書)ですので、2千円です。請負の場合は、1万円未満は、非課税とな
ります。
 
 
 Q.契約金額に、予定額、概算金額、最低額などで記載した契約書は、記載金額はいくらと判定すればいいのですか。
 
A.それぞれ次のようになります。
記載された契約金額等が
  契約金額  記載金額
 予定金額250万円   250万円
  約  250万円   250万円
 最低金額250万円   250万円
 最高金額250万円   250万円
  250万円超   250万1円
 50万円から100万円   50万円
50万円超100万円以下   50万1円
A工事100万円、但し  附帯工事実費   100万円
 10,000米ドル  105万円(注)
(注)基準外国為替相場及び裁定外国為替相場は、毎年、1月〜6月及び7月〜12月の2期に分けて、それぞれの期間に適用する金額が日本銀行本店において、財務大臣により公示されます。平成17年7月から12月までの間に適用される基準外国為替相場は、1米ドル=105円となっています(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場は、日本銀行のホームページ(http://www.boj.or.jp/)の金融経済統計資料のページで確認することができます。
 
 
2.交換契約書に貼る印紙
 
 Q.甲の所有する土地と乙の所有する土地とを交換し、甲は乙に100万円を支払うと記載した契約書の印紙はいくらですか。
 
A.記載金額100万円の第1号の1文書(不動産等の譲渡契約書)となり1,000円の印紙です。なお、交換される不動産の価額が記載されていない場合には、記載金額のない契約書(第1号
の1文書)となりますので、200円の印紙をお貼り下さい。
 
 
3.消費税が区分されている場合
 
 Q.消費税額等(消費税と地方消費税の合計)を区分して記載した契約書や領収書は、どのように取り扱われますか。
 
A.次のように記載した場合には、税抜き金額が、記載金額になります。
@ 請負金額1,050万円
税抜価格1,000万円 消費税額等50万円A 請負金額1,050万円
  うち消費税額等50万円
B 請負金額1,000万円
   消費税額等50万円 計1,050万円
C 請負金額1,050万円
    税抜価格1,000万円
 これらは、いずれも税込価格及び税抜価格が記載されていることによって、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなっていますので、その消費税等の金額を含めないところで記載金額を判断すればいいことになっています。すなわち、いずれの場合も記載金額は、1,000万円となります。
 
 
4.その他
 
 Q.仮領収書を発行しようと思っています。後で、本領収書を送付することにしています。この場合には仮領収書に印紙を貼るのでしょうか。
 
A.仮領収書と称するものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書を作成することの有無にかかわ
らず金銭の受取書に該当します。
 
 Q.印紙を貼るべき書類に印紙を貼るのを忘れてしまいました。この場合にはペナルティーはありますか。

 

A.印紙を貼るべき課税文書に印紙を貼らなかった場合(印紙税を納付しなかった場合)には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち不納付税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されます。また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合(消印)には、印紙の額面金額と同額の過怠税を徴収されることとなっています。
 なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
 
SHONAN TAX OFFICE
(http://www.shonantax.com/)
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
年末調整2
  年末調整の時期ですので、先月に引き続きこのテーマを。
 
1.年末調整の対象となる人は、@1年を通じて勤務している人 、A途中入社の人で年末まで勤務している人です。
また、次のような方も対象になります。B退職した人のうち、死亡により退職した人や パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、その年中の給与総額が103万円以下の人などで、C年の中途で、海外支店勤務などの理由で出国して、非居住者となった人も対象になります。
2.一方、年末調整の対象とならない人とは、@給与総額が2,000万円を超える人、A2か所以上から給与の支払を受けている人で、従たる給与の場合、B 日本に住所又は1年以上の居所のない人(非居住者) 、そしてC年末調整を行う時までに「扶養控除等申告書」を提出していない人などです。
3.年末調整ではできないこと
@医療費控除を受けること、A住宅借入金等特別控除を受ける初年度、B退職後の源泉所得税の還付請求などです。
 
 
 

 編集後記  
 今月から年始に掛けて年末調整に追われます。それが終わると翌年1月は、法定調書に償却資産税の申告。そして所得税などの確定申告。これから
が、色々な業務が集中します。風邪をひかないように頑張らないと・・
 今年1年間、この通信をお読み頂き有り難うございました。
  編集発行 株式会社プランニングファイブ