P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.170
 




 
 
平成15年11月1日
 
予定納税(Estimated Txx Prepayment)
 
 今月もまた税金の支払いがあるの?と思われる方も少なくないと思います。
 毎月の納税は、通常以下のようになっています。
・1月 固定資産税(第3期)
・2月 固定資産税(第4期)
・3月 所得税、贈与税、個人消費税
・5月 固定資産税(第1期)
    自動車税
・6月 個人住民税(第1期)
・7月 固定資産税(第2期)
    所得税予定納税
・8月 個人住民税(第2期)
    個人事業税(第1期)
・10月 個人住民税(第3期)
・11月 所得税予定納税・個人事業税(第2期)
   
 以上は個人の納税の主なものですが、その外にも、源泉所得税の納税がある方もいるでしょうし、よくも毎月のように納税があるもんだと思いませんか?
 今月は、予定納税の話をさせてもらいます。事業をしていないとあまり関係ないかもしれませんが、宜しければお読みください。
 個人で事業をしている方やサラリーマンでも不動産所得などがありますと、毎年、所得税の確定申告をします。こういう方は、その年の6月と10月頃に所轄税務署長から所得税の納税の通知がくることがあります。一体なんだと驚かれる方も少なくないと思いますが、これが“予定納税”とよばれるものなのです。
 
 所得税は、1年間の所得と税額を計算し、翌年の確定申告期間中(3月15日まで)に申告をして、その税額を納めます。ところが、毎年これで納税は済みというわけではなく、今年の分もあらかじめ一定の基準により見積もり来年の確定申告を待たずに年内中に一部納めてもらおうという制度が予定納税です。はっきり言って、給与から差し引かれる源泉所得税と同じように税金の前払いです。前払いだから払わなくて良いのか言えばそうはいかないのです。

11月の税務・総務予定


(税務)
*所得税の予定納税
   減額申請              17日
   納付               12月1日
*個人事業税(2期)の納付    通常月末
 

(総務他)
*年賀状の購入・準備
*忘年会の会場下見・予約

 

 そこで、具体的には予定納税額はどうやって計算されるかといいますと、前年分の所得税の年税額(予定納税基準額)が15万円以上であるときは、第1期(その年の7月1日から7月31日までの期間)及び第2期(その年11月1日から11月30日までの期間)において、予定納税基準額の3分の1の所得税を納付します。
 馬鹿馬鹿しいような気がするかも知れませんが、翌年の申告時に一度に納税しなくても良いので、その分納税が楽になります。
 この予定納税についてQ&A形式でご説明します。
 
Q.今年営業不振や事業を廃止してしまったため、絶対、前年並みの税額は発生しないと思われますが、前年の税額を基礎に予定納税しなければならないのでしょうか。
A.確かにこのような場合もあると思います。そこで、こういった場合には、予定納税の減額を申請することになります。減額のチャンスは2回有り、1回目は、その年の6月30日の現況によって申告納税見積額が予定納税基準額より少ない場合に、その年の7月15日までに所轄税務署長に対し、第1期及び第2期において納付すべき予定納税額の減額の承認を申請します。2回目は、その年10月31日の現況によって11月15日までに第2期分の予定納税額だけの減額申請をします。
 
Q.予定納税の減額を申請できる場合の具体的な事由とはどのようなものですか。
A.(1)廃業や休業、転業、失業のため、前年(昨年)より所得が減少すると見込まれるとき
(2) 業況不振などのため、本年の所得が昨年の所得より明らかに少なくなると見込まれるとき
(3)地震、風水害、火災などの災害や盗難、横領によって財産に損害を受けたため、昨年より所得が減少したり、雑損控除が受けられると見込まれるとき(4)納税者やその家族のけがや病気などで多額の医療費を支払ったため、多くの医療費控除が受けられると見込まれるとき
(5)結婚や出産などのため、新たに、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除が受けられることになったとき
 です。何か思い当たるところはありますか。
 
Q.個人事業を長がいことやっていますが、今まで予定納税を納めたことも、納税通知を受け取ったこともありません。私は、納税の義務を果たしていなかったのでしょうか。
A.前年の納税額が15万円以上など一定の基準によって予定納税の納税義務が発生します。残念ながら、その基準以下だったのではないでしょうか。
 また、納税額が多い場合でも、源泉徴収税額が多い場合にも予定納税が無い場合もあります。
 いずれにしましても、予定納税は、税務署から通知がありますので、通知がなければ納税はありません。
 
Q.所得税の納税は、振替納税で行っていますが、いつ引き落とされますか。
A.今年は、11月30日が日曜日ですので、翌日の12月1日にご指定の金融機関のあなたの口座から引き落とされます。残高を確認しておいてください。
 
Q.昨年の確定申告では、土地を売ったため高額の納税を行いました。この場合も前年の納税額を基に予定納税をしなければならないのでしょうか。
A.譲渡所得のような一時的に発生する所得は計算しませんので安心してください。また、保険の満期による一時所得や雑所得も含まれません。
 
Q.第一期分の予定納税をすませた後で、災害で営業商品に多大な損害を受けました。第二期分の予定納税額の減額承認申請を出そうと思っていますが、一期分も還付してもらえないでしょうか。
A.減額承認申請は、申告納税見積額から第一期分の予定納税額を差し引き、その残を二分の一します。
 この申告納税見積額が、第一期の予定納税額を下まわり、第一期分が控除しきれないときには、第二期分の予定納税額はないことになるだけで還付までは無理です。残念でした。
 
Q.給与所得のほかに、相続で承継したアパートがあり、毎年確定申告をしています。第一期分を納付したあと会社から海外勤務を命じられ、家族共々7月に赴任します。第二期分の予定納税額はどうなりますか。
A.予定納税額の納付義務は、その年の6月30日に確定します。その時点ではあなたは居住者ですので、第二期分の予定納税をすませてから出国してください。さもなければ、納税管理人の届け出を税務署にしてから出国してください。この方が後々良いと思いますよ。
 一部省略
     SHONAN TAX OFFICE
     税理士 中江 博行
     税理士 大野千寿子
     スタッフ一同
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、 保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。
 
なかゆき会
 
 皆様既にご存じのように、当事務所には、なかゆき会というという活動団体があります。この会は、顧問先の皆様達(社長さんだけでなく、奥様、従業員の皆様を含めて)との交流を図ること、また、顧問先の皆様同士の異業種交流を目的としています。
 なかゆき会では次のような活動をしています。

 

1.研修旅行(年1回)
 これまでに次のような所に行きましたが、毎年主役となる人ができて、楽しい思い出ばかりです。
 平成4年から始まり、浜名湖、会津、松本、萩そして何故かもう一度浜名湖へ、平成9年はお休みしましたが、平成10年、11年には北海道、九州へ2泊3日で行き、12年からは上高地、日光、立山黒部への1泊のバス旅行でした。今年は事務所の20周年記念旅行として、沖縄宮古島に行きました。来年の行き先は、現在検討中です。

 

2.ゴルフコンペ(年2回)
 上手な人から、上手でない人まで楽しくプレーをしています。既に今年の秋で、12回を数えました。

 

3.新年会、忘年会等
 お酒の好きな人も飲めない人も、歌の好きな人も歌わない人も、楽しく過ごしています。

 

4.なかゆき会婦人部
 普段、外に出て憂さ晴らしができない(!?)女性の皆様の息抜きの場として、活動をしています。

 

5.研修会
 消費税導入時に開催しましたが、これからどんどん計画していきたいと思っております。
 以上、基本的に顧問先の皆様を中心として、関係者誰でも参加自由ということで活動しています(もちろん、入会金無料)。今後の活動に是非多くの皆様にご参加いただきたいと思っております。差し当たって、11月29日が忘年会です。多くの皆様のご参加お待ちしております。
 
1、今月のパソコン教室は、
 一部省略

 


 編集後記  
 山のモミジが色づき始め、行楽によい季節となってきました。巷は、選挙で時ならぬウグイスが鳴き乱れています。“参加しなければ、何も変わらない”(TVドラマ、ザ・ホワイトハウスで大統領が学生に言う台詞)、皆さん是非選挙に行きましょう。
  
  編集発行 株式会社プランニングファイブ