P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICENO.178
 



 
平成16年7月1日
日本国の借金
 
 日本国の借金残高は、年々増加し、昨年度、国民一人あたり550万円になりました。4人家族の人は、なんと2千万円を超える借金。住宅ローンと合わせると・・んーん。
 財務省がこのほど発表した平成15年度末の国債、借入金、政府短期証券(FB)の合計額は、過去最大の703兆円(前年度比34兆円の増)。この借金総額は、国内総生産(GDP)の1.4倍、本年度税収見込み額約42兆円の実に17倍となっています。
 わが国の総人口が1億3千万人弱ですから、国民1人あたりでは550万円の借金となります。
 国の借金が増えたのは、国債が1年間で50兆円増え560兆円。借入金は46兆円減少して60兆円となったが、政府短期証券が、円売り・ドル買い介入のための資金調達で昨年度末に比べ28兆円増加し86兆円となったことによります。
 年収500万円のサラリーマンが8,500万円の借金を抱えている勘定。そして、毎年500万円の借金をして年間1,000万円の生活をしている勘定です。人で言えば経済感覚が欠如した生活をしているようなものです。
 わが国の台所は文字通り“火の車”。
借金はこれだけではありません。地方の借入金残高が16年度末で200兆円を超える見込みですので、国と地方を合わせると、なんと900兆円を超える借金を抱えています。借金には通常利息が発生します。年3%の利息が発生するとしますと、900兆円の借金では毎日700億円の利息となります。
 個人の場合には、最後は、自分で責任をとらなければなりませんので、支出にセーブがかかりますが、人の金を集めて使うところには責任も任期だけで往々にして支出にセーブはかかりません。特に組織が大きくなればその傾向は顕著になります。
 最初は有るから使う。その次は無くても使う。最後には今まで使っているから使うとなってしまいます。組織のトップの任期は通常短いために痛みは感じません。民間では通常感じるのですが・・・
 もう、会費の値上げ(増税)の話が持ち上がっていますが、これだけの借金、増税ぐらいでは追いついていきません。政治が悪いのは国民の責任。選挙に行って意思表示をしない人間がこの国を悪くしていると思いませんか。
 

7月の税務・総務予定
(税務)
*所得税予定納税減額申請              15日
*所得税予定納税額の納付               月末
(8月2日)
*固定資産税納付(第2期分)       月末(8月2日)

(総務他)
*社会保険算定基礎届
   (早くなっています)
*夏期休暇連絡

 
 
【フリンジ・ベネフィット】 
 このフリンジ・ベネフィット(fringe benefit、F.B.)という言葉は、まだ一般にはなじみのない言葉だろうと思います。F.B.とは、使用者から役員・使用人等給与所得者に対して支給される金銭以外の付加的な経済的利益を総称するものだと言われています。例えば、社宅、社内住宅ローン、レクリェーション、別荘、保養施設などがこれに当たります。
 多くの会社では、近年リストラなどで企業の減量化の方策がとられてきました。厳しい選択であったと思います。ここへきて、スリムになった人員の配置を見回したとき、何となくとげとげしくなったと感じることもあるようです。 そこで、F.B.を活用し、例えばレクリェーションを企画して、チームワークを高めようと考える経営者から税務上の質問を受けることが多くなってきました。
 
 そこで、今月はこの中から・・
 
 慰安旅行。下火にはなったといっても、懇親を深めるのには最適です。国内旅行も良いのですが、海外旅行を企画する企業も少なくありません。コミニケーションを重視すれば、やっぱり国内旅行の方が良いかとも思いますが、費用の点は、逆に海外のほうが安い場合も出てきます。
 会社が、この様な慰安旅行の費用を負担する場合には、従業員に経済的な利益を与えることから、従業員に対する給与として課税されるのか、あるいは会社が行う福利厚生の一環として、あえて従業員に課税することはしないのかといった税務上の問題が発生します。
 会社が負担するこれらレクリェーション費用は原則として会社の経費(損金)になりますが、会社は従業員の給与としての経費にはしたくないと思っています。
 そこで次のような場合には、従業員に課税しないとされています。
 @旅行に要する期間が4泊5日以内であること
 A全従業員の50%以上が参加すること
これには大前提がありまして、そのレクリェーションが社会通念上一般的に行われているものであることは必要です(所基通36-30)。このことは、旅行が上記の日程内であっても年3回も4回も行うような場合は一般的とは言えませんので給与課税されると思われます。
 
 また、この旅行に家族を同行した場合はどうでしょうか。運動会などは確かに家族が参加して行われています。これは、一般的に行われ、かつ、その費用(家族分)も一般に少額ですので課税しないとされているようです。
 旅行の場合の家族同伴は、同行する家族の交流を通じて社員家族間の親睦を深め、ひいては業務に寄与することも確かでしょうが、まだ一般的とは言えないのではないでしょうか。そのうち変わるかも知れませんが・・・
 このため家族分の費用はその従業員に対する給与となります。消費税は、給与となったとしても課税仕入れ(海外旅行分はなりませんが)となります。
 なお、不参加者に対して金銭を支給した場合には、不参加の理由によりそれぞれ以下のように取扱います。
@ 業務上の都合による不参加
 不参加者に対する金銭の支給は、給与として課税されます
A 自己都合による不参加
 参加者及び不参加者とも給与として課税されます
 金銭の支給は、極力止めた方が良いでしょう。
 
★ 恒例の秋のバス旅行は

  以下省略

 SHONAN TAX OFFICE
     税理士 中江 博行
     税理士 大野千寿子
     スタッフ一同

 

P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。

 
 
不利なことを告げる
 裁判例から。実務の大問題!そして興味深いのでご紹介します。
 建築材料販売の]社は資金繰りに窮し、従業員解雇や事業縮小をしていましたが、これらの事情を告げることなくY商社にセメントの仕入を申し込んだところ、Y社はすんなりとセメントを送付して来ました。
 結果、代金は債務不履行に。]社が特別事情を告げなかったことは詐欺罪になるとされ、刑事責任が問われたものです。
 “そんなことあるの”と思われたかも知れませんが、安心ください。裁判所の判断は、「事情を告知する法律上の作為義務ありとは認め難い」と。
 売り込みの営業を経験してみれば分かることですが、商品の長所はやや大きめに、欠点はやや小さめに(又は触れない)言うものです。相手から聞かれない限り、自己の会社の経営がピンチであることなどは話しません。たとえ聞かれても、「まあまあ」「ポチポチ」です程度に答えるのが普通。
 ブティックなどにおいて、お客様が試着して「どう、似合うかしら」と尋ねた場合、ほとんどの店員は「とても良く似合います」と答えます。本心はどうであれ「似合いません」とは絶対言いません。 前掲の裁判例は極端ですが、商取引でも積極的な嘘をつく事は許されない傾向にはあるようです。そんなことに気を遣うことのない経営をしたいものです。
(以上、日本事業コンサルタント協会“4Sニュース”より要約)

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1、今月のパソコン教室は、
  省略

 編集後記  
 今月も大幅に遅れてP5ニュースをお届けします。梅雨がどこかに行ってしまったような暑い日が続きます。夏本番になったら、一体どうなってしまうのか!!
今年のヨットセーリング・バーベキューパーティーは8月の下旬か9月の初めぐらいを予定しています(余り暑いので・・・)。参加しても良いという方は、一言お声をおかけ下さい。

     編集発行 株式会社プランニングファイブ