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平成13年5月1日

Digital Divide

 

 最近、日本を含め多くの国では、携帯電話の加入者数が固定電話の利用者数を超えています。最も携帯電話が普及しているのは、Norway、Finlandなどの北欧諸国で100人当たり60人を超えています。日本は45人。意外と少ないのはGermany(29人),U.S.A(31人)だそうです(OECD Communicationsから)。

 通信情報技術(ICT,Information  and Communication Technologies)の進歩は目を見張るばかりですが、このICTやインターネットの利用状況は各国で大きな差が出ています。

 我が国のインターネット利用者数は1999年末には2,700万人(対前年比60%増)といわれています。この「インターネット利用者」には、i-modeなどの携帯電話利用者も入っているために大きく増えたのだと思われます。また、卓上の電話機もi-modeと同じようにインターネットに接続できるような機種もでてきましたので、益々インターネット利用者数は増加し、2005年には7,000万人を超えると言われています。

 また、「通信利用動向調査」によれば、インターネット普及率は、世帯が19.1%、事業所が31.8%、企業が88.6%となっており、様々な場所におけるインターネットの利用が拡大を続けています。

 インターネット利用者の国際的な格差は、ハッキリしていて、北米では、人口の半分を超えていますが、中南米では、30人に1人、アジアでは40人に1人、アフリカでは200人に1人だそうです。このような格差の発生は、コンピュータの有無ばかりでなく、携帯電話やテレビの有無、年齢、性別、人種や言語などよるとされています。

我が国のインターネット普及率

※1 事業所は全国の(郵便業及び通信業を除く。)従業者数5人以上の事業所。

※2 企業は全国の(農業、林業、漁業及び鉱業を除く。)従業者数300人以上の企業。総務省のHomePageから。

 

 

 

 

 このように情報通信手段に対するアクセス機会及び情報通信技術を習得する機会を持つ者と持たざる者との格差、いわゆるデジタル・ディバイド(Dig-ital Divide)の拡大は、今世紀になっってますます顕著になり、日本も残念ながらアジアの中でも出遅れた感は否めません。

 次の図では、年齢や年収による格差や国別比較を表しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10年以内にスーパーインターネットの時代が来ます。全ての機器は高速で通信化されます。その時日本がどの位置にいるかは、これからが正念場になります。

 


5月の税務・総務予定
(税務)
*自動車税の納付
*個人住民税特別徴収税額の通知
*固定資産税第1期分の納付
(総務他)
*労働保険料の申告・納付 21日
 

 

 国に対する情報の開示請求が法律で認められました。その中には税務情報も入っています。

 今月は、開示の請求による税務署の資産税質疑応答事例集(平成13年3月)のうち簡単なものを紹介します。Q&Aで書いておきますので考えながらお読み下さい(原文をすこし変えてあります)。

Q.亡くなった方の所得税の申告を準確(定申告)といいますが、準確で還付になった場合の還付金と還付加算金は相続財産になるでしょうか?確定申告をして亡くなった場合にはどうでしょうか?

A.準確の場合の還付金ですが、還付請求権は、死亡後に発生しますが、潜在的な請求権は、亡くなった方に有りますので、相続財産となります。一方還付加算金は相続人の課税対象(雑所得)となり、相続税の申告の対象にはなりません。ところが、申告した後でなくなって死亡後に還付された場合ですと、還付加算金を含めて相続財産となります。還付加算金なんて馴染みがないかも知れませんが、先払いした税金の利息のようなもので、この利息が市中金利に比べて良いというので、所得税の還付の場合に3月15日ギリギリに申告する人もいるほどです。

 

Q.社長が死亡して株主総会、取締役会で1億円の退職金が支払われたが、遺族はこれを辞退し、返還したとします。相続税の申告はどうしましょう?

A.返還をする人はいないでしょうから、考えなくても良いと言えば良いのですが、世の中こんな事例が本当にありました。原則は、正当な権限を有する決議に基づいていますので、死亡退職金として相続税が課税されます。但し、ただしです。返還理由が退職金の支給決議が無効又は取り消し得べきものであったことが、議事録等で明らかで有れば、課税されることはありません。

 

Q.亡くなられた方は、20年以上にわたって所有の意思を持って平穏且つ公然と他の人の土地を使ってきました。亡くなられた方の相続人は、時効取得を主張し、判決で認められました。相続税の申告が迫っていますが、時効の効果は、その起算日(被相続人の生存中)に遡及するとなっていましたので、この土地は、相続財産になるかどうか悩んでいます。どうしましょう。

A.時効による権利を取得するのは、時効を援用しなければ確定しませんから、相続税の課税価格には入りません。取得した相続人の一時所得として所得税が課税されます。

 

Q.お子さんAは、お父様の死亡に伴い死亡保険金を取得しました。その保険は、お父さんが外国子会社に出向中に外国の保険会社と契約したもので、日本で保険業務は行っていません。この死亡保険金は、相続税の対象となるでしょうか?

A.外国保険会社と締結した生命保険契約は、相続税法に規定する生命保険契約に含まれませんので、相続税の課税財産には含まれずに、お子さまの一時所得になります。

 

Q.7億円の財産を持つ父が死亡しました。生前に長男は、父の医療費100万円を負担していました。これって、父の債務として債務控除の対象になりますか?

A.常識的に考えられたところと同じ答えになると思いますが、長男の支払われた医療費が、立替払いであるならば、当然債務に含まれます。でも、でもその長男の方が、その医療費を自分の医療費控除の対象としているなど、扶養義務の履行として支払われたのであれば、ダメです。



          Corner 

 

 通勤手当の非課税限度額

 

 役員や使用人に支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。

 

電車やバスだけを利用して通勤して いる場合の非課税限度額

 通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1月当たり100,000円までの金額。この場合、新幹線を利用した運賃は含まれますが、グリーン料金は除かれます。

マイカーや自転車などで通勤してい る場合の非課税限度額

 片道の通勤距離のキロ数によって、

次のように決まっています。

 通勤距離 限度額/1月
2q未満  全額課税
2q以上10q未満  4,100円
10q以上15q未満   6,500円
15q以上25q未満  11,300円
25q以上35q未満  16,100円
35q以上  20,900円

(注)通勤距離が15q以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。

★1月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

★徒歩通勤の場合は全額課税となります。

 

1、今月のパソコン教室は、

 省 略


 編集後記
 今年の大型連休は、気温も低くあまりお天気には恵まれていませんが、それでも伊豆、箱根方面へ向かう観光客で茅ヶ崎の道路は渋滞しています。
 今月は、労働保険の申告・納付があります。申告方法など不明な方は、早めに担当者までお尋ねください。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ