P5 NEWS         SHONAN TAX OFFICE NO.137
 




 

平成13月1日

外交・官房機密費

 

 今、新聞などで外務省の官吏による公金横領疑惑がたびたび取り上げられています。この問題は、日本国民にとって極めて深刻な問題です。この本質は、国民の納税した税金を公務員が勝手に自分のために使ったことばかりでなく、制度がそれを許したというところにあります。

 ルールに基づく適正な納税は、国民の義務ですが、納税された税金が、不法に流用されてしまったのですから、国民は馬鹿にされたものです。適正な納税意識をあざ笑い、国民の義務の履行を地に貶めるほどの問題です。

 チェック機能の不備などという簡単な話ですまされる問題ではありません。

なぜならば、これはある個人の問題ではなく、解明を拒否する組織そのものの問題です。

 この問題で、外務省は、調査結果を報告していますが、その中で「調査の結果、同人の一つの銀行口座における記録の精査に基づいて、平成9年10月から平成11年3月までの間に、同人が、少なくとも約5,400万円の公金を横領し、競走馬購入等の私的目的に使用した明白な疑いがあることが判明した。」と報告しています。これは、銀行口座を調べて調査したもののようです。本気で調査したとは思えません。いくら、無責任でも、支払ったところから調べるのは当たり前で、それができなければ、人のお金を扱う資格はありません。機密費とは、適当に使うことを許すものではありません。支払いの内容・相手先を明らかにできないことと内容・相手先が分からないこととは別問題です。会社でも、通常の社会ではそうなっています。人のお金を預かる執行者は、その使途について明確にしておかなければならないのは当たり前なことです。税務でも使途秘匿金課税(措置法62条)というのがありますが、支出の事実と金額が明らかでないものはもはや会社の経費と認められるべき余地はありません。これがもっとも大事なことで、支出の事実、支出日、金額が明確でないとしたならば、そんなことはあり得ないと思うのですが、全て個人が流用したと考えています。これは、直接国民の資産をくすねたのですから、比べることは適当ではありませんが、収賄・贈賄などの汚職(corruption)事件より、直接である点からみれば悪質だと思わざるを得ませんし、組織の信頼を根底から覆すものです。

 直接ばかりでなく間接に利益を得た人、全てに対して重大な責任があることは明らかです。


2月の税務・総務予定
(税務)
*贈与税の申告納付の開始 1日
*所得税確定申告納付の開始 
            16日
*固定資産税の納付    通常月末
*税理士記念日     23日          
(総務他)
*健康保険料の変更 給与支払時
*定期昇給査定の準備
 

 調査報告書の中で「今後の対応」として次の点を指摘しています。

 第一に、松尾前室長を警視庁に告発する。

 第二に、同人を懲戒免職処分とする。

 第三に、監督者の管理責任に対して相応の処分を下す。

 第四に、再発防止策を今後も検討するが、先ずは要人外国訪問支援室を廃止し、金銭の出納に関しては、二重、三重の監査の体制を導入することを検討する。

 会社の経営者で、こんな報告書を作ったら、管理職には向かないと思われてもしょうがないでしょう。

 まずすぐにやるべきことは、病巣を徹底的に調べ、そしてそれを取り除くことで、それしかありません。

 「二重、三重の監査の体制を導入する」なんて言うのは、本気で取り組んでいるのか疑問です。管理能力と責任感のない人は組織を指揮・運営してはいけないと言うのは、全ての仕事をする組織に共通しています。

 1カ所見つかった病巣は、残念ですが、他に転移していると思ってまず間違いありません。21世紀最悪の滑り出しです。

 

 平成13年度の税制改正(その2)

 ばかばかしくなる世の中ですが、気持ちを入れ替えて税金の話を少しすることにします。

 パソコン減税は、今年の3月いっぱいで廃止されます(ほとんどそうなります)。これは、正式には特定情報機器の即時償却制度で、取得価額100万円未満のパソコン設備一式を今年の3月までに取得して事業に使った場合には、全額償却することができるという制度です。

 この制度の対象となる「特定情報通信機器」とは,@電子計算機and附属装置Aデジタル複写機and附属装置Bファクシミリand附属装置など8つがあります。付属装置とはなにかが難しいところですが、例を挙げてお話ししましょう。

 ノートパソコンが30万円でプロジェクターが60万円だったとします。一体として使用するために同時に購入すれば、取得価額90万の全額が一度に償却できます。もちろん1体として使わないものならば、パソコンだけ全額償却できることになり、プロジェクターは、5年で償却します。

 なお、13年度改正法では、今年の4月以後に開始する事業年度からパソコンの耐用年数が現行の6年から4年に短縮されることになっています。その他は5年で変わりません。問題は、“取得”の時からとは言っていませんので、9月決算法人で4月に前記のパソコン、プロジェクターを取得したとしますと、このパソコンは6年の耐用年数で減価償却することになります。10月に取得したならば、4年で減価償却します。一体として購入すれば全体が4年で良いようです。

 個人の青色事業者の場合には、ハッキリしませんが、引当金の取り扱いと同様な立法がなされますと、翌年の14年度からになると思われます。

 なお、3月いっぱいのパソコン減税は、個人の不動産所得の方には適用がありませんから、念のため。

 

 確定申告の注意点を・・・

*青色申告特別控除

 10万円・・事業的規模でない場合

 45万円・・事業的規模で、貸借対照表が申告書に添付されている場合

 55万円・・45万円の要件に、かつ、複式簿記によっている場合

 です。45万円、55万円の青色申告特別控除の適用においては、不動産所得の場合には、事業的規模かどうかに気をつけ下さい。

 もちろん期限内申告でなければダメです。

 

*過去の医療費の還付申告をするには、その時に確定申告をしていなければ、5年間は還付請求をすることが出来ます。すなわち平成7年分の医療費控除を行おうとする場合には、平成8年の1月から12年12月まで5年間のですので、今年になってからでは、もう平成7年分はできません。ですから平成8年分は今年いっぱいです。

 



          Corner 

 

 個人版民事再生

 

 平成12年11月に民事再生法が改正され、破産ではない個人版の再建型の倒産法制ができ、6月以内の施行をまっているところです。昨年施行された民事再生法でも、個人を対象としていましたが、裁判所に納める予納金が高額であったり、複雑な面も多く個人には使い難い法律でした。

 改正法は、一部債務の返済を条件に残りの債務返済を免除するもので、破産に伴う社会的不利益を被ることなく、債務返済を続けることができるようになっています。そこでは、個人商店などを対象にした「小規模個人再生」と、サラリーマン向けの「給与所得者等再生」の2種類を規定しています。また、住宅ローンを抱えている場合、住宅を手放さずにローン支払いを続けられる手続きも盛り込まれています。

 1年近くWindows2000をチャレンジしていましたが、先月とうとう諦め,

Windows98に戻してしまいました。多くの時間を無駄にして敗退しました。新しいものに飛びつくとこのざまです。

 

1、今月のパソコン教室は、

  以下省略


 編集後記
  今年も早いもので確定申告の時期となりました。申告期間は、2月16日から3月15日までとなりますが、還付申告の受付はすでに始まっています。短期間に多くの申告をするため、皆様には出来るだけ早めに書類のご準備をお願いいたします。また、還付の場合は早く申告すればそれだけ早く還付されますので、宜しくお願いいたします。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ
 

    

Last Updated: 2/8/2001