P5 NEWS         SHONAN TAX OFFICE NO.146
 



 

平成13年11月1日

NPO

 

 NPO(Non Profit Organizations)税制が、今年10月から施行されました。

 本当のことを言いまして,NPOってボランティア団体ぐらいなことしか判っていませんでしたので、少し調べてみることにしました。皆さんの方がご存じだと思いますが、気がついたところがあれば、お会いしたときにでも教えてください。

 まず、NPO法というものがあるそうですので、そこから・・正式名称は「特定非営利活動促進法」というそうです。

平成10年成立ですから、もう3年も経過しています。民間の営利を目的とせず社会的目的のために活動している団体(ボランティア団体とか市民団体)に「法人格」をとれるようにしました。この法の必要性が大きく取り上げられたのは、平成7年の阪神・淡路大震災の時のボランティアの活躍だったと記憶しています。

 従来ですと、ボランティア団体や市民活動団体などがなれる法人といえば、社団法人や財団法人で、とても簡単にはできません。しかし、このNPO法では、ボランティア団体や市民活動団体でも、一定の要件を満たせば簡単に法人となれるようになりました。 しかし法人化の方は先行し、税制の方は、PTAなどの「人格なき社団」と基本的には同じ扱いとなって、税制優遇措置に関しては、付帯決議として、『この法律の施行の日から二年以内に検討し結論を得るものとする』としていました。

 このNPO法により法人化できる対象となる団体とは、12項目の活動分野(保健・福祉・医療や社会教育など)を支援し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的とする団体とされ、10名以上の社員(総会で議決権を持つ会員のこと)がいること、宗教活動や政治上の主義を推進する活動を主たる目的としないこと、選挙活動を目的としないことなどが要件とされています。

 


11月の税務・総務予定
(税務)
*所得税の予定納税額
   減額申請     15日
   納付       30日
*個人事業税(第2期分)
  の納付     通常月末
(総務他)
*年賀状の準備
*年末賞与の検討
 

 今回税制の整備がなされました。

 概要は、特定非営利活動法人(NPO法人)のうち一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)には次の税制上の優遇を認めるというものです。

@ 個人が、認定NPO法人に対して寄附(その寄附をした者に特別の利益

 が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、特定寄附金とみなして寄付金控除の適用が認められる。

A 法人が支出した認定NPO法人に対する寄附金について、一般の寄附金

の損金算入限度額とは別に、一定の範囲内の損金算入が認められる。

B 相続又は遺贈により財産を取得した者が認定NPO法人に対して相続財産等の寄附をした場合には、その者又はその者の親族等の相続税等が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、その寄附に係る財産の価額を相続税の課税価格の計算に入れない。

 この改正は、平成13年10月1日から施行されました。

 

 またまた、株式譲渡益課税の見直しが図られることになりました。なんと目まぐるしく方針が変わることか・・

 株式等譲渡益課税の見直し法案が臨時国会に提出されます。

 改正は、「緊急投資優遇措置」と言われ、何が緊急だか判りませんが、とにかく今回打ち出した内容は次のようなものです。

 今回の改正規定の施行日以後、平成14年末までの間に購入した上場株式等のうち購入額の合計額が1,000万円に達するまでのものを、平成17,18,19年の3年間に譲渡した場合における譲渡所得等については、一定の要件の下で、非課税とする」というものです。

 「平成15年実施の措置」として、

@ 源泉分離選択課税は、平成14年限りで廃止し、15年からは申告分離課税の一本化とする

A 平成15年以後に上場株式を譲渡した場合の税率を現行の26%から20%(所得税15%、個人住民税5%)に引き下げる。

B 1年超持っている上場株式の譲渡所得等に対する暫定税率の特例を創設する(平成15年から平成17年までの3年間に1年超保有の上場株式等を譲渡した場合の税率を、10%(所得税7%、住民税3%)とする。

C 特定の株式等の取得費については、選択により、平成13年10月1日における価額の80%とすることができる。

 とされています。

 何のことだかさっぱり判らないかもしれませんが、

 平成15年からの措置として、申告分離課税への一本化(平成15年4月1日⇒平成15年1月1日)と申告分離課税の税率の引下げが行われる。株式の課税は明日のことは判りませんが、とにかく源泉分離課税は無くなるとのことです。多分。

 その他にも色々込み入った適用になるようです。

 年度別の適用は、下図のようになります。省略

 


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年末調整

    (株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の

     資産運用業務を行っております。

 

 今年も余すところ後2ケ月となりました。本年最後の税務事務として年末調整があります。毎年の事でよくご存じかと思いますが、今一度整理してみます。

 所得税は申告納税制度を建前としていますが、様々な所得の中には、その支払者が支払う金額から税金を差し引きして国に納める、いわゆる天引きの方法によって納めるものがあります。これを源泉徴収制度といいます。

 サラリーマンの場合には、この制度が適用されます。給与の支払者である

勤務先では、給与や賞与について計算した税金を、毎月源泉徴収制度によって天引きし、その都度(或いは年2回)国に納めていますが、その年最後の給与を支払う時に、サラリーマンの各人ごとにその年の給与総額を計算し、その給与総額についての所得税を、正しく計算し直します。その税額と、既に源泉徴収した税額とを比較して、足りないときは、最後の支給額から徴収し、多すぎたときは最後の支給額で調整します。これを年末調整といいます。

 大多数のサラリーマンは、この手続で課税関係は終了します。ただし、給与の収入金額が2,000万円を超える人は、年末調整をすることはできませんので、本人が、確定申告をする必要があります。

 また、年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人についてはできません。さらに、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」にも必要事項を記入し、控除証明書等の必要書類を添付して提出してもらいます。

 

1、今月のパソコン教室は、

  以下省略


 編集後記
  なかゆき会では12月2・3日に忘年会・ゴルフ大会を計画しています。是非ご参加ください。場所等は後日お知らせいたします。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ