P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.183
 



 
 
平成16年12月1日
 
師走の足音
 
  早いもので、もう12月。12月を師走(“しわす”)、“しはす”とも言いますが、陰暦12月の異名で、極月(ごくげつ)、臘月(ろうげつ)などいろいろ言い方があるようです。現在では太陽暦の12月も師走と言っています。師走とは、なんとなく年の瀬の慌ただしさを感じさせます。
 この時期、忘年会に明け暮れ、気がつくと「冬至」。今年の冬至は21日で、この日は、一年で最も昼が短く、夜が長い日です。この頃から次第に寒さも本格的になります。今年は少し暖かいかなと感じますが、周りを見回すと風邪でゴホンゴホンやっています。皆様もどうぞ風邪など引きませんよう気をつけてください。
 冬至が過ぎると、クリスマス。そして大晦日。除夜の鐘がゴーン。百八つつくのがならわしですが、これは人間の煩悩(悟りを妨げる心のけがれ)をはらって、すがすがしく新年を迎えるという意味だそうです。そうして新しい年を迎えます。
 もう1年が終わったような気になりますが、まだこれからが本番です。
 今年も色々なことがありました。その一つに他人になりすます“オレオレ詐欺”。最近では、“オレオレ”といわずに警察官や消防署員になりすますなど、ますます巧妙になり、被害額が大きくなっているそうです。事務所にも債権譲渡をしたから金を振り込めと言ったはがきが舞い込んで来ました。何件出しているのか判りませんが、それでも元が取れるのでしょう。でも行き着くところは、詐欺で捕まるのが落ちなのに・・(刑法246条【 詐欺 】人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。)
 また今年は、台風や地震など大きな災害が重なり被害も増大しました。新潟県中越地震でいまだに上越新幹線の越後湯沢〜長岡駅間は列車が動いていません。最近まで電車内の掲示板に「・・間は、運転を見合わせている」と出ていましたが、何という言いぐさかと呆れました。“みあわせる”だと。
 
 

12月の税務・総務予定
 

(税務)
*給与所得の年末調整                         (原則)今年最後の給与の支払時
*固定資産税・都市計画税  (第3期分)の納付     通常月末(1月4日)

(総務他)
*年賀状郵送
*年末賞与の支払い

 

 

 今、年末調整の資料を集めておられる方も多いと思いますが、今月は、年末調整に関係の有りそうな税務の話をします。

 年末調整とは、サラリーマンの月々の給料から差し引かれている源泉所得税の精算をする手続です。
 わが国の所得税は、所得者自身が自分の所得とそれに対する税金を計算して納付するという、いわゆる申告納税制度を建前としています。
 しかし、給料や賞与などの給与所得については、その支払者が毎月の支払の際に所定の税額表(しっかり決められています)によって所得税を天引きして納付するという源泉徴収制度が採られています。
 扶養親族の異動が無かったか、各種の保険料控除があるのかないのか、人によって色々なケースがあります。このため毎月源泉徴収してきた税額の1年間の合計額と、その人の控除等を計算して年間給与総額について納めなければならない年税額とがは、通常一致しません。この不一致を精算する事務が「年末調整」です。
 年末調整は、これによって大部分の給与所得者が確定申告をすることなくその年分の所得税の納税を完了することになります。その事務は、通常、給与の支払者、すなわち会社の経理担当者やその会社から委託された税理士が行います。
 しかし、最近これが問題になっています。何で、離婚の事実や家族の障害者の有無を会社に言わなければならないのか。個人のプライバシーなどあったモンじゃないとか・・
 サラリーマンにとっては確かに確定申告しなくても良いのですから便利でしょうが、どう思われますか。
 
 さて、この年末調整もやってみると色々悩むところが出てきます。
 そこでで、間違いの多いところを税務署の相談室が使っている『税相版誤りやすい事例集』(東京国税局、税務相談室平成14年6月)から見ておくことにします。
☆障害者の話が出ましたので、障害者の区分が良く問題になります。障害者にも(一般)障害者か特別障害者かで控除額が違います。1級、2級が特別障害者、3級、4級が(一般)障害者です。「愛の手帳」をお持ちの方は、1度、2度が特別。3度、4度が一般です。「療育手帳」では、Aが特別、Bが一般です。
☆損害保険料控除に対人・対物の「自動車保険」も含まれると思っている方がいますが、この控除は自己等の身体の障害に基因するものに限られていますので「自動車保険」は該当しません。
☆寡婦控除の判定ですが、意外と間違えているのが、離婚、死別とも合計所得金額が500万円以下であれば該当すると。正しくは、離婚の場合は扶養親族又は総所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有するとされ、所得の制限はありません。ですから幼い子がいればいくら所得があっても控除できます。
☆今年で廃止になってしまいますが、老年者控除の件です。老年者とは、その年の合計所得金額が1,000万円以下の人で、しかもその年の12月31日現在において年齢が満65歳以上が要件となっています。では、65歳の誕生日1ヶ月前になくなった方はに老年者控除の適用があるでしょうか?答えは、死亡時の現況で判断しますので、適用はありません。
−−−−−−−−−−−−−−−−−
 最後に、もう少し年末調整について整理をしておきましょう。
1.年末調整の対象となる人は、

@1年を通じて勤務している人 、A途中入社の人で年末まで勤務している人です。

また、次のような方も対象になります。B退職した人のうち、死亡により退職した人や パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、その年中の給与総額が103万円以下の人などで、C年の中途で、海外支店勤務などの理由で出国して、非居住者となった人も対象になります。

 

2.一方、年末調整の対象とならない人とは、

@給与総額が2,000万円を超える人(これは引き下げようとした議論が行われています)、A2か所以上から給与の支払を受けている人で、従たる給与の場合、B 日本に住所又は1年以上の居所のない人(非居住者) 、そしてC年末調整を行う時までに「扶養控除等申告書」を提出していない人などです。

 

3.年末調整ではできないこと
@医療費控除を受けること、A住宅借入金等特別控除を受ける初年度、B退職後の源泉所得税の還付請求などです。 
 
省 略
 
 
今年も有り難うございました。 いろいろなことの多かった1年。
  来年もどうぞ宜しくお願いします。
 
SHONAN TAX OFFICE
(http://www.shonantax.com/)
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社独自のホームページの作成、決算書の公開(和文・英文)をお引き受けしております。
 
  忘年会のお誘い
 
省 略
 

 編集後記  
 早いもので、もう今年も後わずか。不動産所得や、事業所得のある方に青色決算書が送られてきていると思います。確定申告書は来年1月なのにこちらは今頃送られてきます。来年送られてくる確定申告書と一緒にお持ちください。とっくに事業を止めたのに毎年送られてくる方などで、確定申告の不要な人は、それらの書類は廃棄していただくか、弊所までお送りください。それでは、飲み過ぎ、風邪に気をつけて、年の瀬を乗り切ってください。1年間ご愛読有り難うございました。
     編集発行 株式会社プランニングファイブ TEL0467-87-6127 p5@p-five.com