P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.163
 



 
平成15年4月1日
SARS
 
 謎の新型肺炎(Severe Acute Respiratory Syndrome ,SARS)は,昨年11月に中国の広東省で発病が確認されて以後,香港,シンガポールをはじめ多くの国に飛び火して,それらの国への渡航の自粛,駐在員の帰国にまで発展しています。現在,発症は,3大陸13カ国に及んでいます。この未知のウイルスによる感染により,80名にも及ぶ死者が報告され,その影響は,広範囲に及び,深刻な情勢となっています。
 最近の報告から,その一部を挙げますと,
2002.11〜2003.3
国名 発病者数 死亡者数
 中国 *  1,190  46
香港   734  17
シンガポール    98   4
合衆国 **    85   0
カナダ    62   6
ベトナム    59   4
台湾    14   0
タイ    7   2
ドイツ    5   0
 *広東省,2002.11.16〜03.2.28迄の報告(http://www.paho.org/English/HCP/HCT/EER/sars.htm)
 なお,日本でも現在まで,“疑わしい症例”が報告されていますが,いずれもシロとなっているようです。上記の報告例の内**にも“疑わしい症例”も含んだ数字が入っているようですが,今後わが国でも影響は避けられず,今のところ,防衛手段は,マスク,うがいなど通常のインフルエンザと同じことしかないようです。このため,マスクメーカー株が上昇し,花粉症用のマスクの輸出の急増などで品薄気味となっている模様です。
 主な症状は,@38度以上の急な発熱Aせき、息切れ、呼吸困難などで,厚生労働省は、中国の広東省や香港から帰国して10日以内にこれらの症状が出た場合、医療機関で受診するように注意を呼びかけています。
 無理をしない,体力を付けるぐらいは最低限心がけて下さい。
 

4月の税務・総務予定
(税務)
*所得税の振替納税
   21日
*個人消費税の振替納税 24日
(総務他)
*新入社員教育
*お花見企画
*社会保険の給与計算への対応

 
 今月(15年4月)から社会保険制度の改正が行われました。総報酬制になりましたが,さて,具体的にどうなり,会社は何をしなければならないか,よく分からないところが少なくありません。
 大きく変わるところが,いくつかあるようですが,その中で健康保険と厚生年金の保険料率が変わります。月給にかかる料率が少し減って,賞与にかかる料率が大きくなります。そのため,ささやかな防衛手段として,3月に賞与を払ったところもあったようです。
 
Q.今年から賞与にまで給与と同じ高い社会保険料を負担するようになると聞きました。雇用保険料も引き上げられたばかりなのに、さらに社会保険料が上がると,会社の負担ばかりでなく、社員の手取り収入も減ってしまうのでしょうか。
A.平成15年4月1日から社会保険料(健康保険および厚生年金保険)は総報酬制に移行します。総報酬制となると、賞与(ボーナス)についても、月々の賃金に賦課される保険料率を適用して保険料が算定されます。従来ボーナスに対しては、月例給与に適用される通常の保険料率とは別の低率の特別保険料が賦課されてきました。
 これが,給与と同じように賞与にも同じ料率が係ります。このため,今までは,各個人ごとに計算せずに総額に保険料率を掛けていましたが,これからは,社員ごとの明細を提出することになります。「賞与の支払届」は社員に頼み難くなるかも知れません。
 
 一般の料率は次のようになります。
    月給 % 賞与 %
健康
保険
従来  8.5   1
改正後  8.2   8.2
厚生
年金
従来 17.35   1
改正後 13.58  13.58
 保険料の負担は,労使折半となりますので上記の半分が給与から差し引かれることになります。賞与の支給が大きい会社では,かなり負担が増えることになります。
 実際の保険料は、賞与金額について1千円未満を切り捨てた金額に改定後の保険料率を乗じ算出します。ただし、1回について保険料の対象となる賞与額には上限が設けられ、健康保険では
200万円、厚生年金は150万円となっています。
Q.毎月の給与の保険料はどうやって算出するのですか。
A.従来から,社会保険の保険料の負担や保険給付の支給は標準報酬をもとに算出されていました。「総報酬制」が導入されたあとも月例の給与の保険料について標準報酬に基づく従来のやり方は変わりません。
 通常,標準報酬は、8月1日現在、社会保険に加入している人全員について、その年の5月、6月、7月の3カ月間に支払われた報酬の平均額をもって決定されます。これを定時決定といいます。
 このうち定時決定について、平成15年4月から算定月が4月、5月、6月の3カ月間に変更となります。さらに算定された報酬の決定月も、従来の10月から9月に変わります。
 このため,4月の給料の支払いは,従来の標準報酬に基づいて改訂された料率を掛けて計算することになります。コンピューターで給与計算をしている方は,変更を確認して下さい。
 
【知っておかなければ
  いけない最新税務情報・・・】
 15年度の税制改正は,先月(15年3月)28日に可決成立し,予定通り動き出しました。
 何度も,お知らせ致しましたが,影響の大きいところに「IT投資促進税制(IT税制)」のスタートがあり,大法人を中心に重要な改正で,中小法人にも適用の広い改正項目となっています(措法10の6,42の11,68の15)。
 IT税制は,パソコンやデジタル複写機のほか,通信用機器やソフトウエアなども対象になり,「10%税額控除」か「取得資産の50%の特別償却」を利用することができます。大法人で
は何億円もの減税が期待できます。
         (各万円以上)
資本金
3億円
  取得  リース
ハード ソフト ハード ソフト
 超 600 600  −
 以下 140 70 200 100
 なお,適用には青色申告要件,対象設備要件や取得期間要件等がありますので,具体的にはお尋ねください。
 また30万円までの減価償却資産(ソフトも入ります)ですと,一括損金になる場合もありますので,ご相談下さい。
☆事務所開設20周年記念旅行(5/17〜5/19)には,多くのご参加の申し込みを頂き有り難うございました。
☆4月のなかゆき会のゴルフコンペは,中江はまた練習もしないで参加することになりそうです。
 
  SHONAN TAX OFFICE
     税理士 中江 博行
     税理士 大野千寿子
     スタッフ一同
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、 保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。
川柳
 川柳(せんりゅう)とは,俳句と同形式で、特に、こっけい・あてこすりを宗(ムネ)とする短詩のことだそうですが,おもわず顔がほころび,何となく納得するところが妙です。
 新聞や,インターネットからいくつか探し出したものですので,詳しくはそれぞれのサイトをご覧下さいhttp://event.dai-ichi-life.co.jp/senryu/index2.htmlhttp://www.kbc.co.jp/tv/asadesu/senryu/old/020227.htmlなど)
☆税金関係では・・・
* 増税で気が抜けてゆく発泡酒
* 割り勘をややこしくする消費税
* 申告期 イヤに活気のでる役所
* 税金に 物納したい皮下脂肪
* 消費税 とらぬランチの店が好き
* 経理課が「不要家族を書け」とメモ
☆少し広げて・・・
* 徹夜した 仕事のミスで残業し
* 足らぬのは予算ではなく知恵だろう
* 職安で働かせろよ この盛況
* 「窓際」も いまや高嶺の激戦区
* Iモード 妻にも欲しい愛モード
*ハイリスクローリターンで子に投資
・・おあとがよろしいようで・・・
 
☆ 国税審議会 議事(平成15年2月19日)から・・税務行政についての質疑応答等・・・
○国税庁ホームページの「所得税確定申告書作成コーナー」のセキュリティはどうなっているのか。
→国税庁のサーバーとのデータのやりとりは、すべて暗号化して行っており、また、そのデータは、随時消去して、国税庁のサーバーに残らないようにしている。 
○酒類の従来型自動販売機と改良型自動販売機の違いは何か。
→改良型自動販売機は、運転免許証や小売店が発行したIDカードによって年齢を識別し、未成年者のアクセスを防止するよう改良されたものである。
1、今月のパソコン教室は、
  省 略

 編集後記  
 新年度になり、桜も咲き誇り、心ウキウキしたいところですが、イラクの惨状、SARSを始め、一向に回復しない景気など不安要素いっぱいの4月スタートとなってしまいました。こんな中で、当事務所は20周年を迎えます。宮古島への記念旅行にまだ若干名の余裕がありますので、興味のある方はご連絡下さい。
  
  編集発行 株式会社プランニングファイブ