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平成14年2月1日

確定申告

 

 2月、3月は、「税の確定申告期」で、13年中に贈与を受けた人は、2月1日(金)から3月15日(金)までに、所得税は、2月16日(土)から同じく3月15日(金)までに確定申告をしなければなりません。ただし、所得税は今年は、初日が土曜日であるため、税務署の受付は2月18日(月)がスタートになります。なお、消費税は、既に1月から始まっていて、申告期限は、4月1日になっていますが、所得税の確定申告と同時に申告する場合が多いようです。

 医療費控除や住宅ローン特別控除などで所得税の還付申告をする方は、すでに受付が行われています。

 2月1日から始まる贈与税の申告は、基礎控除が60万円から110万円にアップした最初の申告です。相続税の税務調査でいつも問題となる贈与の判定は、事実が分かり難いところにあります。是非申告をしてください。必要な方は、贈与税の申告書をこちらまでご請求下さい。

 今年から所得税の申告書が新しくなりました。初めてなのでとまどうかも知れませんが、慣れれば使い易いかも知れません。大体、同じ事を何度も書いてもらうべきではない。へんてこりんな用紙サイズを使うべきではない。簡易になりましたが、初めての方は、“手引き”に記入し、計算しながら書かなければいけませんので間違いが相当多いだろうと心配しています。

 確定申告情報は、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧下さい。必要な添付書類などはここで手に入ります。

 確定申告が始まるこの時期の直前に、脱税事件の報道が続きました。野村沙知代事件から、極めつけは元国税局長のOB税理士が2億5,000万円に及ぶ脱税容疑での逮捕まで。


2月の税務・総務予定
(税務)
*固定資産税第4期分の納付 通常月末
*特別土地保有税の申告・納付 28日
*贈与税の申告納付 2月1日〜3月15日
*所得税の確定申告  2月18日〜3月15日
(総務他)
*新入社員教育のスケジュールの作成
*次年度経営計画の策定

 

 巷では、「脱税報道が相次いだときには、その背後に当局職員等の不正が隠れている」とする言い伝えがあるそうですが、企業等の脱税報道が相次いだ後に、元局長の脱税が発覚しただけにこの言い伝えが正しいものとなってしまいました。

 脱税犯が、税理士開業中の事件であることに驚いておりますが、事の重大さの割りには再発防止の建設的な意見は、行政からも税理士会からも聞こえてきません。その本質を考え、もっと厳しく受け止めるときではないかと考えてしまいます。

 この事件は、2,000年までの4年間で顧問料など約7億4,000万円の所得を隠し、約2億5,000万円を脱税したとして、元札幌国税局長の元税理士(64歳)が所得税法違反で起訴されました。

 この事件でクローズアップされたのが、国税幹部OB税理士に対する国税当局による顧問先斡旋の実態です。

 国税当局では、指定官職と呼ばれる署長、副署長、特別調査官等について、組織の活性化を目的に早期退職勧奨をしているようです。定年2年前の58歳で退官してもらう代わりに、退官後2年間の顧問先斡旋を行っているとのこと。

 昨年の通常国会では、この顧問先斡旋に関する質疑が衆議院の財務金融委員会で行われました。これに対し、東京国税局の退職職員に対する税理士顧問先斡旋状況として、平成12年に退職した指定官職96人のうち92人を斡旋し、1人当たりの斡旋件数は13件強で、年間斡旋額は平均1,000万円だったと答弁しています。

 また、OB税理士の収入に関して、局長、地方局長経験者を11年分所得税でみると、公示対象となる税額1,000万円以上の者は8人(報酬収入で6〜7千万円ぐらいか)で、中には5千万円弱の所得税(収入で3億円ぐらいか)を払った者がいたことも明らかにしています。この問題は、退職の勧奨で無理矢理辞めさせられる場合もあるなど、それ程単純な問題ではありませんが、

OB税理士でも反対意見や斡旋を受けることを潔しとしない人も少なくないことから大きくメスを入れる時かと思われます。何もしないことこそが、納税者の信頼を裏切ることです。

 

【税制改正】

1.連結納税

 余り面白くないかも知れませんが、

今年度改正が予定されている連結納税制度のお話を。連結財務諸表の話とは違います。別々の会社がまとめて一つの申告をするというお話です。

@ 連結グループは?

 100%資本関係にある親会社と子会社です。直接間接に100%の関係に有れば

全て一つの申告とすることができます。図表省略

A 親会社の範囲

 親会社は普通法人と協同組合等に、100 %子会社は普通法人に限られています。ここまで来ると、もう関係ないと思われると思いますが、もう一つ。

B事前承認制度

  連結納税制度の適用は選択制で、一度選択すると、脱退、取り止めは難しくなっています。連結納税制度を選択する場合には、原則として、連結納税制度を適用しようとする事業年度の6月前までに承認申請書を提出し、その事業年度の開始前に国税庁長官の承認を受けることになっています。

 まだ色々ありますが、興味が有ればお尋ね下さい。

2.株式の譲渡の話です。

 非常に大事な話ですが、改正が多くなかなか難しい。さて、源泉分離課税制度は今年で終わりになります。

 今適用されるのは、100万円の特別控除と緊急投資優遇税制と言われる購入価額1千万円までの非課税制度で、これは今年度は購入のみで、平成17年からの売却になります。

 株譲渡益100万円の特別控除については、注意が必要です。

 これは、申告分離課税を選択している個人が、長期所有上場株式を証券会社を通じて譲渡した場合、その譲渡益から最高100万円の特別控除ができるというものです。しかし昨年の9月30日以前の譲渡は適用有りません。

 申告する場合には、証券会社から送られてくる「取引報告書」等が必要になってきますので、その旨を呈示してください。

 省略



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確定申告あれこれ

    (株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用業務を行っております。

 2月18日から13年分の所得税確定申告の受付が始まります。

1.申告をしなければならない人は?

@ 事業・不動産所得などがある方

A サラリーマンの場合

 通常は、会社で行っている年末調整により所得税が精算されるので申告をする必要はありませんが、次のような方は申告が必要になります。

イ 平成13年中の給与の収入金額が

 2,000万円を超える方

ロ 給与を1か所から受けていて、給与所得やその他の所得金額が20万円を 超える方

ハ 給与を2か所以上から受けていている方など

2.申告をすると還付になる方は、しなければならないわけではありませんが、申告してください。

3.確定申告のあれこれ

@ パソコン減税

 パソコン減税は廃止されましたが、昨年3月までは可能です。また4月からパソコンの耐用年数が6年から4年に変わっています。

A 住宅ローン控除は、昨年の7月以降居住かどうかで取扱が異なります。

B 医療費控除の対象となる薬の購入費は、医師の診断により処方される薬はもちろん、薬局などで購入した風邪薬などの「医薬品」も医療費控除の対象となります。でも医師が処方する「医薬品」でも、禁煙ための禁煙ガムや避妊目的のピルはダメ。またリアップなどの育毛剤もダメ。このように目的が治療・療養と言えないのものは、控除対象とはりません。ただし、同じ育毛剤でも専門医に病気と診断され治療目的で購入していれば控除対象となります。難しいですね。

1、今月のパソコン教室は、

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 編集後記
 確定申告の時期となりました。これから一ヶ月の間、事務所の中が普段にも増して慌ただしくなりご迷惑をおかけしますが宜しくお願いいたします。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ