< P5通信2004年11月号

    


 P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.182
 



 
 
平成16年11月1日
 
新潟県中越地震
 
 阪神淡路大震災の記憶も鮮明に残っていますが、今度は、10月23日夕方に新潟県中越地方においてM6.8の地震が発生しました。毎週のように上陸した台風に追い打ちをかけたこの地震は、小千谷、守門地域を中心として住民の住まいや生活を破壊しました。各地区の避難場所の生活は想像を絶するものがあります。
 GPS観測の結果によると、今回の地震に伴い、震源の新潟県南魚沼郡大和町では北西方向に約10cm、北西側の同県柏崎市では南東方向に約6cm移動するなど新潟県を中心に変動が観測され、地下の岩盤が複雑に急滑したようです。
 この地震の特徴は、その後も震度6強の、活発な余震活動が継続したことで、12月中旬まで余震が継続するとのこと。まだ気の抜けない日が続きますが、心からお見舞い申し上げます。
 なお、この付近で発生している過去の地震としては、昭和8年の小千谷市南部の地震(M6.1)および昭和36年の長岡市付近の地震(M5.2)がありますが、今回の地震はそれらに比べ、規模の大きなものになってしまいました。
 一連の地震のメカニズムは、国土地理院のホームページに電子基準点がとらえた新潟中越地震に伴う地殻変動のアニメーションhttp://www.gsi.go.jp/BOUSAI/NIIGATAJISIN/anime/CyuetsuMainWithAfterShock.html)として発表されています。
 長岡の知り合いの税理士さんのホームページには、地震後の経過が克明に写真つきで掲載されています。生活・仕事もままならないときに毎日ホームページ上に掲載することは、誰にでもできることではないことで、敬服しています。宜しければ、高野先生のホームページをご覧ください(http://www.tmc.nagaoka.niigata.jp/sonota12.htm)。
 これらは、事務所のホームページ(shonantax.com)の事務所通信のコーナーに掲載し、リンクできるようにしておきます。
 

11月の税務・総務予定
(税務)
*所得税予定納税額の減額承認申請          15日
*所得税予定納税額第2期分 納付        30日
*個人事業税第2期分の納付
          通常末日

(総務他)
労働保険料の納付(第3期分)           30日
*給与計算の厚生年金保険料率の変更  通常今月の給与から
*年賀はがきの準備
 
 

今月は災害の税務についてお話しいたします。

 
災害地域に対する税務上の取り扱い
 災害によって被害にあった地域に対しては、一般企業からの支援活動も様々な形で行われています。
 このような場合に税務上はどのように取り扱われるでしょうか。
 被災した取引先企業へ支出する災害見舞金や自社製品を提供するように法人による一定の災害関連支出については、阪神淡路大震災を契機に、寄附金や交際費等には該当しないものとされていますが、ここでこの取り扱いについて整理をしておきます。
 
1.取引先に対し災害見舞金を出す
 場合
 法人が取引先の慶弔・禍福に際して支出する費用は、一般には交際費課税されますが、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持と回復を目的として、災害見舞金の支出、事業用資産(自社の製品等を含む)の提供をした場合などについては、その費用は交際費に該当しないとされています( 措通61の4(1)−10の3 )。
 
2.見舞金を受領した取引先では
 見舞金を受領しただけでは雑収入(益金)になりますが、その見舞金を、福利厚生の一環として従業員に支給する場合には、復旧支援として交際費等にはなりません。
 
3.自社製品を扱う小売業者に災害で損傷した商品を無償で交換する場合
 これも交際費にはなりません。
 
4.災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等
 取引先に対する支援が、法人税上、交際費等や寄附金に該当しないことになるのは、復旧過程にある期間内に行われ、かつ、復旧支援を目的としたものである場合(以降は簡単に「復旧のため」とします)です。
 売掛債権(売掛金や貸付金など)の免除については、災害の発生から相当の期間内、つまり、被災した得意先等の取引先が通常の営業活動を再開するまでの復旧過程にある期間内において行われるものである場合、その売掛金等の免除による損失は寄附金の額に該当しないこととされ( 法基通9−4−6の2 )、売上値引き等で処理することができます。
 “復旧過程にある期間内”とはどのくらいか難しいところですが、通常の営業が行えるには、相当期間を要するでしょうが、できるだけ年内に値引きをしてあげてください。
 なお、この場合の取引先は、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店ばかりでなく、商社等を通じた取引でも自らが価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にある者も含まれます。すなわち、何らかの取引関係があれば、親子会社間の売掛債権の免除でも、復旧のためであれば、寄付金・交際費とはなりません。
 
5.災害をうけた取引先に対する低利又は無利息による融資
 法人が低利または無利息で融資をした場合、通常収受する利息との差額は寄附金とされますが、被災した取引先に対するもので、その融資が復旧のためであれば、その融資は正常な取引条件によって行われたものとされています( 法基通9−4−6の3 )。
 
6.自社製品等の被災者に対して提供する場合
 不特定多数の被災者救援のために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、人道的見地と社会的要請によって行われるものであることから、特定の限られた者に対するものでなければ寄附金に該当しないこととされ(法基通9−4−6の4 )、広告宣伝費に準じて取り扱われています。
 
7.災害見舞金に充てるために同業団体等に分担金を支払う場合
 同業者団体等の構成員が被災した場合に、その団体の規約等に基づいて賦課され拠出した分担金等は損金算入が認められ、交際費にはなりません。
 
8.募金団体が募集する義援金を支出する場合
 この募金が、地方公共団体に対する寄附金であれば税法上有利になりますが、緊急性を重視する観点から手続きが整備され、募金団体の住所地の税務署で確認することができるようになっていますので、必要ならお尋ねください。
 
 いずれにしましても、商売の鉄則は共存繁栄ですから、被災地域に取引先を有する場合には、次の経営会議等で早急に対応をしてあげてください。
 
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SHONAN TAX OFFICE
(http://www.shonantax.com/)
P5コーナー
P5では、パソコンの購入及び指導、貴社独自のホームページの作成、英文の決算書の作成をお引き受けしております。

 
 
消費税のお尋ね
 
 税務署から先月、今まで消費税の納税義務がなかった個人事業者のうち、新たに消費税の納税義務が発生すると思われる方に、『ご存知ですか・消費税の届出!』という書類が送られてきています。
 納税義務者となる範囲が前々年の課税売上高が3千万円から1千万円になったため、個人法人併せ130万以上の事業者が新たに消費税の申告をすることになり、税務署もこの対応に追われています。
 実際、個人の方は、平成17年度から、すなわち平成18年3月から消費税を納税することになります。しかし出来るだけ早く件数の把握をしておこうと書類を送っているのだろうと思います。
 弊所に税務申告を委託されている皆様は心配いりませんが、必要なら、そのお尋ねをこちらまでお送りください。こちらで処理します。自分でやっておられる方は、できるだけ税務無料相談などにその書類と昨年(平成15年)の申告書をお持ち頂き相談される方が良いと思います。

 

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 編集後記  
 もうすぐ、年末調整の時期となり、書類が送られてきていると思います。いつも問題になるのは、扶養控除や配偶者控除で、子供がアルバイトをして今年の給与が103万円を超えますと、扶養控除の対象となりません。アルバイトをしている学生さんは要注意!!チョット聞いておいてください。最近会っていない!!いずこも同じか・・
     編集発行 株式会社プランニングファイブ TEL0467-87-6127 p5@p-five.com