P5 NEWS         SHONAN TAX OFFICE NO.147
 



 

平成13年12月1日

宗教法人

 

  今年も後、わずかになりました。

今月号は徹底的に遅配してしまいました。ゴメンなさい!!

 このニュースも今年は今月号で最終号。21世紀最初の年は皆さんにとってどんな年だったでしょうか。

 今年一年間の主な出来事です。

1月 ブッシュ大統領就任。ホーム転落救助留学生死亡。

2月 判事に情報漏洩。実習船えひめ丸沈没。

3月 KSD事件。東京生命破綻。

   大阪USJ開業

4月 ルーシーさん事件。

   小泉政権スタート

5月 「武富士」放火。

6月 児童虐待。大阪・池田小乱入。

7月 外務省不祥事。花火見物で将棋倒し。参院選自民が大勝

8月 小泉首相靖国参拝。

9月 東京ディズニーシー船出。国内でも狂牛病発生。

   米同時多発テロ。マイカル倒産。

10月 米、アフガン攻撃。炭疽菌事件。ヤクルト日本一。

11月 イチロー大活躍。

12月 皇太子妃雅子さま女児ご出産。野村沙知代容疑者、脱税容疑で逮捕。

 総合的には、殺伐とした一年間であったような気がします。

 

 個人的なニュースで恐縮ですが、

中江の一年間は、

*税理士会役員のスタート

 −後1年!! 指折り数える毎日です。

*週3回大学講師。

 −母校の大学!!応化当事の指導教官にお会いし、こんな所で何をしているんだと怪訝な表情。

*ゴルフのスタート。−なんと11月まででコース5回も。 スコアー138〜166。よく数えられたでしょう!!

 最近では、研究会の出席もままならなくなって、ご迷惑をおかけしております。来年こそはのんびりしたいと思っていますが、どうなることやら。


12月の税務・総務予定
(税務)
*給与所得の年末調整
    本年最後の給与の支払日
*給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
 本年最後の給与の支払日の前日
*固定資産税の第3期分の納付
  条例で定めた日(1月4日)
(総務他)
*年賀状の発送
*年末賞与の支給
*仕事納め
 

 今月は宗教法人のお話を・・

 

 多くの国と同様、わが国でも、公益法人である「宗教法人」は課税されないということはよく知られていますが、何でもかんでも課税されないわけではなく、宗教法人に「雇用されて」いる僧侶・神官等の給与は、一般のサラリーマンと全く同じく「源泉徴収」されています。

 また、「祈祷」などの純然たる「宗教行為」は課税されませんが、「教義を流布する」ための有料の「機関誌」等の発行は、「収益事業」とみなされます。課税とそうでないものとの区別は以外と難しく、宗教法人と税務当局との間でトラブルの原因ともなっています。

 公益法人課税の見直しが行われている中で、平成12事務年度の公益法人の課税事績によりますと、公益法人に対する税務調査は、収益事業に対する法人税調査と公益法人の役職員等に対する源泉所得税についての調査が同時に行われます。

 法人税調査における各種公益法人で問題とされた割合は、学校法人14%、宗教法人8%、財団・社団法人6%、社会福祉法人6%、平均約8%に問題があったとされています。

 また、源泉所得税調査では、学校法人8割、社会福祉法人、財団・社団法人、宗教法人は約7割に問題があるとしています。

 宗教法人については、全国5万件のうち、2,500件の調査結果として、問題(トラブル)とされたのは、1,800件あったそうで、また、源泉税20億円が追徴されたと聞いています。

 問題とされた中には、課税要件が明確でなく、すなわち課税かどうか迷うところが少なくなく、税務当局から指摘を受け、言われるまま修正申告をしているような場合も有るかも知れません。

 もちろん、悪質なものもあるでしょう。例えば、布施収入を無作為に除外し、住職の個人的な蓄財に充てていたとの事例が挙げられています。この住職は、宗教法人の布施収入等の一部を無作為に除外し、家族名義の預貯金にしていました。住職は、この資金を老後の生活資金に充てるつもりであったそうです。そういうのを聞くと「坊主丸儲け」も結構当を得ていると思われるかたもいるかも知れませんが、そこは見逃されません。

 

 もう少し具体的に宗教法人のQ&Aを・・・

Q.私のお寺では、信者さんの希望によりお守り、お札等の販売の他に、寺社の絵はがき、線香、ろうそく、供花等を販売しております。収益事業とそうでないものを教えてください。

A.よくある事案です。通常、お守り、お札のような崇敬の対象とされている物品の販売は非課税とされ、一般の物品販売業として販売できる性質を有する物品である絵はがき、線香等を一般市販価格で販売している場合には収益事業になります。

 でもそう簡単ではなく、物品販売業の対象となっている線香、ろうそく、生花などの販売であっても、その殆どが、参拝にあたって神前や仏前などにあげられるものについては、物品販売の対象からはずされます。

 まあ、一般の物品の場合に収益事業とされないためには、販売価格を通常の販売価格ではなく、仕入原価に実質販売費を加算した実費販売することがポイントになります。

 

Q. 当寺では不動産の貸付を行っています。全て課税対象(収益事業)となるのでしょうか。例えば、墳墓地の貸付、住宅用地の貸付、住職を居住家屋はどうですか。

A.通常不動産の貸付業は、収益事業に該当します。壁面や屋上の使用料や、結婚式の披露宴会場などの賃料は収益事業ですが、墳墓地の貸付や低廉な住宅用地の貸付は課税されません。具体的には難しいのですが、墓地の貸付として「永代使用料」も非課税ですが、区画に応じて分譲するような場合は課税となります。住職が建物の一部に住む場合が多いと思いますが、通常、福利厚生と認められれば非課税です。

 

【年末・年始】

 非営業日の土日、祝日を含め、次のように年末年始の休暇を頂いております。宜しくお願いをいたします。

 12月29日(土)〜1月3日(日) 

4日は申告日のため午前中のみとなります。

 本年もどうも有り難うございました。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

 2002年が皆様にとって良い年になりますようお祈りいたします。

  SHONAN TAX OFFICE


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年末調整その2

    (株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の

     資産運用業務を行っております。

 

 さていよいよ年末調整の計算です。今回は、実務で誤りの多い点についてお話しいたします。

1.扶養家族欄が正しく記入されていますか?

 パートで働いている配偶者や、アルバイトをしている高校生・大学生のお子様の所得が限度額(給与収入で103万円)をオーバーしていることがよくあります。

 又、配偶者の場合には、配偶者特別控除がありますので、給与収入が65万円以上、141万円未満の場合には、きちんと申告して貰う必要があります。

2.一般の年金保険を、個人年金保険料としていませんか?

 個人年金保険の要件を満たさない年金保険も有ります。控除証明書できちんと確認して下さい。

3.損害保険の長期と短期のチェックはしましたか?

 長期損害保険となるのは、保険期間が10年超かつ満期返戻金のある保険に限られます。

4.連帯債務に注意

 住宅取得等特別控除の計算において、住宅等を共有で取得した場合(親と子、夫婦間など)には、借入金が連帯債務となっていますので、残高証明の金額をそのまま使わない様に注意して下さい。

 

今年の還付金はいくらになりましたか?

 

1、今月のパソコン教室は、

 以下省略 


 編集後記
 平成13年も後僅かとなりました。今年も色々な事がありました。ショッキングな事件が多すぎた気がします。来年はどんな年になるのでしょうか? ともあれ、本年も有り難うございました。今年後半はこの通信の発行が遅くなりましたことをお詫びいたします。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ