P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.160
 




 

平成15年1月1日

2003年最初のご挨拶

 

 平成15年の年頭に当たり,謹んでご挨拶を申し上げますとともに,日頃は皆様方のご支援,心から感謝申し上げます。

 昨年は,賀状にも書きましたが,焦るばかりで成果の感じられない1年でした。特に9月以降は,週3回の大学講義,毎日の様に予定の立て込む税理士会の会務,特に他団体との会合で,ウイークデーは殆ど予定だらけ。夜は少し早く事務所に帰ってきても10時か11時。それからでは,1〜2時間が良いところ。朝は,7時前には事務所に入って,メールの返信,郵便物の整理,FAXに目を通して,それからその日の準備の繰り返し・・・

 そんな昨年が終わって今,ホットしています。今年は,2年間の会務の任期が終わりますので,その分時間ができそうです。特に今年は,事務所の開設20年になります。ここ数年事務所の運営が停滞気味ですので,今年は事務所にも少し力を注ぎたいと思っています。

 大学の講義は,教えるのが嫌いではないのでこれからも楽しみながら続けていきたいと思っています。「セクハラ」大丈夫かって? #$&・・・

 いずれにしても,今年は,少し体調に気を付けて,夜更かし,深酒はホドホドにして,突っ走りますので,どうぞ宜しくお願い致します。

 

 この事務所通信も,14年目を迎えています。税理士事務所を開業して5年で,書き始めたことになります。少なくとも毎月1回,休まず発行したことになりますが,最近は,毎号遅れ気味です。できるだけ早く,分かり易い?情報を掲載したいと思っていますが,新年号からモウ遅れそう!!

合併号は作らないように今年も頑張ります。

 

 これからもどうぞ宜しくお願い致します。

 


1月の税務・総務予定
(税務)
*源泉所得税の納付     10日 (納期特例適用者 20日)
*支払調書、給与支払報告書、償却資産申告書の提出 31日
(総務他)
*年賀状の整理
*新卒者の受入準備

 

 【知っておかなければいけない最新税務情報】

 15年度の税制改正の骨子が,例年より早く11月19日に政府税調から発表されました。

 この中身は,未だ不明な点も多く,本当はもう少し詳しい発表が出てからの方が良いかも知れませんが,少しでも早く知っておくべき内容も含まれていますので,12月13日の与党3党と12月19日の財務省の税制改正大綱を中心に解説いたします。不明な点は,予測ですので,詳細が判り次第またお知らせします。

 

*少額減価償却資産の損金算入特例

 かなり大きな話しです。中小企業の場合の特例として法人の事業年度等にかかわらず、平成15年4月1日から18年3月31日までの間に取得した30万円未満の減価償却資産は、取得価額の全額の損金算入が可能となります。20万円を10万円に下げたり,経済の動きを無視したクルクル回る税制が、チョロチョロと出てきます。

 これにより、取得価額20万円未満の少額減価償却資産であれば、耐用年数による法定償却、一括3年償却、全額損金算入の3つの選択が可能になりますが、よっぽど他に理由がなければ、30万円未満の税額損金算入制度を使うべきです。

 この特例は,個人の事業者に適用があるかどうか判りませんが,法人税(施行令133条)に規定されるとすれば,所得税(施行令138条)でも規定されるのではないかと思われます。この場合の適用日は,通常では,納税者有利に1月1日に遡る場合が多いようですが,今のところどうなるか不明ですので,新聞報道に気を付けておいて下さい。

 そこで、中小法人が固定資産を購入する場合には取得時期をよくよく考えて下さい。個人は,明確になるまで待ちです!!

 ちなみに,この適用を受けた場合には固定資産税(償却資産税)の課税対象からも除かれるものとなるようですから、美味しいところです。

 

*同族会社の留保金課税制度

 これは,同族会社については、所得に対する法人税の他に、多くの所得を留保した場合に、その留保所得に対して課税される制度で、利益が沢山でている中小法人の場合に課税されます。今時そんな夢みたいな話しと思われるかも知れませんが、中小法人の場合には、大きな仕事が入り、急に利益になる場合も無いとは言えませんので、まー、夢の話しでしょうが、お聞き下さい。

 中小法人の平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度については、留保金課税が廃止されます。ただし、自己資本比率が50%を超えていたらダメです。自己資本比率とは、総資産に占める自己資本の割合で、自己資本は、同族関係者からの借入金を含んだところで計算しますが、具体的な総資産の計算方法については判っていません。多分、時価ではなくて帳簿価額となるのではないでしょうか。自己資本は、同族関係者からの借入金を含んだとろで計算しますので、社長借入の大きい法人では適用にならない場合がありますので、要注意です。

 ただし同族会社といっても、アラビア石油とかサントリーみたいな大会社は使えないようですが・・・

 

*相続時精算課税制度

 前月号でも掲載しましたが、改正の目玉と言われているものですが、これを使う場合には、よくよく考えないといけません。

 なんで、こんな制度を考え出したかといいますと、1,400兆円の個人金融資産の半分は、高齢者が抱え込んでいますので、これをはき出して貰おうと考えたようです。今は、高齢化が進み、相続が発生した段階で、相続人は60歳を超えている。そうなると、せっかく相続で貰っても、使ってくれない。国内需要に回らない。そのため早めに早めに贈与して使って貰おうと考えたのかも知れませんが、今のところ、適用策として、同族会社の株を贈与しようとか、幼木のうちに山林を贈与しようとか考えているようですので、消費にまわるかどうかは、一概には言えません。期待外れに終わるかも。

 また、この制度は問題がないわけではありません。子供から、この制度を使って贈与をしてくれと強要されることも考えられます。

或いは、ある一人の子供にだけ贈与して、結果として、遺留分を侵害することもあるでしょうし、今後の対応が気になる所です。

 いずれにしても、ビジネスとしてその制度を適用するスキーム(信託方式などがすでに出てきています)を色々紹介されるかも知れませんが、色々な側面がありますから、私どもに相談をして頂き、よく考えて決めて下さい。

省 略

 

  SHONAN TAX OFFICE

     税理士 中江 博行

     税理士 大野千寿子

     スタッフ一同

P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。

 

 

交際費

 国税庁が公表した「法人企業の実態」調査結果の最新版(H13年版)では,営業収入1,000円当たり交際費の支出はは全業種平均で“2円50銭”となり、統計を取り始めた昭和36年の2円32銭に次ぐ低さとなったとのことです。

 企業は,1千万円の収入を得るために25,000円の交際費を使っていることになります。なお,ここ10年間の最高は,営業収入1,000円当たり“4円16銭”です。また資本金別では,資本金が1千万円以下の法人では,営業収入

1,000円当たり7円近く使っています。

「我が社では,年間1億円の売上ですが,交際費は100万円使っているよ。」なんて威張らなくても結構ですが,中身をよく調べて下さい。

 ちなみに交際費の支出総額は年間4兆円で,そのうちの6割は,資本金5千万円以下の中小法人が使っています。

 なお,今年の税制改正で交際費課税の改正も予定されています。交際費課税の損金算入の特例の適用対象者の範囲の拡大を行うようで,資本金1億円以下の中小法人について定額控除400万円までの金額の90%損金算入を認めるとなっています。これは,資本金が1千万円以下の法人にも影響することで,現行では,平成10年に改正された定額控除400万円までの金額の80%迄しか損金算入が認められなかったものが,平成6年から適用されていた90%に戻ることになります。資本金1億円超の大法人では,改正後も支出交際費の全額は損金不算入です。

 この実態調査では,欠損法人の割合も公表され,250万社の法人のうちの約7割の170万社は欠損法人となっています。今年は,是非残りの3割にお入り下さい。

 

省 略


 編集後記  
 新年は,どのようにお過ごしでしょうか。のんびりした新年?それとも1年のうちで最も忙しい新年?事務所は,1月は5日(日)からスタートします。年調は,12月の最後の給料日までに行うことになっていますが,実際はとんでもハップン!!大掃除は春になったらやります。
  編集発行 株式会社プランニングファイブ